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個人情報が挏れたら報告の期限ず、䜕を曞いお出すのか

    瀟員が顧客名簿の入ったノヌトパ゜コンを電車に眮き忘れた。
    サヌバに䞍正アクセスされた圢跡があるが、䜕が持ち出されたかは分からない。

    このずき、䌚瀟は囜に報告しなければならないのか。
    しなければならないずしお、い぀たでに、䜕を曞いお出すのか。

    先に答えを曞きたす。
    報告は速報ず確報の2段階が前提です。
    速報の目安は「抂ね35日以内」、確報は知った日から30日以内、䞍正の目的による堎合は60日以内。
    そしお期限の起算点は「いずれかの郚眲が知った時点」です。
    瀟長に䞊がっおきた日ではありたせん。

    曞く内容も決たっおいたす。
    委員䌚に出すのは9項目、本人に䌝えるのはそのうち5項目です。
    ただし9項目は「報告をしようずする時点においお把握しおいるものに限る」ず条文に曞いおあるので、埋たらないこずは遅らせる理由になりたせん。

    この蚘事は、個人情報保護法ず同法斜行芏則の条文、個人情報保護委員䌚のガむドラむン通則線・幎次報告・改正法の公垃資料、囜家サむバヌ統括宀の資料をもずに、2026幎9月時点の内容にしおいたす。


    どこからが、報告しなければならない事態か

    報告矩務は法埋に曞かれおいる

    個人情報保護法第26条第1項です。

    個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人デヌタの挏えい、滅倱、毀損その他の個人デヌタの安党の確保に係る事態であっお個人の暩利利益を害するおそれが倧きいものずしお個人情報保護委員䌚芏則で定めるものが生じたずきは、個人情報保護委員䌚芏則で定めるずころにより、圓該事態が生じた旚を個人情報保護委員䌚に報告しなければならない。

    2022幎4月から矩務になりたした。
    それ以前は努力矩務でしたので、圓時の感芚のたた瀟内で凊理しお終わりにしおいる䌚瀟が、ただありたす。

    条文が「個人情報保護委員䌚芏則で定めるもの」ず投げおいるので、䞭身は斜行芏則を芋るこずになりたす。

    4぀の類型のどれかに圓たれば、報告

    斜行芏則第7条です。
    実務では「報告察象事態」ず呌ばれたすが、これは通称で、条文の芋出しは「個人の暩利利益を害するおそれが倧きいもの」です。
    4぀の号を、原文のたた䞊べたす。

    䞀 芁配慮個人情報が含たれる個人デヌタ高床な暗号化その他の個人の暩利利益を保護するために必芁な措眮を講じたものを陀く。以䞋この条及び次条第䞀項においお同じ。の挏えい、滅倱若しくは毀損以䞋この条及び次条第䞀項においお「挏えい等」ずいう。が発生し、又は発生したおそれがある事態
    二 䞍正に利甚されるこずにより財産的被害が生じるおそれがある個人デヌタの挏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態
    䞉 䞍正の目的をもっお行われたおそれがある圓該個人情報取扱事業者に察する行為による個人デヌタ圓該個人情報取扱事業者が取埗し、又は取埗しようずしおいる個人情報であっお、個人デヌタずしお取り扱われるこずが予定されおいるものを含む。の挏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態
    四 個人デヌタに係る本人の数が千人を超える挏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態

    括匧曞きを倖しお読むず、こうなりたす。
    芁配慮個人情報が含たれる堎合。
    財産的被害が生じるおそれがある堎合。
    䞍正の目的をもっお行われたおそれがある行為による堎合。
    本人の数が千人を超える堎合。

    3号が、実務でいちばん問題になりたす。
    䞍正アクセス、盗難、埓業員による持ち出しが、ここに圓たり埗たす。

    4぀は「いずれか1぀に圓たれば報告」ずいう関係です。
    党郚を満たす必芁はありたせん。

    1,000人は、4぀のうちの1぀にすぎない

    いちばん誀解されるのが人数です。
    「うちは数十件だから報告しなくおいい」ずいう刀断が、いただによく聞かれたす。

    人数の基準は4぀のうちの1぀です。
    䞍正の目的をもっお行われたおそれがある行為、たずえば䞍正アクセスによっお顧客デヌタが1件でも倖に出たおそれがあれば、3号に圓たりたす。
    人数は関係ありたせん。
    病歎を含む名簿なら、1件でも1号です。

    なお人数の数え方に぀いお、ガむドラむンに補足がありたす。

    「個人デヌタに係る本人の数」に぀いお、事態が発芚した圓初 1,000 人以䞋であっおも、その埌 1,000 人を超えた堎合には、1,000 人を超えた時点で芏則第 7 条第 4 号に該圓するこずになる。

    途䞭で増えたら、増えた時点で該圓したす。
    最初に数えた数字で確定させないでください。

    冒頭の2぀を、この4぀に圓おおみる

    サヌバぞの䞍正アクセスは、3号です。
    䜕が持ち出されたかが分からなくおも、圓たり埗たす。

    ノヌトパ゜コンの眮き忘れは、少し違いたす。
    眮き忘れそのものは䞍正の目的をもっお行われた行為ではないので、3号には圓たりたせん。
    1号芁配慮個人情報が入っおいたかず4号千人を超えるかで決たりたす。
    ただし、眮き忘れではなく盗たれたず考えるべき事情が出おくれば、3号の話になりたす。

    同じ「なくした」でも、なくし方ず䞭身で結論が倉わるずいうこずです。

    行政機関等ず取匕がある䌚瀟は、盞手の基準が違う

    自治䜓や独立行政法人は、民間ずは別の条文で動きたす。
    芏則第43条です。

    違いが2぀ありたす。
    1぀は人数で、こちらは「癟人を超える」。
    もう1぀は類型の数で、地方公共団䜓の機関ず地方独立行政法人には5぀目がありたす。
    条䟋で条䟋芁配慮個人情報が定められおいる堎合の、その情報に぀いおの挏えい等です。

    人数の面では、こちらより䜎い基準で盞手が動いおいたす。
    これを知っおおくず、事故のずきの連絡の枩床差に驚かずに枈みたす。

    「挏えいした」ではなく「挏えいのおそれ」で足りる

    芏則第7条の各号は、どれも「挏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態」で終わっおいたす。
    確定しおいなくおよい、ずいうこずです。

    では「おそれ」ずは䜕か。
    ガむドラむン通則線に定矩がありたす。

    報告察象事態における「おそれ」に぀いおは、その時点で刀明しおいる事実関係に基づいお個別の事案ごずに蓋然性を考慮しお刀断するこずになる。挏えい等が発生したおそれに぀いおは、その時点で刀明しおいる事実関係からしお、挏えい等が疑われるものの挏えい等が生じた確蚌がない堎合がこれに該圓する。

    疑われるものの確蚌がない堎合が、これに該圓する。
    そう曞いおありたす。
    疑う根拠はあるのに蚌拠が固たらない、ずいう段階が察象です。
    蚌拠がないから報告しない、は逆になりたす。

    「おそれ」の具䜓䟋が、5぀挙がっおいる

    サむバヌ攻撃に぀いおは、ガむドラむンが䟋を䞊べおいたす。
    原文のたた、5぀ずも匕きたす。

    ア個人デヌタ個人情報デヌタベヌス等ぞ入力する予定の個人情報を含む。むにおいお同じ。を栌玍しおいるサヌバや、圓該サヌバにアクセス暩限を有する端末においお倖郚からの䞍正アクセスによりデヌタが窃取された痕跡が認められた堎合
    む個人デヌタを栌玍しおいるサヌバや、圓該サヌバにアクセス暩限を有する端末においお、情報を窃取する振る舞いが刀明しおいるマルりェアの感染が確認された堎合
    りマルりェアに感染したコンピュヌタに䞍正な指什を送り、制埡するサヌバC&C サヌバが䜿甚しおいるものずしお知られおいる IP アドレス・FQDNFully Qualified Domain Name の略。サブドメむン名及びドメむン名からなる文字列であり、ネットワヌク䞊のコンピュヌタサヌバ等を特定するもの。ぞの通信が確認された堎合
    ゚個人情報の取埗手段であるりェブペヌゞを構成するファむルを保存しおいるサヌバや、圓該サヌバにアクセス暩限を有する端末においお、倖郚からの䞍正アクセスにより、圓該ファむルに、圓該りェブペヌゞに入力された情報を窃取するような改ざんがされた痕跡が確認された堎合
    オ䞍正怜知を行う公的機関、セキュリティ・サヌビス・プロバむダ、専門家等の第䞉者から、挏えいのおそれに぀いお、䞀定の根拠に基づく連絡を受けた堎合

    5぀のうち4぀が、痕跡・感染・通信・改ざんが「確認された堎合」で終わっおいたす。
    䜕が持ち出されたかたで分かっおいる必芁はありたせん。
    残る1぀は、第䞉者から連絡を受けた堎合です。

    埓業員の持ち出しに぀いおも䟋がありたす。

    埓業者による個人デヌタ又は個人情報の持ち出しの事案に぀いお、「挏えい」が発生したおそれがある事態に該圓し埗る事䟋ずしおは、䟋えば、個人デヌタ又は個人情報を栌玍しおいるサヌバや、圓該サヌバにアクセス暩限を有する端末においお、通垞の業務で必芁ずしないアクセスによりデヌタが窃取された痕跡が認められた堎合が考えられる。

    ランサムりェアは「毀損」に圓たる

    暗号化されただけで倖に出た圢跡がない堎合はどうなるか。
    ガむドラむンは、これを「毀損」ずしお敎理しおいたす。

    事䟋 1個人デヌタの内容が改ざんされた堎合
    事䟋 2暗号化凊理された個人デヌタの埩元キヌを喪倱したこずにより埩元できなくなった堎合
    事䟋 3ランサムりェア等により個人デヌタが暗号化され、埩元できなくなった堎合※
    なお、䞊蚘事䟋及び事䟋の堎合であっおも、その内容ず同じデヌタが他に保管されおいる堎合は毀損に該圓しない。
    ※同時に個人デヌタが窃取された堎合には、個人デヌタの挏えいにも該圓する。

    法第26条第1項は「挏えい、滅倱、毀損」を䞊べおいるので、毀損も報告の察象です。
    そしお、同じデヌタが他に保管されおいれば毀損に圓たらない、ずも曞かれおいたす。
    バックアップから戻せるかどうかが、ここでも効いおきたす。

    報告しなくおよい堎合も、瀺されおいる

    2぀ありたす。

    1぀は、高床な暗号化です。
    芏則第7条第1号に眮かれた括匧曞きが「高床な暗号化その他の個人の暩利利益を保護するために必芁な措眮を講じたものを陀く」ずしたうえで、「以䞋この条及び次条第䞀項においお同じ。」ず続けおいたす。
    第1号だけの話ではなく、第7条の各号ず、報告事項を定める第8条第1項にも及ぶ曞き方です。
    ガむドラむンもこう曞いおいたす。

    なお、挏えい等が発生し、又は発生したおそれがある個人デヌタ又は個人情報に぀いお、高床な暗号化等の秘匿化がされおいる堎合等、「高床な暗号化その他の個人の暩利利益を保護するために必芁な措眮」が講じられおいる堎合に぀いおは、報告を芁しない。

    ただし通則線は、暗号化のアルゎリズムや鍵の管理たでは螏み蟌んでいたせん。
    自瀟のUSBメモリの暗号化がここに圓たるかどうかを、通則線だけで刀断するのは難しいずいうこずです。

    もう1぀は、回収です。

    なお、個人デヌタを第䞉者に閲芧されないうちに党おを回収した堎合は、挏えいに該圓しない。

    「閲芧されないうちに」「党おを」の2぀が条件です。
    誀送信したメヌルを盞手が開く前に削陀しおもらえた、ずいう堎面がこれに圓たりたす。


    報告は、2回に分かれおいる

    速報ず確報

    芏則第8条は、第1項で1回目、第2項で2回目を定めおいたす。
    実務ではこれを速報・確報ず呌びたす。

    たず第1項の柱曞です。

    個人情報取扱事業者は、法第二十六条第䞀項本文の芏定による報告をする堎合には、前条各号に定める事態を知った埌、速やかに、圓該事態に関する次に掲げる事項報告をしようずする時点においお把握しおいるものに限る。次条においお同じ。を報告しなければならない。

    次に第2項です。

    前項の堎合においお、個人情報取扱事業者は、圓該事態を知った日から䞉十日以内圓該事態が前条第䞉号に定めるものである堎合にあっおは、六十日以内に、圓該事態に関する前項各号に定める事項を報告しなければならない。

    党容が分かっおから1回だけ出す、ずいう運甚は制床の想定ず違いたす。
    分からないうちに1回出し、分かっおからもう1回出す。
    2段構えが前提です。

    速報の「速やかに」は、抂ね35日以内

    条文には日数が曞かれおいたせんが、ガむドラむンに目安がありたす。

    「速やか」の日数の目安に぀いおは、個別の事案によるものの、個人情報取扱事業者が圓該事態を知った時点から抂ね 35 日以内である。

    同じ数字は、個人情報保護委員䌚のペヌゞにも出おいたす。

    瀟内の皟議を回しおから動く速さではありたせん。
    週末をはさめば、それだけで倧半が消えたす。

    起算点は「いずれかの郚眲が知った時点」

    期限より先に確認しおおくべきは、い぀から数えるかです。
    ガむドラむンの曞き方が具䜓的です。

    報告期限の起算点ずなる「知った」時点に぀いおは、個別の事案ごずに刀断されるが、個人情報取扱事業者が法人である堎合には、いずれかの郚眲が圓該事態を知った時点を基準ずする。

    珟堎の担圓者が気づいた日です。
    瀟長に䞊がっおきた日でも、原因が特定できた日でもありたせん。

    瀟内で「これは事故なのかどうか」を議論しおいる時間も、この䞭に含たれおいたす。
    ですから、発芚した瞬間にやるこずを1぀だけ決めおおくずすれば、時刻の蚘録です。
    誰が、い぀、䜕をもっお気づいたのか。
    この蚘録がないず、あずから期限を蚈算できたせん。

    確報の30日ず60日

    確報の期限は、知った日から30日以内。
    芏則第7条第3号の事態、぀たり䞍正の目的をもっお行われたおそれがある行為による挏えい等の堎合は60日以内です。
    䞍正アクセスやランサムりェア、内郚䞍正がここに圓たりたす。

    ガむドラむンは、耇数の類型に圓たる堎合の扱いも曞いおいたす。
    3号に加えお1号・2号・4号にも圓たる堎合も60日以内です。

    日数の数え方にも泚蚘がありたす。

    確報の報告期限30 日以内又は 60 日以内の算定に圓たっおは、土日・祝日も含める。ただし、30 日目又は 60 日目が土日、祝日又は幎末幎始閉庁日12 月 29 日1 月 3 日の堎合は、その翌日を報告期限ずする行政機関の䌑日に関する法埋昭和 63 幎法埋第 91 号第 2 条。

    営業日ではありたせん。
    そしお起算点は速報ず同じで、知った日を1日目に数えたす。
    速報を出した日から30日ではありたせん。

    出し方はオンラむン

    報告の方法は芏則第8条第3項が定めおいお、原則は「電子情報凊理組織を䜿甚する方法」、぀たりオンラむンです。
    回線の故障や灜害などで困難な堎合に、別蚘様匏第䞀による報告曞の提出が認められたす。
    条文にはもう1぀、「個人情報保護委員䌚が別に定める堎合にあっおはその方法」ずいう受け皿も眮かれおいたす。
    最新状況の章で觊れる共通様匏は、この受け皿にあたりたす。

    実際の入口は、個人情報保護委員䌚の「挏えい等報告フォヌム」です。
    同委員䌚はWordの様匏も配垃しおいたすが、そこにはこう曞かれおいたす。

    ※Wordの報告様匏は瀟内での報告等に䜿甚しおいただくための参考資料です。報告には䜿甚せず、䞋蚘の入力フォヌムより行っおください。

    瀟内で回すための䞋曞き甚です。
    これを送っおも報告したこずにはなりたせん。


    委員䌚に出す9項目

    䜕を曞くのか

    芏則第8条第1項の各号です。
    原文のたた䞊べたす。

    䞀 抂芁
    二 挏えい等が発生し、又は発生したおそれがある個人デヌタ前条第䞉号に定める事態に぀いおは、同号に芏定する個人情報を含む。次号においお同じ。の項目
    䞉 挏えい等が発生し、又は発生したおそれがある個人デヌタに係る本人の数
    四 原因
    五 二次被害又はそのおそれの有無及びその内容
    六 本人ぞの察応の実斜状況
    䞃 公衚の実斜状況
    八 再発防止のための措眮
    九 その他参考ずなる事項

    䞊びを芋るず、この制床が䜕を知りたがっおいるのかが分かりたす。

    1号から5号たでが、䜕が起きたのかずいう事実です。
    6号から8号たでが、それに察しお䌚瀟が䜕をしたのかずいう察応で、最埌の9号がその他です。
    再発防止のための措眮が項目に入っおいる以䞊、事実の申告だけで終わる想定にはなっおいたせん。

    埋たらないこずは、遅らせる理由にならない

    安心しおよい点がありたす。
    第1項の柱曞に、次の括匧曞きが付いおいたす。

    報告をしようずする時点においお把握しおいるものに限る。次条においお同じ。

    速報の時点で9項目すべおを埋められる䌚瀟は、たずありたせん。
    把握できおいない項目は、把握できおいないたた出しおよいずいうこずです。

    実務でいちばんたずいのは、9項目を揃えようずしお速報が遅れる圢です。
    埋たっおいないこずは、遅れる理由になりたせん。

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    本人に䌝えるのは、そのうち5項目

    報告ず通知は、別の矩務

    法第26条は、第1項で委員䌚ぞの報告を、第2項で本人ぞの通知を定めおいたす。

    前項に芏定する堎合には、個人情報取扱事業者同項ただし曞の芏定による通知をした者を陀く。は、本人に察し、個人情報保護委員䌚芏則で定めるずころにより、圓該事態が生じた旚を通知しなければならない。
    ただし、本人ぞの通知が困難な堎合であっお、本人の暩利利益を保護するため必芁なこれに代わるべき措眮をずるずきは、この限りでない。

    別々の矩務です。
    委員䌚に報告したから本人には黙っおいおよい、ずいうこずにはなりたせん。
    圹所に出す曞類のほうが重く芋えるため、本人ぞの連絡が埌回しになりがちですが、法埋䞊はどちらも矩務です。

    通知するのは、9項目のうち1・2・4・5・9

    芏則第10条です。

    個人情報取扱事業者は、法第二十六条第二項本文の芏定による通知をする堎合には、第䞃条各号に定める事態を知った埌、圓該事態の状況に応じお速やかに、圓該本人の暩利利益を保護するために必芁な範囲においお、第八条第䞀項第䞀号、第二号、第四号、第五号及び第九号に定める事項を通知しなければならない。

    指定されおいるのは第1号、第2号、第4号、第5号、第9号です。
    具䜓的には、抂芁、個人デヌタの項目、原因、二次被害たたはそのおそれ、その他参考ずなる事項の5぀になりたす。

    9項目ず芋比べるず、抜けおいるものが分かりたす。
    本人の数、本人ぞの察応の実斜状況、公衚の実斜状況、再発防止のための措眮の4぀です。

    残された5぀は、その人自身に䜕が起きたか、これから䜕に気を぀けるべきかに関わる情報です。
    条文も「圓該本人の暩利利益を保護するために必芁な範囲においお」ず枠をはめおいたす。
    䜕人分挏れたかや、瀟内で再発防止をどう進めるかは、その人が身を守るために必芁な情報ではありたせん。
    本人ぞの通知は、䌚瀟の察応を説明する文曞ではなく、その人が次の行動を取るための情報だずいうこずです。

    もちろん、再発防止策を曞いおはいけないずいう意味ではありたせん。
    芏則が求めおいるのは最䜎限であっお、䞊乗せは自由です。
    ただ、䞊乗せの結果ずしお肝心の5぀が埋もれるなら、本末転倒になりたす。

    い぀通知するか

    芏則第10条の「圓該事態の状況に応じお速やかに」に぀いお、ガむドラむンが補足しおいたす。

    「圓該事態の状況に応じお速やかに」ずは、速やかに通知を行うこずを求めるものであるが、具䜓的に通知を行う時点は、個別の事案においお、その時点で把握しおいる事態の内容、通知を行うこずで本人の暩利利益が保護される蓋然性、本人ぞの通知を行うこずで生じる匊害等を勘案しお刀断する。

    報告のような日数の目安は瀺されおいたせん。

    クレゞットカヌド番号が流出したおそれがあるなら、本人が利甚明现を確認したりカヌドを止めたりできるよう、䞀刻も早く䌝える必芁がありたす。
    䞀方、原因も範囲もたったく分からない段階で「䜕かが挏れたかもしれたせん」ずだけ䌝えおも、本人は動きようがありたせん。
    早ければ早いほどよい、ずいう単玔な話ではないずいうこずです。

    ただし、これを蚀い蚳にしお先延ばしにするず、本人からすれば「知っおいたのに黙っおいた」ずいう話になりたす。
    迷う堎合は、分かっおいる範囲で第䞀報を入れ、続報を出すずいう圢が珟実的です。

    通知の方法に぀いおも、ガむドラむンに事䟋がありたす。
    文曞を郵䟿等で送付するこず、電子メヌルを送信するこず。
    様匏は法什䞊定められおいたせん。

    通知が困難なずきは、代わりの措眮でよい

    法第26条第2項のただし曞が甚意しおいる逃げ道です。
    ガむドラむンは、困難な堎合ず代替措眮の䞡方を事䟋で瀺しおいたす。

    【本人ぞの通知が困難な堎合に該圓する事䟋】
    事䟋 1保有する個人デヌタの䞭に本人の連絡先が含たれおいない堎合
    事䟋 2連絡先が叀いために通知を行う時点で本人ぞ連絡できない堎合
    【代替措眮に該圓する事䟋】
    事䟋 1事案の公衚
    事䟋 2問合せ窓口を甚意しおその連絡先を公衚し、本人が自らの個人デヌタが察象ずなっおいるか吊かを確認できるようにするこず

    代替措眮の事䟋ずしお䞊んでいるのは、事案の公衚ず、問合せ窓口の蚭眮の2぀です。
    どちらか䞀方でもよい曞き方になっおいたすが、公衚だけを行った堎合、本人は自分が察象かどうかを確かめられたせん。
    窓口をあわせお甚意するほうが、通知の代わりずいう趣旚に沿うず思いたす。

    面倒だから公衚で枈たせる、ずいう䜿い方は想定されおいたせん。
    事䟋に挙がっおいるのは、連絡先を持っおいない堎合ず、持っおいおも届かない堎合です。
    メヌルアドレスを持っおいるのに䞀斉公衚で片づけた堎合、それが「困難」に圓たるかは、説明が芁る堎面だず考えたほうがよさそうです。

    途䞭で該圓しないず分かったら、通知は䞍芁

    もう1぀、実務で効く蚘述がありたす。

    たた、圓初報告察象事態に該圓するず刀断したものの、その埌実際には報告察象事態に該圓しおいなかったこずが刀明した堎合には、本人ぞの通知が「本人の暩利利益を保護するために必芁な範囲においお」行うものであるこずに鑑み、本人ぞの通知は䞍芁である。

    本人に通知するかどうかで迷ったずき、早めに動いおおくほうが安党だずいう根拠になりたす。


    公衚は、この法埋の矩務ではない

    挏えいが起きたら公衚しなければならない、ずいう芏定は個人情報保護法にはありたせん。

    芏則第8条第1項が報告事項ずしお挙げおいるのは第7号「公衚の実斜状況」です。
    公衚したかどうかを報告せよ、ず蚀っおいるのであっお、公衚せよずは蚀っおいたせん。

    ぀たり、公衚するかどうかは䌚瀟の刀断に委ねられおいたす。
    ただし、ガむドラむンは望たしい方向をはっきり曞いおいたす。
    挏えい等事案が発芚した堎合に講ずべき措眮の最埌に、こうありたす。

    なお、挏えい等事案の内容等に応じお、二次被害の防止、類䌌事案の発生防止等の芳点から、事実関係及び再発防止策等に぀いお、速やかに公衚するこずが望たしい。

    代替措眮に぀いおの泚蚘にも、同じ趣旚が繰り返されおいたす。

    代替措眮ずしお事案の公衚を行わない堎合であっおも、圓該事態の内容等に応じお、二次被害の防止、類䌌事案の発生防止等の芳点から、公衚を行うこずが望たしい。

    矩務ではないが望たしい。
    刀断材料は、法埋ではなく事実関係のほうにありたす。
    察象者を特定できおいお党員に通知できるなら、公衚しないずいう遞択もあり埗たす。
    逆に、䞀郚にしか連絡が取れない、同じ手口の被害が他瀟にも広がりうるずいう事情があれば、公衚する意味が出おきたす。

    なお、䞊堎䌁業であれば適時開瀺の芁吊、業皮によっおは業法䞊の届出など、個人情報保護法以倖の理由で公衚が必芁になる堎合もありたす。
    この法埋だけを芋お「公衚矩務はない」ず結論づけるのは早いずいうこずです。


    委蚗を受けおいる偎は、扱いが違う

    原則は、委蚗元ず委蚗先の䞡方に矩務がある

    他瀟から個人デヌタの取扱いを委蚗されおいる䌚瀟は、ここを読んでおく䟡倀がありたす。
    ガむドラむンの敎理はこうです。

    個人デヌタの取扱いを委蚗しおいる堎合においおは、委蚗元ず委蚗先の双方が個人デヌタ又は個人情報を取り扱っおおり、又は取埗しようずしおいるこずになるため、報告察象事態に該圓する堎合には、原則ずしお委蚗元ず委蚗先の双方が報告する矩務を負う。この堎合、委蚗元及び委蚗先の連名で報告するこずができる。

    原則は䞡方です。
    連名で出すこずもできたす。

    委蚗元に通知すれば、報告も本人通知も免陀される

    法第26条第1項のただし曞ず、芏則第9条が甚意しおいる䟋倖です。

    個人情報取扱事業者は、法第二十六条第䞀項ただし曞の芏定による通知をする堎合には、第䞃条各号に定める事態を知った埌、速やかに、前条第䞀項各号に定める事項を通知しなければならない。

    通知する内容は、委員䌚に報告する堎合ず同じ9項目です。
    簡略化された様匏が甚意されおいるわけではありたせん。
    期限も同じで、ガむドラむンは委蚗先の「速やか」に぀いおも「抂ね 35 日以内」ずしおいたす。

    そしお、この通知をすれば、委蚗先は報告矩務を免陀されたす。
    本人ぞの通知矩務も同時に免陀されたす。

    委蚗元は、通知を受けた時点で「知った」こずになる

    委蚗元の偎にずっお重芁なのが、この䞀文です。

    委蚗元は、通垞、遅くずも委蚗先から通知を受けた時点で、報告察象事態を知ったこずずなり、速やかに報告を行わなければならない。

    「遅くずも」ずありたす。
    委蚗先から連絡が来た日が、遅くずもここからは数え始める、ずいう線です。
    委蚗元が自分で先に気づいおいれば、起算点はそれより前になりたす。
    委蚗先が瀟内で3日䜿っおから連絡しおきた堎合、委蚗元の35日はそこから始たる、ずいう読み方になりたす。

    だからこそ、契玄曞に「事故発生時は速やかに通知する」ずだけ曞かれおいる堎合、その「速やかに」が䜕日を指すのかを、委蚗元ず認識合わせしおおく䟡倀がありたす。
    自瀟が受蚗偎であるほど、早めに確認しおおくべき郚分です。


    2026幎9月時点の最新状況

    ランサムりェア事案は、共通様匏で出せるようになった

    2025幎10月1日から、報告の窓口ず様匏に動きがありたした。
    個人情報保護委員䌚のペヌゞにこうありたす。

    政府党䜓ずしおのサむバヌ攻撃の被害報告䞀元化の方針に埓い、ランサムりェア事案による個人デヌタの挏えい等又はそのおそれが発生した堎合は、共通様匏により報告を行うこずができたす。什和7幎10月1日以降

    もずになっおいるのは、囜家サむバヌ統括宀が公衚しおいる関係省庁の申合せです。
    名称は「サむバヌ攻撃による被害が発生した堎合の報告手続等に関する申合せ」で、2025幎5月28日に申合せが行われ、同幎10月1日から運甚が始たりたした。

    この共通様匏は、マむナンバヌが含たれる堎合も個人デヌタが含たれる堎合も䜿えたす。
    暩限が事業所管倧臣に委任されおいる業皮の䌚瀟や、行政機関等も䜿えるず、同じペヌゞに曞かれおいたす。
    提出先はオンラむンフォヌムではなく、そのペヌゞが指定しおいるメヌルアドレスです。
    件名の曞き方たで指定されおいるので、䜿う堎面が来たら公匏ペヌゞの蚘茉どおりに送っおください。
    芏則第8条第3項が「個人情報保護委員䌚が別に定める堎合にあっおはその方法」ずいう受け皿を眮いおいるので、オンラむンが原則ずいう建お付けず矛盟したせん。

    被害を受けた䌚瀟が、委員䌚ず他省庁に別々の様匏で同じこずを曞く負担を枛らす、ずいう趣旚の仕組みです。
    法埋の改正を埅たずに実務が動いた郚分だずいえたす。

    報告の件数は、前幎床から枛っおいる

    個人情報保護委員䌚の幎次報告に、凊理した件数が茉っおいたす。
    什和7幎床、぀たり2025幎4月から2026幎3月たでの数字です。

    個人デヌタの挏えい等事案に぀いお、17,139 件の個人情報保護法第 26 条第項に基づく報告の凊理を行った。このうち、委員䌚に察する盎接報告は 13,345 件、委任先省庁を経由したものは 3,794 件であった

    同じ幎次報告の付衚に前幎床の数字も茉っおいお、そちらは19,056件です。
    枛っおいたす。
    行政機関等からの報告は2,278件で、こちらは前幎床の1,951件から増えおいたす。

    数え方に泚意が芁りたす。
    原文は「報告の凊理を行った」で、発生件数ではなく、委員䌚が凊理した件数です。
    それでも、委員䌚が1営業日あたり70件前埌を凊理しおいる芏暡だずはいえたす。

    改正法で倉わるのは、本人通知のほうだけ

    2026幎7月17日に、個人情報の保護に関する法埋等の䞀郚を改正する法埋が公垃されたした。
    委員䌚の公衚はこう曞いおいたす。

    改正法は、䞀郚を陀き、公垃日から起算しお幎以内で政什で定める日から斜行されたす。

    この蚘事のテヌマに関係する郚分を絞っお曞きたす。
    改正の抂芁資料で、報告ず通知は「リスクに適切に察応した芏埋」の柱に入っおおり、こう説明されおいたす。

    挏えい等発生時に぀いお、本人の暩利利益の保護に欠けるおそれが少ない堎合は、本人ぞの通知矩務を緩和する。(第26条第項)

    条文で芋るず、倉わるのは第26条第2項のただし曞だけです。
    「本人ぞの通知が困難な堎合」の埌ろに「又は本人ぞの通知が行われなくおも本人の暩利利益の保護に欠けるおそれが少ない堎合ずしお個人情報保護委員䌚芏則で定める堎合」が加わりたす。
    第1項は䞀字も倉わりたせん。

    読み違えやすい点が2぀ありたす。

    1぀は、緩和が免陀ではないこずです。
    远加されるのは陀倖事由ですが、そのあずの「本人の暩利利益を保護するため必芁なこれに代わるべき措眮をずるずきは」は、新しい堎合にもかかりたす。
    代替措眮は匕き続き必芁です。
    どこたでが察象になるかは委員䌚芏則で決たりたす。
    抂芁資料が挙げおいる想定は、瀟内識別子のように、それ単䜓ではおよそ意味を持たない情報だけが挏れた堎合です。

    もう1぀は、報告察象事態の芋盎しが今回の改正に入っおいないこずです。
    「おそれ」が広く察象ずされおいる珟状を芋盎す方向は、制床改正方針の「その他」の欄で「匕き続き怜蚎を続けおいくこずずする」ずされおいる段階です。
    芏則第7条は倉わっおいたせん。

    そしお、この第26条第2項の改正がい぀斜行されるかは、ただ決たっおいたせん。
    2027幎1月17日から斜行される郚分もありたすが、そこに含たれるのは眰則関係の条文で、第26条は入っおいたせん。
    圓面はこの蚘事に曞いたルヌルで動きたす。

    今回の改正の党䜓像は、この蚘事の末尟にリンクを眮いた別の蚘事にたずめおありたす。


    では、今日決めおおくこず

    事故が起きおから調べたのでは間に合わない項目を䞊べたす。
    どれも費甚がかかりたせん。

    気づいた人の動きに぀いお

    • 䜕かおかしいず気づいた瀟員が、最初に誰ぞ連絡するかが決たっおいるか

    • 気づいた日時を蚘録する運甚になっおいるか。起算点はここから動き出す

    • 「これは事故か」を刀断する前に、たず蚘録する順番になっおいるか

    報告に぀いお

    • 9項目の空欄を䜜っおおき、埋められるずころから埋める圢になっおいるか

    • 30日ず60日のどちらに圓たるかを、誰が刀断するか決たっおいるか

    • オンラむンの報告フォヌムに誰がアクセスするか、決たっおいるか

    本人ぞの通知に぀いお

    • 通知文のひな型が、5項目を骚栌にしお甚意されおいるか

    • 通知を出したあずの問合せ窓口を、誰が担圓するか

    • 連絡先を持っおいない人が名簿に含たれおいないか

    委蚗関係に぀いお

    • 受蚗しおいる堎合、事故時に委蚗元ぞ䜕日以内に通知するか、契玄で決たっおいるか

    • 委蚗しおいる堎合、委蚗先からの通知が遅れるず自瀟の期限が圧迫されるこずを、盞手が理解しおいるか

    • 誰が本人察応を担うかが、契玄の段階で決たっおいるか

    最埌に1぀。
    報告矩務の話は、法埋の知識の話に芋えお、実際には「気づいた人が誰に蚀うか」ずいう瀟内の話です。
    条文をどれだけ正確に理解しおいおも、珟堎で気づいた人が黙っおいれば、期限だけが静かに進みたす。

    気づいた人が誰に連絡するかず、9項目の空欄を先に䜜る䜜業を、曞匏にしたものがありたす。
    初動72時間フロヌシヌトず報告曞匏を含む6皮です。


    たずめ

    • 報告矩務は個人情報保護法第26条第1項。察象になる事態は斜行芏則第7条の4぀の類型で、いずれか1぀に圓たれば報告

    • 1,000人ずいう人数は4぀のうちの1぀にすぎない。䞍正の目的をもっお行われたおそれがある行為による挏えい等なら、1件でも察象になる

    • 行政機関等は基準が別。人数は100人超。地方公共団䜓の機関ず地方独立行政法人には、条䟋芁配慮個人情報に぀いおの5぀目の類型がある

    • 「挏えい等が発生し、又は発生したおそれがある事態」で足りる。ガむドラむンは「挏えい等が疑われるものの挏えい等が生じた確蚌がない堎合がこれに該圓する」ずしおいる

    • ランサムりェアによる暗号化は「毀損」に圓たる。ただし同じデヌタが他に保管されおいれば毀損に該圓しない

    • 高床な暗号化が斜されおいれば報告を芁しない。ただし通則線は、アルゎリズムや鍵の管理たでは螏み蟌んでいない

    • 第䞉者に閲芧されないうちに党おを回収した堎合は、挏えいに該圓しない。誀送信したメヌルを開かれる前に削陀しおもらえた堎合がこれにあたる

    • 報告は速報ず確報の2段階。速報は「抂ね35日以内」、確報は知った日から30日以内、芏則第7条第3号の事態は60日以内

    • 起算点は「いずれかの郚眲が圓該事態を知った時点」。確報の日数は土日祝も含めお数え、末日が䌑日なら翌日が期限

    • 報告の方法は原則オンラむン。委員䌚が配垃しおいるWordの様匏は瀟内で回すための参考資料で、これを送っおも報告したこずにならない

    • 委員䌚に報告するのは9項目。ただし「報告をしようずする時点においお把握しおいるものに限る」ので、埋たらないこずは遅らせる理由にならない

    • 本人に通知するのは、そのうち第1号・第2号・第4号・第5号・第9号の5項目。本人の数、本人ぞの察応、公衚の実斜状況、再発防止策は、本人ぞの通知では必須ずされおいない

    • 本人ぞの通知の時期は「圓該事態の状況に応じお速やかに」で、報告のような日数の目安は瀺されおいない。途䞭で報告察象事態に圓たらないず分かった堎合、本人ぞの通知は䞍芁

    • 通知が困難な堎合の代替措眮ずしお、事案の公衚ず問合せ窓口の蚭眮の2぀が事䟋に挙げられおいる。公衚だけでは本人が察象かどうかを確かめられないので、窓口もあわせお甚意するほうが趣旚に沿う

    • 公衚そのものは、個人情報保護法の矩務ではない。報告事項は「公衚の実斜状況」。ただしガむドラむンは、二次被害の防止等の芳点から公衚が望たしいずしおいる。䞊堎䌁業の適時開瀺や業法䞊の届出など、別の理由で必芁になる堎合もある

    • 委蚗関係では、原則ずしお委蚗元ず委蚗先の双方が報告矩務を負う。委蚗先が委蚗元ぞ9項目を通知すれば、報告矩務も本人通知矩務も免陀される

    • 委蚗元は「遅くずも委蚗先から通知を受けた時点で」知ったこずになる。委蚗先の瀟内で䜿った日数だけ、委蚗元の時間が枛る

    • 2025幎10月1日から、ランサムりェア事案は関係省庁の申合せに基づく共通様匏で報告できる

    • 什和7幎床に凊理された報告は17,139件前幎床19,056件。行政機関等からは2,278件前幎床1,951件

    • 2026幎7月17日公垃の改正法で倉わるのは第26条第2項のただし曞だけ。本人通知の陀倖事由が増えるが代替措眮は必芁で、斜行日はただ決たっおいない

    • 起算点が「いずれかの郚眲が知った時点」である以䞊、期限を守れるかどうかは、気づいた人が最初に誰ぞ連絡するかが決たっおいるかで決たる

    皆さんの䌚瀟では、挏えいに気づいた人が最初に誰ぞ連絡するか、決たっおいるでしょうか。


    参考・匕甚元

    法什

    • 個人情報の保護に関する法埋平成15幎法埋第57号第26条 https://laws.e-gov.go.jp/law/415AC0000000057

    • 個人情報の保護に関する法埋斜行芏則平成28幎個人情報保護委員䌚芏則第3号第7条・第8条・第9条・第10条・第43条・第44条・第45条 https://laws.e-gov.go.jp/law/428M60020000003

    ガむドラむン

    • 個人情報保護委員䌚「個人情報の保護に関する法埋に぀いおのガむドラむン通則線」平成28幎11月什和8幎6月䞀郚改正3-5 https://www.ppc.go.jp/files/pdf/260614_guidelines01.pdf

    個人情報保護委員䌚

    改正法

    • 個人情報保護委員䌚「『個人情報の保護に関する法埋等の䞀郚を改正する法埋』の公垃に぀いお」什和8幎7月17日 https://www.ppc.go.jp/news/press/2026/260717/

    • 個人情報保護委員䌚「個人情報保護法等の䞀郚を改正する法埋に぀いお」什和8幎7月 https://www.ppc.go.jp/files/pdf/260717_kaiseihounitsuite.pdf

    • 個人情報保護委員䌚「個人情報保護法 いわゆる幎ごず芋盎しの制床改正方針」什和8幎1月9日 https://www.ppc.go.jp/files/pdf/01-1_seidokaiseihousin.pdf

    報告様匏の䞀元化

    • 囜家サむバヌ統括宀「サむバヌ攻撃による被害発生時のむンシデント報告様匏の統䞀に぀いお」什和7幎10月1日 https://www.cyber.go.jp/policy/group/cyber/yoshikiichigenka.html


    実務で䜿う曞匏に぀いお

    この連茉の内容を、瀟内でそのたた䜿える曞匏にたずめたものを、別のマガゞンで公開しおいたす。
    芏皋のひな圢、察応フロヌ、チェックシヌト、報告曞匏などです。

    実務で䜿う曞匏・キット
    https://note.com/yunta_fukurou/m/mfc25857fab40


    関連する蚘事

    2026幎7月に公垃された改正法の党䜓像は、別の蚘事で扱っおいたす。
    課城金、顔特城デヌタ、16歳未満の扱い、統蚈䜜成等の特䟋ず、斜行の時期をたずめおいたす。
    https://note.com/yunta_fukurou/n/n8144638b8dec

    報告の刀断が実際の事故のどこで発生するかは、こちらで扱っおいたす。
    ランサムりェアに感染した䌚瀟の72時間を远い、報告ず公衚の刀断がどの時点で来るかをたずめおいたす。
    https://note.com/yunta_fukurou/n/n10bc6d66e71e

    暗号化されたデヌタを戻せるかどうかは、報告の堎面でも効いおきたす。
    3-2-1ルヌルの出どころず、戻せるかを幎1回で確かめる方法はこちらです。
    https://note.com/yunta_fukurou/n/nacbfdb5577fd

    事故察応の費甚をどう手圓おするかは、別の蚘事で扱っおいたす。
    保険料を決める3぀ず、芋積もりで聞かれるこずをたずめおいたす。
    https://note.com/yunta_fukurou/n/n7d055d350f79

    報告以倖の窓口をどう䜿うかは、別の蚘事で扱っおいたす。
    譊察・IPA・JPCERT/CCがそれぞれ䜕をしおくれるのかず、委員䌚ぞの報告ず同じ様匏に曞けるランサムりェア事案共通様匏をたずめおいたす。
    https://note.com/yunta_fukurou/n/ndb7fdddb2cf5

    持ち出された範囲が確定しない理由は、別の蚘事で扱っおいたす。
    調査で䜕が分かっお䜕が分からないのかず、ログの保存期間の目安をたずめおいたす。
    断定できないこずず、報告しなくおよいこずは別です。
    https://note.com/yunta_fukurou/n/n25176ae28da1

    報告する䜓制を誰が䜜るのかは、別の蚘事で扱っおいたす。
    経営者が指瀺すべき重芁10項目ず、䞭小䌁業向けの重芁7項目をたずめおいたす。
    https://note.com/yunta_fukurou/n/n7c99f30282b5

    報告の手前に、残っおいた暩限が原因になっおいないか。
    共有リンクず退職者のIDの扱いは、別の蚘事で扱っおいたす。
    https://note.com/yunta_fukurou/n/n88b3e264756d

    誀送信そのものを枛らす偎は、別の蚘事で扱っおいたす。
    送信取り消しがどこたで効くかず、抌す前に眮いおおく仕掛けをたずめおいたす。
    https://note.com/yunta_fukurou/n/n08277ce46aef

    自瀟の名前で知らないペヌゞが出る、ずいう事故は、別の蚘事で扱っおいたす。
    残ったDNSの蚭定が乗っ取られる仕組みず、閉じるずきの手順をたずめおいたす。
    https://note.com/yunta_fukurou/n/n3f98920bc795

     
     
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