
💴特定親族特別控除は“所得証明書類の添付が必要?”徹底解説!:年末調整あるあるQ&A③
こんにちは、元高校数学教師で、いまは税理士事務所で事務員をしているバッツです。
令和7年の年末調整で、実務者のあいだで特に話題になっているのが
「特定親族特別控除」 の扱いです。
税制改正により、この控除が新しく始まることで、
“対象になる親族の所得”をどう確認するのか
“源泉徴収票などの所得証明書類は添付が必要なのか”
“会社としてどこまでチェックすれば安全なのか”
など、現場に混乱が起きやすいポイントになっています。
今日はこの 「添付は必要なのか?」問題 を、初めての方でもスッと理解できるように整理していきます。
1. そもそも「特定親族特別控除」とは?

まずは制度の位置づけからコンパクトにまとめます。
特定親族特別控除とは…
新たに創設された 年末調整で受けられる所得控除 のひとつ
「特定親族」(一定の所得要件を満たす親族)を扶養することで控除が受けられる
イメージとしては「扶養控除の補助版」に近い立ち位置
ややこしい制度に見えるかもしれませんが、ポイントはシンプルで、
“対象となる親族の『所得』が一定の範囲にあるかどうか”が判定のすべて
という点です。
つまり、
親族の所得をどう確認するか=実務の肝。
そこで出てくるのが今日の本題
「源泉徴収票など所得証明書類の添付は必要か?」
という疑問です。
2. 結論:会社への“添付義務はありません”。ただし“確認は必須”
いきなり結論からいきます。
✅ 【結論】源泉徴収票などの所得証明書類の添付義務はない
つまり、会社が年末調整でこの控除を行う際に、
源泉徴収票
支払調書
給与明細
勤務先からの証明書
など 書類の添付を受け取る義務はありません。
しかし、ここで安心してはいけません。
3. 添付は不要でも「所得の確認」は事業主の義務
添付が不要といっても、
事業主が対象親族の所得を適正に確認する責任はあります。
では、どう確認するか?
▼ 実務では以下のいずれかの方法でOK
従業員本人からの申告(扶養控除等申告書・追加書類)
口頭確認(ただしメモを残すのが無難)
必要に応じて“任意で”源泉徴収票などの提示を受ける
つまり、
添付は義務ではないが、状況次第で“任意の提出”を求めることはある
という位置づけです。
税務署から照会が入った場合、
「どうやって所得を確認したのか?」と聞かれる可能性があるため、
会社側は“確認の痕跡”を残すのが実務上の最適解です。
4. 実務で起こりがちな判断ミス(よくあるNG例)
❌ NG1:「見たところ大丈夫そうなので控除しますね」
→ きちんと所得の確認をしないのはアウト。
❌ NG2:「源泉徴収票を出してください!添付必須です!」
→ ルールとして義務はありません。
❌ NG3:「提出は不要なので口頭だけでOK」
→ 最低限メモなど形に残す工夫は必要。
5. ケーススタディで理解を深めよう
■ ケース1:親族がパート勤務(源泉徴収票1枚)
母親(パート)で年収 92 万円
源泉徴収票あり
従業員が正直に申告している
➡ 添付不要
➡ 本人申告+必要に応じて提示依頼で十分
■ ケース2:親族がバイト掛け持ち(源泉徴収票2~3枚)
子どもが大学生
バイト掛け持ちで複数の所得あり
親は金額を把握できていない
➡ 口頭確認は危険
➡ 任意の提出依頼 をしたほうが安全
(税務署からの照会が来る可能性が高く、本人の記憶に頼れないケース)
6. 実務者向けチェックリスト(保存推奨)
▼ 特定親族特別控除の「所得確認」チェックリスト
扶養控除等申告書に「特定親族特別控除」の記載がある
親族の所得見積額が根拠ある数字になっている
掛け持ちバイトなど不確定要素がないか確認
必要に応じて源泉徴収票などの提示を依頼
確認内容をメモや書面で保存している
これだけでリスクが大きく減ります。
7. まとめ:「添付義務なし。でも確認は丁寧に」

今日の結論はひとつです。
➡ 会社への添付義務はない。しかし“所得の確認”は必須。
状況に応じて源泉徴収票の任意提出を依頼するのが安全。
令和7年の年末調整では、
この「特定親族特別控除」が新制度として大きく注目されます。
制度を正しく理解し、
従業員にも会社にも無理のない運用を作っていきましょう。
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