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💴特定親族特別控除は“所得証明書類の添付が必要?”徹底解説!:年末調整あるあるQ&A③

    こんにちは、元高校数学教師で、いまは税理士事務所で事務員をしているバッツです。

    令和7年の年末調整で、実務者のあいだで特に話題になっているのが
    「特定親族特別控除」 の扱いです。

    税制改正により、この控除が新しく始まることで、

    • “対象になる親族の所得”をどう確認するのか

    • “源泉徴収票などの所得証明書類は添付が必要なのか”

    • “会社としてどこまでチェックすれば安全なのか”

    など、現場に混乱が起きやすいポイントになっています。

    今日はこの 「添付は必要なのか?」問題 を、初めての方でもスッと理解できるように整理していきます。

    1. そもそも「特定親族特別控除」とは?

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    まずは制度の位置づけからコンパクトにまとめます。

    特定親族特別控除とは…

    • 新たに創設された 年末調整で受けられる所得控除 のひとつ

    • 「特定親族」(一定の所得要件を満たす親族)を扶養することで控除が受けられる

    • イメージとしては「扶養控除の補助版」に近い立ち位置

    ややこしい制度に見えるかもしれませんが、ポイントはシンプルで、

    “対象となる親族の『所得』が一定の範囲にあるかどうか”が判定のすべて

    という点です。

    つまり、
    親族の所得をどう確認するか=実務の肝。

    そこで出てくるのが今日の本題
    「源泉徴収票など所得証明書類の添付は必要か?」
    という疑問です。


    2. 結論:会社への“添付義務はありません”。ただし“確認は必須”

    いきなり結論からいきます。

    ✅ 【結論】源泉徴収票などの所得証明書類の添付義務はない

    つまり、会社が年末調整でこの控除を行う際に、

    • 源泉徴収票

    • 支払調書

    • 給与明細

    • 勤務先からの証明書

    など 書類の添付を受け取る義務はありません。

    しかし、ここで安心してはいけません。


    3. 添付は不要でも「所得の確認」は事業主の義務

    添付が不要といっても、
    事業主が対象親族の所得を適正に確認する責任はあります。

    では、どう確認するか?

    ▼ 実務では以下のいずれかの方法でOK

    • 従業員本人からの申告(扶養控除等申告書・追加書類)

    • 口頭確認(ただしメモを残すのが無難)

    • 必要に応じて“任意で”源泉徴収票などの提示を受ける

    つまり、

    添付は義務ではないが、状況次第で“任意の提出”を求めることはある

    という位置づけです。

    税務署から照会が入った場合、
    「どうやって所得を確認したのか?」と聞かれる可能性があるため、
    会社側は“確認の痕跡”を残すのが実務上の最適解です。


    4. 実務で起こりがちな判断ミス(よくあるNG例)

    ❌ NG1:「見たところ大丈夫そうなので控除しますね」

    → きちんと所得の確認をしないのはアウト。

    ❌ NG2:「源泉徴収票を出してください!添付必須です!」

    → ルールとして義務はありません。

    ❌ NG3:「提出は不要なので口頭だけでOK」

    → 最低限メモなど形に残す工夫は必要。


    5. ケーススタディで理解を深めよう

    ■ ケース1:親族がパート勤務(源泉徴収票1枚)

    • 母親(パート)で年収 92 万円

    • 源泉徴収票あり

    • 従業員が正直に申告している

    ➡ 添付不要
    ➡ 本人申告+必要に応じて提示依頼で十分


    ■ ケース2:親族がバイト掛け持ち(源泉徴収票2~3枚)

    • 子どもが大学生

    • バイト掛け持ちで複数の所得あり

    • 親は金額を把握できていない

    ➡ 口頭確認は危険
    ➡ 任意の提出依頼 をしたほうが安全
    (税務署からの照会が来る可能性が高く、本人の記憶に頼れないケース)


    6. 実務者向けチェックリスト(保存推奨)

    ▼ 特定親族特別控除の「所得確認」チェックリスト

    • 扶養控除等申告書に「特定親族特別控除」の記載がある

    • 親族の所得見積額が根拠ある数字になっている

    • 掛け持ちバイトなど不確定要素がないか確認

    • 必要に応じて源泉徴収票などの提示を依頼

    • 確認内容をメモや書面で保存している

    これだけでリスクが大きく減ります。


    7. まとめ:「添付義務なし。でも確認は丁寧に」

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    今日の結論はひとつです。

    ➡ 会社への添付義務はない。しかし“所得の確認”は必須。

     状況に応じて源泉徴収票の任意提出を依頼するのが安全。

    令和7年の年末調整では、
    この「特定親族特別控除」が新制度として大きく注目されます。

    制度を正しく理解し、
    従業員にも会社にも無理のない運用を作っていきましょう。


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    元数学教師×税理士事務所勤務のAI活用コンサルタント。 「難しい」を「使える」に変えるのが得意。 1週間でテンプレ12本・月10h削減を実現。 中小企業のAI導入を支援します。

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