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A01:マスク未着用者の入店拒否は、感染症対策基本法第4条違反の違法行為!

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    最近、コロナ対策を理由に、マスク着用しないと入場できない場所が増えてますよね。

    しかし、実はこれ、感染症対策基本法(正式名称は、「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」)第4条に違反しています。

    感染症対策基本法第4条は、《国民の責務》として、

    国民は、感染症に関する正しい知識を持ち、その予防に必要な注意を払うよう努めるとともに、感染症の患者等の人権が損なわれることがないようにしなければならない。

    と定めています。

    これは、

    ①感染症に関する正しい知識を持つよう「努める」

    ②感染症の予防に必要な注意を払うよう「努める」

    ③感染症の患者「等」(「等」とは、感染症対策する、患者でない一般国民も含むと解釈される)の人権を損なわないように「しなければならない」

    の3つの要素からなってますが、ポイントは、

    ②の感染症予防が「努める」と努力規定なのに対し、

    ③の人権については損なわないよう「しなければならない」

    と明確に人権侵害を禁止している点です。

    要するに、感染症対策基本法第4条は、

    ・感染症対策よりも患者等の人権の方が優先

    ・人権侵害となるような感染症対策してはならない

    と謡っているのです。


    マスクの強要は、ともすれば刑法223条の強要罪も適用されるような犯罪行為(参考記事)ですから、人権侵害である事は明白です。

    また、デンマークの科学論文で、

    マスク、ランダム化比較試験で『有意差なし』

    Effectiveness of Adding a Mask Recommendation to Other Public Health Measures to Prevent SARS-CoV-2 Infection in Danish Mask Wearers

    とマスクに感染拡大予防の効果がなかった事を証明したものがあり、

    マスク着用の徹底が、感染症対策基本法第4条で言う

    「感染症に関する正しい知識を持ち、その予防に必要な注意を払」っているとも言えないのです。

    以上の観点から、マスク未着用を理由に、店舗や施設が入場拒否する事は、感染症対策基本法第4条に明確に違反していると断言できます。

    マスク未着用者を排除する施設は、法律違反、違法行為を行っているわけですね。


    施設管理権は、憲法・法律順守と、基本的人権の尊重が求められる

    ここまで書いても、店舗にも営業の自由、客を選ぶ自由がある、と反論してくる方がおられます。

    確かに店舗にも営業の自由、客を選ぶ自由はあります。

    しかしそれとて、無制限に認められたものではなく、憲法・法律の順守と、基本的人権の尊重が求められます。

    マスク未着用者の入店拒否は、感染症対策基本法第4条に違反しており、違法、さらにその理由が人権侵害だからなので、基本的人権の尊重にも合致しません。

    以上の観点から、施設管理権を主張しても、マスク未着用者の入店拒否は正当化できません。

    施設管理権でノーマスク排除できない


    感染症対策基本法第4条違反は、刑法223条強要罪より証明しやすい

    感染症対策基本法第4条には、違反時の罰則がありません。

    そのため、より強力な罰則のある、刑法223条強要罪(違反者は3年以下の懲役)を主張する傾向がこれまで強かったように思われます。

    しかし、強要罪は、立証するのが困難です。刑法犯には「疑わしきは被告人の利益に」があるため、刑法223条強要罪を主張しても、店舗側に有利な判断になりがちです。

    これに対して感染症対策第4条は、条文の構造的に、感染症対策より人権が優先で、人権侵害となるような感染症対策してはならないと書かれているため、マスク未着用者を入店拒否した時点で、もれなく違法行為が成立します。

    そのため、施設管理権を盾に入店拒否を正当化することもできません。

    感染症対策基本法第4条に罰則はありませんが、マスク未着用者を入店拒否すれば、もれなく違法状態になるため、法律順守のコンプライアンス上の問題を抱える事になります。

    現在、マスク未着用者の入店拒否している店舗や施設の経営者には、一刻も早い、違法状態の解消(マスク未着用者の入店拒否の解除)されるよう、心より願います。


    (以下、2021年6月18日、追記)

    新型インフルエンザ等特措法でもマスク着用を強制できない

    コロナ対策は、感染症対策基本法ではなく、新型インフルエンザ等特措法に基づくから、

    マスク未着用者の入店拒否を正当化できる、と考えている人がいるようです。

    確かに、令和3年2月10日付の官報には、

    政令として、

    「正当な理由なく前号に規定する措置を講じない者の入場の禁止」

    (前号に規定する措置とは「マスクの着用その他の新型インフルエンザ等の感染の防止に関する措置」)

    と書かれています。

    しかし、この政令を理由にマスク未着用者の入店拒否は、実はできません。その理由をこれから説明します。


    政令とは、法律に基づいて内閣が決めるルールです。当たり前ですが、政令は、法律の縛りを受け、法律違反となる政令を定めることはできません。

    新型インフルエンザ特措法

    新型インフルエンザ特措法でも、

    第4条(事業者及び国民の責務)

    第5条(基本的人権の尊重)

    の部分を読むと、感染症対策は「協力に努め」なければならない、と努力規定なのに対し、

    人権に関しては、制限は必要最小限で「なければならない」

    と明確に指示しており、感染症対策基本法の理念を踏襲した内容となっています。

    ここで、マスク未着用者の入店拒否が、必要最小限の人権制限であるかがポイントになりますが、

    マスクの効果を明確に否定した論文が存在する以上、マスク着用することが、感染症対策に協力しているとは決して言えませんし、

    咳エチケットなどの代替手段がいくらでもある以上、

    マスク未着用者の入店拒否が「必要最小限の人権制限」ではなく、新型インフルエンザ等特措法第5条違反の、限度を超えた人権制限に当たることは明白です。


    まとめると、新型インフルエンザ等特措法の政令に謳われている、

    「マスク着用に応じない者の入場の禁止」は、

    感染症対策基本法第4条、および、新型インフルエンザ等特措法第5条に違反した、法律違反の政令なので効力を持ちません。

    繰り返しますが、政令は法律の縛りを受けます、法律の方が政令より優先です。

    ですので、新型インフルエンザ特措法をもってしても、マスク未着用者の入店拒否が違法状態であることは、変わりません。

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