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Photo bywilkouhei

【貨物海上保険 Part③】特殊な危険に対する付加保険と免責歩合事項(メモランダム)について🔖:貿易実務検定C級対策 No.42

    今回も引き続き「貨物海上保険」における
    付加保険と免責歩合事項について
    アウトプットしていきたいと思います👍

    まずは、付加保険の代表的な例
    そして、免責歩合事項について
    それぞれの条項を丁寧に
    確認していこうと思います🔥

    貿易実務のエキスパートを目指したい🔥

    私が挑戦する貿易実務検定®は
    貿易に関連する自分の実務能力・知識が
    どの程度のレベルにあるのかを客観的に
    測り証明することができる検定です。

    実際に、商社・メーカー等においては
    勤務年数ごとに貿易実務検定の各級合格が
    必須となっている企業もあるそうですね👀

    貿易に携わる企業への勤務・転職・就職等を
    お考えの方、インターネットによる個人輸入を
    行う方や国際舞台で活躍を目指す方にとっても
    「貿易実務検定®」は幅広く活用できますので
    活躍のチャンスが広がるのではないでしょうか?

    きっと私たちの生活に密接な「貿易」実務に
    対する知識を身につけることで
    これからの人生における選択肢も増え
    もっと有意義なものになることでしょう
    ✨

    私も2024年4月から商社へ勤務する予定ですので
    貿易実務のエキスパートを目指していきたいです!

    そして、私の将来的な理想像である
    「世界と日本を繋ぐ架け橋のような人財」を
    体現できるように努力していきたい
    と思います🌏

    まずは、初級レベルの該当するC級の取得を
    目標に、コツコツと勉強して参ります🔥

    最終的には、B級、そしてA級の取得を目標に
    英語学習も含めて取り組んでいきます!

    ※なお、本稿はあくまで試験対策の内容です。
    したがって、実際のケースとは異なる場合や
    簡略化した点が若干ありますが、その点に
    関しましてはご了承ください🙏

    これからnoteでアウトプットするなかで
    皆さまに「貿易実務」の魅力を
    お伝えできたら幸いです!
    ぜひ、最後までご愛読ください📚

    前回のお復習い💖

    付加保険:Additional insurance

    人為的な危険や特殊な危険については
    前回学習した基本条件に追加して
    保険条件を設定する場合もあります👀

    これを付加保険というのですが
    代表的な例を以下にまとめます👍

    ①Shortage:不足損害
    ②RFWD:雨漏れ損、淡水濡れ損
    (Rain &/ or Fresh Water Damage)
    ③TPND:盗難、抜荷、不着損害
    (Theft, Pilferage &/or Non Delivery)
    ④Leakage:濡れ損
    ⑤Breakage:破損
    ⑥Bending&Denting:曲損、へこみ損
    ⑦Contamination:汚染損害

    免責歩合事項(メモランダム条項)🔖

    保険証券本文の末尾に近いところに
    メモランダムと呼ばれる条項
    すなわち、免責歩合事項があります。

    これは、共同海損、本船の座礁・沈没
    大火災によって生じた損害以外の損害は
    保険価額の3%もしくは5%に達した場合
    にのみ、てん補すると規定しています👀

    つまり、3%や5%といった小損害は
    それが海難に起因したかどうかの識別が
    困難であり、またそのわずかな損害額を
    費用と労力をかけて査定することも
    無意味であることから免責とするのです🙇

    この3%や5%のことを免責歩合と呼びますが
    これは以下に示すような
    貨物の種類によって決まってきます。

    5%:砂糖、たばこ、大麻、毛皮等
    3%:それ以外の貨物


    損害がその割合に達すれば、損害の全額が
    カバーされ、保険金が支払われるのです💴

    これがフランチャイズ(Franchise)方式です!
    ※免責歩合(メモランダム条項)では
    免責歩合を超えた損害に対しては
    通常フランチャイズ方式に従って
    保険金が支払われます。
    そのため、慣習的にこの条項のことを
    フランチャイズと呼ぶことも👀

    エクセス(Excess)方式

    また、免責歩合条項の引き受け方として
    エクセス(Excess)方式もあります👍

    これは、一定割合の損害は事故とは
    限らず運送に常に伴うものとして
    その一定割合を超える損害部分のみを
    てん補するという内容になります📦

    この免責歩合事項は、WA条件でのみ
    適用されるのですが、この条項自体が
    今日では、ほとんど形骸化してしまって
    いるそうです😢
    そのため、WA条件で保険規約をする際も
    適用しない場合ば一般的となっています。

    その場合、保険証券上にはWA(I.O.P)と
    表示される
    ことになります👀
    なお、I.O.Pとは"Irrespective of Percentage"
    の略であり、免責歩合にかかわらず
    という意味になります👍

    検定対策:旧ICCのてん補内容の概要🌟

    <費用損害> FPA,WA,A/R
    ・損害防止費用
    ・その他特別費用(避難港なのでの
    避難、保管、積替、継搬等の費用)
    ・補助量、付帯費用(サーベイ費用等)

    <物的損害>
    ①共同海損:FPA,WA,A/R
    ・共同海損犠牲者損害
    ・共同海損費用
    ・共同海損分担額

    ②単独海損
    〇全損(total loss) :FPA,WA,A/R
    ・現実全損、推定全損
    ・積込、積替、荷卸中の
     梱包1個ごとの全損(注①)

    〇特定分損:FPA,WA,A/R
    ・沈没、座礁、大火災(S.S.B.)
    ・衝突(C.)、火災、爆発
    ・避難港における荷卸しに起因する損害

    〇その他の分損:WA,A/R
    ・特定分損以外の分損
    (潮濡れ、高潮・津波・洪水による濡れ損
     流出損、その他荒天による分損)

    <各種の不可危険>⇒A/R
    ・個別追加可能
    (盗難、破損、淡水濡れ、不着等)
    ・控除免責歩合の取決め
    ※メモランダム条項EXCESS方式の場合

    <不担保損害>⇒全条件免責
    ・航海の遅延
    ・自然消耗
    ・梱包不良
    ・放射能汚染
    ・貨物部品の欠損/分損
    に起因する貨物の滅失・損傷、費用的損害

    ただし、注意点が4つあります。
    ①「積込、積替、荷卸中の梱包
    1個ごとの全損」は旧ICC(S.G. Policy)では
    特定分損に分類されていますが
    保険約款上では全損で取り扱います。

    ②FPA、WA条件に各種の不可保険を
    個別に追加付保することも可能です。

    ③WA条件では、その他分損について
    小損害の免責歩合が適用されますが
    特約により不適用とするのが一般的です。

    ④特定分損の沈没、座礁は船舶以外の
    輸送手段では、例えば飛行機の墜落
    陸上輸送具の転覆・脱線等に
    読み替えて対応していきます👍

    本日の解説はここまでとします!
    不可保険や免責歩合事項について
    ご理解いただけたでしょうか??

    次回からは「貿易保険」
    というテーマについて
    引き続き貿易実務の知識を
    アウトプットしていきたいと思います!

    なお、本投稿シリーズ作成における
    参考資料は、以下の通りです。

    英語の学習にも繋がりますので
    勉強するモチベーションが
    より一層高まりますね✨       

    おすすめマガジンのご紹介🔔

    今後、さらにコンテンツを
    拡充できるように努めて参りますので
    何卒よろしくお願い申し上げます📚

    最後までご愛読いただき誠に有難うございました!

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