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【貨物海上保険 Part②】損害の種類と新旧協会貨物約款(ICC)の要点整理📚:貿易実務検定C級対策 No.41

    貿易実務のエキスパートを目指したい🔥

    私が挑戦する貿易実務検定®は
    貿易に関連する自分の実務能力・知識が
    どの程度のレベルにあるのかを客観的に
    測り証明することができる検定です。

    実際に、商社・メーカー等においては
    勤務年数ごとに貿易実務検定の各級合格が
    必須となっている企業もあるそうですね👀

    貿易に携わる企業への勤務・転職・就職等を
    お考えの方、インターネットによる個人輸入を
    行う方や国際舞台で活躍を目指す方等にとっても
    「貿易実務検定®」は幅広く活用できますので
    活躍のチャンスが広がるのではないでしょうか?

    きっと私たちの生活に密接な「貿易」実務に
    対する知識を身につけることで
    これからの人生における選択肢も増え
    もっと有意義なものになることでしょう
    ✨

    私も2024年4月から商社へ勤務する予定ですので
    キャリアの中で、貿易実務のエキスパートを目指していきたいです!

    そして、私の将来的な理想像である
    「世界と日本を繋ぐ架け橋のような人財」を
    体現できるように努力していきたい
    と思います🌏

    まずは、初級レベルの該当するC級の取得を
    目標に、コツコツと勉強して参ります🔥

    最終的には、B級、そしてA級の取得を目標に
    英語学習も含めて取り組んでいきます!

    ※なお、本稿はあくまで試験対策の内容です。
    したがって、実際のケースとは異なる場合や
    簡略化した点が若干ありますが、その点に
    関しましてはご了承ください🙏

    これからnoteでアウトプットするなかで
    皆さまに「貿易実務」の魅力を
    お伝えできたら幸いです!
    ぜひ、最後までご愛読ください📚

    前回のお復習い💖

    損害の種類💦

    今回も引き続き貨物海上保険の基礎
    についてアウトプットしていきます👍

    貨物の損害が貨物海上保険によって
    カバーされるかどうかは
    どのような保険条件で契約するか

    また、損害の種類や原因によって
    カバーされる条件なのかどうか
    に大きく依存しています📝

    したがって、私たちは貿易取引の際に
    貨物の種類、性質、当事者の国家情勢
    などを入念に考慮した上で付保すべき
    保険条件を選択していくこと
    が
    何より重要となってくるのです👍
    ※事後では意味がないですからね…

    共同海損:General Average

    船舶の火災や座礁などで船舶と
    積載貨物が共同の危険に晒されたとき
    船長の判断で船舶あるいは一部の貨物を
    犠牲にすることがあります😢

    この場合、船会社および全荷主が
    犠牲となった貨物等の費用や
    応急処置費用を定められた割合に応じて
    負担する場合の費用的損害のことを
    共同海損(General Average)と言います👍

    単独海損:Particular Average

    単独海損(Particular Average)とは
    海上輸送中、個々の貨物に生じた損害で
    被害を受けた被保険者の単独の負担
    となる損害のことを指します👀

    全損:Total Loss

    運送契約をした貨物が、船の沈没
    座礁、衝突、火災などの危険によって
    価値の全てが失われる損害のことです。

    また、全損(total loss)には現実全損と
    推定全損(現実に全損が証明できない場合、
    貨物の回収や修理ができても費用がかかり
    その採算に合わない場合)があります。

    ここで、推定全損の場合には、委付という
    手続により全損として保険料を支払います💴

    分損:Partial Loss

    貨物の一部が滅失したり
    損傷を受けたりする損害になります。

    船舶の特定事故に起因する特定分損と
    それ以外のその他の分損とに区別されます👀

    協会貨物約款:ICC

    まず、日本の貨物海上保険証券が
    ロンドン保険業者協会の制定した
    Lloyd's S.G. Policy
    をベースに
    作成されています📝

    しかし、この保険証券の本文の規定のみでは
    多様した貿易の実態をカバーしきれません💦

    そのため各種の特別約款を保険証券に添付
    挿入することによって内容を拡充します🔖

    このような特別約款のうち、スタンダードは
    ロンドン保険業者協会指定の「ICC」
    協会貨物約款:Institute Cargo Clauses

    と呼ばれるものになります👍

    そして、この協会貨物約款は日本で
    引き受けるほとんど全ての
    貨物海上保険に使用されているのです👍

    それでは、以下に基本的な約款について
    簡単に整理していきましょう!

    ①協会貨物約款(Institute Cargo Clauses =ICC)
    FPA:分損不担保
    WA:分損担保
    A/R:全危険担保

    ②協会航空貨物約款(全危険担保)
    Institute Air Cargo Clauses (All Risks)

    ③協会戦争危険担保約款
    Institute War Clauses(Cargo)

    ④協会ストライキ・暴動・騒乱担保規約
    S.R.C.C Clauses=Institute Strikes Riots
                and Civil Commotions Clauses

    旧ICCによる基本条件📝

    それでは、以下に旧ICCによる
    基本条件について解説します📝

    FPA:分散不担保

    FPA(Free from Particular Average)は
    費用損害と物的損害のうち、その他の分損
    以外の損害をてん補する保険条件
    です。
    これは、新ICC(C)に対応しているのですが
    以下の具体的事項のうち③はてん補
    されていない点に留意してください🙇

    ①共同海損(WA)
    共同海損犠牲損害
    共同海損分担金
    共同海損付帯費用

    ②全損(total loss)
    現実全損・推定全損

    ③積込・積替・荷卸で生じた
    荷造り1個ごとの全損

    ※新ICC(C)では補てんされず…

    ④特定分損:3大事故と衝突(SSBC)
    <3大事故>
    船舶および艀の座礁(Stranding)
    沈没(Sinking)
    大火災(Burning)
    ・船舶同士の衝突(Collision)

    ※上記の3大事故と衝突の英語の
    頭文字をとってSSBCといい、これが
    主要海難事故と呼ばれているものです。

    ・他荷主の貨物の火災、爆発
    ・船舶、艀、その他の運送用具と
    他物(氷を含む)との接触
    ・避難港における荷卸し

    ⑤費用損害(cost damage)
    ・途中の寄航港、避難港での
     陸揚、保管、継送のための費用
    ※④特定分損に付随して発生💦
    ・損害防止費用、救助料など

    WA:分損担保

    WA(With Average)は、分損負担であり
    FPAがカバーする損害に加えて
    海固有の危険(Perils of the Seas)の
    うち特定分損でてん補するものを除いた
    マリン・リスクによる損害
    もカバーします。

    そして、後述する免責歩合を超えたときに
    保険金が支払われるのです📝

    ここで海固有の危険(Perils of the Seas)とは
    沈没、座礁、衝突、荒天遭遇による
    海水の浸入(潮濡れ)・波ざらいなどが
    該当するのですが
    ここから特定分損でカバーされた
    沈没、座礁、衝突を除いたものが

    すなわち、荒天遭遇による
    海水の浸入(潮濡れ)・波ざらいだけが
    分散担保(WA)で新たにてん補される危険

    ということになるのです🌊

    これがその他の分損であり
    新ICC(B)に相当しています👍

    A/R:全危険担保

    FPA、WAでカバーする保険以外に
    保険期間中、貨物の運送に付随して
    外部的な原因によって生じるあらゆる
    偶発的な事故による損害をてん補する

    という条件がA/Rとなります!
    これは、新ICC(A)に相当するものです。

    ただし、これらの基本保険条件は
    戦争やストライキといった危険を
    カバーしていない点には注意です📝

    したがって、これらの危険についても
    てん補したい場合には
    「War Clauses」や「S.R.C.C. Clauses」
    を追加契約する必要があるのです👍

    新旧ICCの相違点🌟

    新ICCには、旧ICCの基本保険条件と
    比べて、以下のような相違があります。

    新ICC(A)⇔A/R(全危険担保)

    「オール・リスクス」という表題は
    なくなりましたが、内容は同じです🔖
    ただし、保険会社の免責危険が
    約款上に具体的に明示されています。
    ※旧ICCでは、同様な免責危険は
    英国海上保険法規定でした。

    新ICC(B)⇔WA(分損負担)

    保険会社の責任と免責危険が
    具体的に明示されました。

    主たる相違点としては以下の2点です。
    荒天遭遇による荷崩れは
    カバー対象外となりました。

    しかし、湖水・河川の川の船舶よ
    その他への侵入(従来は海水のみ)
    地震、噴火、雷による損害は新たに
    カバーされるよう
    になりました🌟

    新ICC(C)⇔FPA(分損不担保)

    新ICC(B)条件同様に、保険会社の責任
    と免責危険が具体的に明示されました。

    新ICC(C)の主たる相違としては
    船舶、艀への積込み・荷受中の海没
    落下による梱包1個ごとの全損は
    カバーの対象外
    となりました💦

    保険会社が責任を負うべき保険が
    原因であれば、分損もてん補される
    という点が新たにカバーされるように
    なったという特徴を覚えておきましょう。

    ※従来は本船の特定事故でない場合
    分損はてん補されませんでした…

    本日の解説はいかがだったでしょうか?

    次回は、付加保険と免責歩合事項
    についてしっかりアウトプットして
    いきますので、よろしくお願いします💛

    なお、本投稿シリーズ作成における
    参考資料は、以下の通りです。

    英語の学習にも繋がりますので
    勉強するモチベーションが
    より一層高まりますね✨       

    おすすめマガジンのご紹介🔔

    今後、さらにコンテンツを
    拡充できるように努めて参りますので
    何卒よろしくお願い申し上げます📚

    最後までご愛読いただき誠に有難うございました!

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