
ある人は
住宅ローン 月25万円
またある人は
子どもが 海外留学中
さらにある人は
犬がいるから 高い家賃
理由に なりません
税 の
公 平 を
保 ち ま す
差 押 え
しました
根拠法令
国税徴収法第47条 差押の要件
次の各号の一に該当するときは、徴収職員は、滞納者の国税につきその財産を差し押えなければならない。
一 滞納者が督促を受け、その督促に係る国税をその督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき。(以下略)

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さらにある人は
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公 平 を
保 ち ま す
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根拠法令
国税徴収法第47条 差押の要件
次の各号の一に該当するときは、徴収職員は、滞納者の国税につきその財産を差し押えなければならない。
一 滞納者が督促を受け、その督促に係る国税をその督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき。(以下略)