
水先人になるには?免許・養成課程・国家試験のしくみをわかりやすく解説
「港に大きな船が入ってくるとき、船長さん以外にも操船を指揮している人がいる」
そんなことを聞いたことはありますか?🥹⛴️
それが水先人(パイロット)です。
今回は、その水先人になるためのしくみを、法律のベースも交えながらまとめました🥰🥰
(トップ画像は(一財)海技振興センターホームページよりお借りしました)
水先人になるには「免許」が必要⛴️
水先人になるためには、国土交通大臣の免許を取得しなければなりません(水先法第4条第1項)。
この免許には大きな特徴が2つあります。
① 等級が3つに分かれている
免許は一級・二級・三級の3段階に分かれていて、扱える船の大きさが異なります(水先法第4条第2項・第3項)。
一級水先人:すべての船舶の水先が可能
二級水先人:政令で定める総トン数(最大5万トン。危険物積載船など特定の船舶は最大2万トン)以下の船舶
三級水先人:政令で定める総トン数(最大2万トン)以下の船舶(二級の対象船舶を除く)
大きな船、危険物を積んだ船ほど、より上位の資格が必要になるわけですね😳😳
② 水先区ごとに交付される
免許は全国で一括して使えるものではなく、水先区ごとに交付されます(水先法第4条第2項)。免許を受けた水先区でしか水先業務は行えません。「この港のことは私が一番よくわかっている‼️」というプロフェッショナルな専門性が、制度のうえでも担保されているのです🥹
免許を取得するための3つの要件⛴️
水先人の免許は、誰でも受けられるわけではありません。水先法第5条第1項は、次の3つの要件すべてを満たした者に限り免許を与えると定めています。
① 乗船履歴と海技士免許
取得しようとする資格の等級に応じ、省令で定める乗船履歴(または水先業務経験)と、海技士の免許を有していること。
具体的には、たとえば一級を目指す場合は総トン数3,000GT以上・沿海以遠の船舶に船長として2年以上の乗船経験、三級なら1,000GT以上の船舶に航海士として1年以上の経験などが求められます。
② 登録水先人養成施設における課程の修了
水先人の養成は水先法で定められた制度のもとで行われており、国土交通大臣の登録を受けた「登録水先人養成施設」での課程を修了しなければなりません(水先法第5条第1項第2号)。現在、日本でこの施設に当たるのは兵庫県芦屋市にある海技大学校のみです。同校内の「水先教育センター」で、現役水先人等が講師となり教育訓練が行われています。
養成期間は等級によって異なります。また、教育は水先区共通教育(海技大学校で実施)と水先区個別教育(免許取得を目指す水先区で実施)に分かれており、共通教育を修了し国家試験の一部に合格しないと個別教育に進めない仕組みになっています。
③ 水先人試験への合格
取得しようとする資格の等級に応じた国家試験(水先人試験)に合格すること(水先法第5条第1項第3号)とされています。
国家試験のしくみ
水先人試験は身体検査と学術試験の2つで構成されています(水先法第7条第2項)。身体検査に合格しなければ学術試験を受けることができません(同条第3項)。
学術試験はさらに筆記試験と口述試験(口頭試問・海図描画)に分かれており、筆記試験に合格した者だけが口述試験に進めます(同条第4項・第5項)。試験内容は、航法に関する法規、気象・海象の知識、水路・航路障害物の知識、船舶の操縦に関する知識と技能など、まさに実践的なものばかりです。
試験は各地方運輸局で年1回実施されています。
経済的な支援体制も整っています
養成課程は比較的長期間にわたるため、課程を履修する「水先修業生」には経済的支援の仕組みが用意されています。支援事業を担うのは一般財団法人 海技振興センターで、月々の養成手当・教材費・旅費の支給や傷害保険の手配などを行っています。ただし支援を受けるには、同センターが実施する選考試験に合格する必要があります📚
免許取得後も更新が必要
水先人の免許には有効期間があり、原則5年(初めて免許を受けた二級・三級水先人等は3年以上5年以内で省令が定める期間)とされています(水先法第10条第1項)。更新の際には、最新の知識・技能を習得するための登録水先免許更新講習の課程を修了していることが必要です(同条第3項)。また、国土交通大臣が必要と認める場合には、筆記試験または口述試験が課されることもあります(同条第4項)。
プロとして港を守るために、資格取得後も継続的な学びが求められているのですね🥹
おわりに
水先人になるまでには、長い航海経験や養成課程、そして難関試験を乗り越える必要があります。
だからこそ、港に入る一隻一隻を安全に導くその判断には、大きな責任と信頼が込められているのだと感じます🥺🥺
普段は見えにくいけれど、海の安全や物流、そして私たちの生活はこうした現場で働くたくさんの方々に支えられているのだと改めて感じます✨
私も海を支える一員として、これからも海を支える方々や物事をお伝えしていけるよう、さらに頑張っていきたいと思います😊😊
参考資料
日本水先人会連合会「水先人になるには」www.pilot.or.jp
内海水先区水先人会「水先人になるには」www.ispa.or.jp
国土交通省「水先人になるには」www.mlit.go.jp
水先法(昭和24年法律第121号)https://laws.e-gov.go.jp/law/324AC0000000121