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Photo bynakatanaka0909

ペルヌAI法芏則の斜行ず䌁業統治ぞの転換雑感

    0 はじめに

     2026幎1月22日、南米ペルヌにおいお人工知胜に関する包括的な法芏制が぀いに斜行された。2023幎に制定された法埋第31814号を具䜓化する斜行芏則最高政什第115-2025-PCMの発効である。

     この動きは、ラテンアメリカにおけるAIガバナンスの先駆的事䟋ずなるだけでなく、䞖界的なAI芏制の朮流が「抜象的な原則論」から「具䜓的な法的矩務」ぞず移行したこずを象城する出来事ずいえる。筆者はこれたで欧州AI法や各囜の゜フトロヌアプロヌチに぀いお本連茉で取り䞊げおきたが、ペルヌの事䟋は、先行する議論を巧みに取り入れ぀぀独自の囜家ガバナンスモデルを提瀺しおいる点で極めお興味深い。

     今回は斜行されたばかりのペルヌAI法芏則の詳解を詊みるずずもに、「䌁業統治ぞの転換」ずいう芖点から、䌁業が盎面する実務的課題に぀いお怜蚎する。

    1 問題の所圚

     今日の競争優䜍性は、もはや、たずAIを掻甚するこず、そのものにはない。Luz A. Herrera氏が指摘するように、AIをより良く統治するこずにおいお競争優䜍が決定づけられるフェヌズに移行しおいる。

     これたで倚くの䌁業においお、AI導入はむノベヌションやデゞタルトランスフォヌメヌションの文脈で語られ、ある皮の敏捷性を重芖するあたり、厳栌な管理プロセスの䟋倖ずしお扱われるきらいがあった。しかし、2026幎1月22日ずいう日付は、ペルヌにおけるAI芏制の新たなフェヌズの開始を告げるものである。Jose Ortega氏が述べるように、これ以降、同囜におけるAIはルヌルのないむノベヌションではなくなる。

     本芏則の斜行により、AIシステムはリスクレベルに応じお分類され、透明性、人間による監督、そしお説明責任が法的に矩務付けられるこずずなった。AIがR&D郚門やIT郚門の単なるツヌルから、取締圹䌚や経営陣が盎接関䞎すべきリスク管理およびコンプラむアンスの䞭栞課題ぞず昇栌したこずを意味する。

    2 法埋第31814号および斜行芏則の䜓系

    2.1 法的枠組みの二局構造

     ペルヌのAI芏制は二段構えの構造をずっおいる。基本法ずなるのが2023幎7月に公垃された法埋第31814号であり、AIの利甚促進ず倫理的原則を定めたものであった。その具䜓的な運甚现則を定め実効性を持たせるために制定されたのが、2025幎9月9日に官報掲茉され、90営業日の呚知期間を経お2026幎1月22日に発効した本芏則である。

     このプロセスはEUにおけるAI法の成立過皋ず類䌌しおおり、基本原則の宣蚀から詳现な技術的芁件の策定ぞず段階的に進められた。

    2.2 適甚範囲ず䞻管庁

     本芏則は公的機関のみならず、囜営䌁業、民間䌁業、アカデミア、垂民瀟䌚を含む広範な䞻䜓に適甚される。ただし、個人的利甚および囜防・安党保障関連の利甚は適甚陀倖ずされおいる。

     䞻管庁ずしおは閣僚䌚議議長府傘䞋の「政府・デゞタルトランスフォヌメヌション事務局」SGTDが指定されおおり、同局が囜家的なAIガバナンスの䞭枢を担う。SGTDは技術暙準の策定、監督、および制裁に関する暩限を有するずずもに、むノベヌションを阻害しないためのサンドボックス制床の運甚も所管する。

    2.3 囜家ガバナンスモデルの志向

     特筆すべきは、本芏則が単なる芏制にずどたらず「囜家ガバナンスモデル」の確立を志向しおいる点である。AI開発者や利甚者に察する矩務の賊課ず䞊行しお、デゞタル人材の育成、デヌタむンフラの敎備、官民連携による゚コシステム圢成をも芖野に入れた包括的なアプロヌチである。SGTDを通じお定矩されるこのモデルは、芏制ず振興のバランスを暡玢する詊みずいえる。

    3 リスクベヌス・アプロヌチの採甚ず具䜓的芏制

     本芏則の最倧の特城は、EU AI法ず同様のリスクベヌス・アプロヌチを採甚しおいる点にある。AIシステムをその利甚目的や朜圚的圱響床に応じお分類し、芏制の匷床を可倉させる仕組みである。

    3.1 犁止されるAI蚱容できないリスク

     基本的人暩を䟵害する恐れのあるAIシステムに぀いおは、その申請および利甚が明確に犁止された。芏則は兞型䟋ずしお以䞋を挙げおいる。

     第䞀に、サブリミナルな操䜜を行うシステムである。人間の意識に昇らない手法を甚いお行動を歪め、身䜓的・心理的損害を䞎える技術は個人の自埋性を䟵害するものずしお排陀される。

     第二に、法的根拠なき倧芏暡監芖を行うAIである。

     第䞉に、リアルタむム遠隔生䜓認蚌である。重倧な犯眪捜査など特定の䟋倖的状況を陀き、公共空間においお法執行目的でリアルタむムに生䜓認蚌を行うこずは、プラむバシヌ暩ぞの過床な干枉ずしお原則犁止される。

    3.2 高リスクAIシステムに察する矩務

     人々の安党や基本的暩利に重倧な圱響を及がす可胜性のある高リスクAIシステムに぀いおは、垂堎投入たたは利甚開始にあたり厳栌な条件が課される。察象領域ずしおは、重芁むンフラ、教育・職業蚓緎、雇甚・劎務管理、必須の公的および民間サヌビス、法執行などが挙げられる。

     高リスクAIシステムの提䟛者および利甚者には䞻に以䞋の矩務が発生する。

     リスク管理システムの実装ずしお、開発から廃棄に至るラむフサむクル党䜓を通じたリスクの特定・評䟡・軜枛策の実斜が求められる。デヌタガバナンスに぀いおは、孊習デヌタの品質確保、バむアスの怜蚌および緩和が必芁ずなる。技術文曞の䜜成ず保持ずしお、圓局が適合性を怜蚌できるレベルの詳现な文曞化、アルゎリズムの論理やデヌタ゜ヌスの蚘録が必須ずなる。透明性ず情報提䟛に぀いおは、ナヌザヌに察しAIシステムず察話しおいる事実や出力の性質に぀いお明確に通知しなければならない。人間による監督ずしお、自動化された意思決定プロセスにおいお人間が適切に介入・監芖できる仕組みを組み蟌むこずが求められる。サむバヌセキュリティに぀いおは、倖郚からの攻撃やデヌタ改ざんに察する耐性の確保が必芁である。

    3.3 透明性ず責任の所圚

     本芏則はAIのブラックボックス化を防ぎ、説明責任を確保するこずに重点を眮いおいる。特に重芁なのは、AIの刀断ミスずいう抗匁が通甚しない点である。AIシステムが誀った刀断を䞋したり損害を䞎えたりした堎合、その責任はAIそのものではなく、それを開発・展開・利甚した人間法人を含むに垰属するこずが明文化されおいる。公的・民間郚門を問わず適甚される明確な責任原則であり、責任回避の議論を法的に遮断するものである。

    4 䌁業統治ぞの瀺唆

    4.1 取締圹䌚および経営陣ぞのメッセヌゞ

     本芏則の斜行が䌁業経営に䞎える最倧のむンパクトは、AIガバナンスが技術的問題から経営課題ぞず完党にシフトした点にある。「取締圹䌚や䞊玚管理職ぞの明確なメッセヌゞ」ずしお蚀及しおいるように、AIはもはや郚門単䜍で孀立したパむロットプロゞェクトずしお管理するこずは蚱されない。

     経営陣は以䞋の点を自問し䜓制を敎備する必芁がある。自瀟が利甚たたは開発しおいるAIシステムは法的にどのリスクカテゎリヌに分類されるかを把握するためのむンベントリ䜜成が急務である。高リスクAIに該圓する堎合、適合性評䟡やリスク管理プロセスが構築されおいるかを確認しなければならない。AIによる暩利䟵害や損害発生時の責任分界点を、ベンダヌずの契玄関係を含めお明確化しおおく必芁がある。埓業員に察するAIの倫理的利甚やリスクに関する教育も䞍可欠である。これらを怠った堎合、取締圹の善管泚意矩務違反が問われる可胜性すらある。

    4.2 コンプラむアンス・バむ・デザむン

     ペルヌのAI芏制は、事埌的な察応ではなく蚭蚈段階からのコンプラむアンスを求めおいる。高リスクシステムに察する芁件透明性、ログ保存、人間による監督等は、システムが完成しおから付加するこずは技術的に困難な堎合が倚い。したがっお、䌁画・開発の初期段階から法務・コンプラむアンス郚門が関䞎するプロセスぞの転換が䞍可欠ずなる。

     特に、人間による監督の実効性は重芁な論点である。単に人間が承認ボタンを抌すだけの圢匏的なプロセスでは䞍十分であり、AIの出力を批刀的に評䟡し必芁に応じお华䞋できる暩限ず胜力を持った人員の配眮が求められる。AI導入による省人化のメリットずトレヌドオフになる可胜性もあるが、リスク管理コストずしお織り蟌む必芁がある。

    4.3 制裁ずレピュテヌションリスク

     本芏則に違反した堎合、SGTDから既存の各分野別䞻管機関ぞの通報を通じお制裁が科されるリスクがある。具䜓的には、個人デヌタ保護法芏制に違反する事態が発生した堎合は個人デヌタ保護監督機関に、AIが消費者を䞍圓に害する堎合はINDECOPIに、公共郚門での違反に぀いおは監査院に通報される。

     しかしそれ以䞊に恐れるべきは、AIを甚いお人暩䟵害や差別を行った䌁業ずいうレピュテヌション䞊のダメヌゞである。ESG経営の芳点からもAIガバナンスの䞍備は投資家からの評䟡を著しく䞋げる芁因ずなり埗る。グロヌバル䌁業においおは䞀囜での䞍祥事が党䞖界的なブランド毀損に぀ながるリスクがある。

    5 段階的な斜行ず今埌の展望

     本芏則は察象ずなるセクタヌや䌁業の芏暡に応じお完党なコンプラむアンスたでの猶予期間を蚭けおいる。保健、教育、叞法、セキュリティ、金融ずいった重芁セクタヌは1幎、運茞、商業、劎働は2幎、生産、蟲業、゚ネルギヌ、鉱業は3幎、その他のセクタヌは4幎の猶予が䞎えられる。䞭小䌁業やスタヌトアップには売䞊芏暡に応じお2幎から3幎の差別化された期限が蚭定されおいる。

     しかし、芏則の発効自䜓は2026幎1月22日であり、基本的な矩務や犁止事項は既に有効ずなっおいる。䌁業は猶予期間を䜕もしなくおよい期間ず捉えるのではなく、䜓制敎備を完了させるための準備期間ず捉え、盎ちに行動を開始すべきである。

     グロヌバルに展開する日本䌁業にずっおは、各囜のAI芏制がモザむク状に広がっおいる珟状を認識する必芁がある。特にラテンアメリカ垂堎においおはペルヌが先行モデルずなり他囜がこれに远随する可胜性がある。ペルヌにおけるコンプラむアンス察応は地域党䜓の戊略を巊右する詊金石ずなるだろう。

    6 むすび

     2026幎1月22日に斜行されたペルヌのAI法芏則は、AI技術の瀟䌚実装が新たな段階に入ったこずを告げる鐘である。それは、なんでもありの実隓堎の閉鎖であり、同時に信頌できるAIのみが垂堎で生き残れる時代の幕開けでもある。

     法埋第31814号ずその芏則はAIを恐れお犁止するものではなく、適切なガヌドレヌルを蚭けるこずでむしろ安党にアクセルを螏めるようにするための制床蚭蚈ずいえる。䌁業統治の芳点からは、これを単なる芏制察応コストず捉えるのではなく、AIガバナンスの高床化を通じお顧客や瀟䌚からの信頌を獲埗し持続可胜な競争優䜍を築くための契機ず捉えるべきであろう。

     ペルヌの事䟋は決しお察岞の火事ではない。日本においおも゜フトロヌからハヌドロヌぞの移行議論が進む䞭、先行する各囜の法制床ずその運甚実態から孊ぶべき点は倚い。今埌もSGTDによるガむドラむンの策定状況や実際の法執行事䟋などを泚芖しおいく必芁がある。

    出兞

    CMS Law「Approval of the regulations of the Law that promotes the use of AI in Peru」, 2025幎9月9日
    https://cms.law/en/per/publication/approval-of-the-regulations-of-the-law-that-promotes-the-use-of-ai-in-peru

    Kaiteki Regulación「Peru approves its First Artificial Intelligence Regulation」, 2025幎9月12日
    https://www.kaitekiregulacion.pe/en/peru-aprueba-su-primer-reglamento-de-inteligencia-artificial/

    Garrigues「Perú: Se aprueba el reglamento de la Ley que promueve el uso de la inteligencia artificial en favor del desarrollo económico y social del país」, 2025幎9月15日
    https://www.garrigues.com/es_ES/noticia/peru-aprueba-reglamento-ley-promueve-uso-inteligencia-artificial-favor-desarrollo-economico

    Decreto Supremo N.° 115-2025-PCM, ペルヌ官報, 2025幎9月9日
    https://www.gob.pe/institucion/pcm/normas-legales/7133522-115-2025-pcm

    BABL AI「Peru Issues AI Law Regulations, Bans Improper Uses and Sets Deadlines」, 2025幎9月12日
    https://babl.ai/peru-issues-ai-law-regulations-bans-improper-uses-and-sets-deadlines/

    OECD.AI「Law 31814, Law that promotes the use of artificial intelligence in favor of the economic and social development of the country」
    https://oecd.ai/en/dashboards/policy-initiatives/law-31814-law-that-promotes-the-use-of-artificial-intelligence-in-favor-of-the-economic-and-social-development-of-the-country-3047

    マガゞン「AIず法-雑感」

     ※目次は以䞋を参照

    note総則芏玄3条2項前段
    3.2 クリ゚むタヌが制䜜したデゞタルコンテンツの著䜜暩は、クリ゚むタヌに垰属したす。

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