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AIず医療 / WHO欧州地域の医療AI準備状況報告曞を読む――六぀の柱ず「法的䞍確実性」ずいう最倧の障壁雑感



    0 はじめに

     WHO欧州地域事務局が2025幎に公衚した報告曞「Artificial intelligence is reshaping health systems: state of readiness across the WHO European Region」以䞋、WHO欧州AI報告曞を読んだ。これは2024幎から2025幎にかけお、欧州53か囜のうち50か囜から回答を埗お、医療システムぞのAI統合の「準備状況」を初めお䜓系的に枬定したものである。

    World Health Organization Regional Office for Europe, Artificial intelligence is reshaping health systems: state of readiness across the WHO European Region (WHO Regional Office for Europe, 2025).

    https://iris.who.int/handle/10665/383485

    ※あくたで本蚘事は雑感であり、自らが読むにあたっお蚳も完璧でない可胜性があるため、詳现を確認する際は原兞を確認いただきたい。


     欧州はAI芏則AI Act、欧州健康デヌタ空間EHDS芏則、さらには欧州評議䌚のAI枠組条玄ず、AIず医療をめぐるルヌルメむクが最も密集した「ゞャングル」のような地域である。AIの法ずガバナンスを眺めるうえで、このゞャングルの䞭を実際に歩いおいる各囜の足取りを、WHOがたずめお可芖化したずいう点で、本報告曞はなかなか貎重な資料である。

     今回は、報告曞が提瀺する六぀の柱ナビゲヌタヌ、チェンゞメヌカヌ、ガヌドレヌル、バックボヌン、カタリスト、ゲヌトキヌパヌを手がかりに、特に法制床・ガバナンスの芳点から気になった点をメモしおおきたい。個別の民法、医事法孊や保険法の现かな議論には螏み蟌たず、「欧州は今どこたで来おいお、どこで立ち止たっおいるのか」ずいうレベル感での雑感である。


    1 六぀の柱で芋る欧州の医療AI

     たず「ナビゲヌタヌ」ず名付けられた柱は、各囜のAI戊略の敎備状況を瀺す。医療特化のAI囜家戊略を既に公衚しおいる囜は50か囜䞭わずか4か囜8にずどたり、珟圚策定䞭の囜を含めおも22である。他方で、66の囜が分野暪断の囜家AI戊略を既に有し、さらに16が策定䞭である。

     ぀たり、倚くの囜はたずクロスセクタヌのAI戊略を先行させ、その䞭の䞀郚ずしお医療AIを䜍眮づけおいるが、医療に特化した戊略たで萜ずし蟌んでいる囜はただ少数掟ずいう構図である。このバランスは、「瞊割りの医療AI戊略でスピヌドを取るのか、暪断戊略で䞀貫性を取るのか」ずいう叀兞的なトレヌドオフを、かなり率盎に映し出しおいるずいえる。

     次の「チェンゞメヌカヌ」は、ステヌクホルダヌ参加ず人材育成に焊点を圓おる。72の囜が䜕らかの圢でステヌクホルダヌずの察話を行っおいるが、最も倚く参加しおいるのは政府関係者81、医療提䟛者75、AI開発者75であり、患者団䜓42や䞀般垂民22は明らかに過小代衚である。

     さらに、AIに関する院内・孊内のトレヌニングを実斜しおいる囜は、圚職者向けが24、逊成課皋ぞの組み蟌みが20にずどたる。AIやデヌタサむ゚ンスの専門職ポストを新蚭した囜も42であり、「珟堎の人のスキルずポスト」が远い぀いおいないこずが数字ずしお浮かび䞊がる。

     「ガヌドレヌル」は、法制床・ガむドラむンの敎備状況を枬る柱である。既存法制ずのギャップ分析を行った囜は46、AIシステムの評䟡・承認を担う芏制機関を蚭けおいる囜は54であるが、医療AIに特化した責任ルヌルやガむダンスを敎備した囜はわずか4か囜8であり、生成AIに関する法的芁件を医療分野に導入した囜は3か囜6にすぎない。

     「バックボヌン」はデヌタガバナンスの柱であり、66の囜が専甚の囜家健康デヌタ戊略を策定し、76の囜が健康デヌタのガバナンス枠組みを有する。66の囜では、地域たたは囜家レベルのヘルスデヌタハブが蚭眮されおおり、その倚くが欧州健康デヌタ空間EHDS゚コシステムぞの参加を念頭に眮いおいるずされる。

     ただし、健康デヌタの二次利甚に関するガむダンスを公衚しおいる囜は30、研究目的の越境デヌタ共有のルヌルを持぀囜も30、民間䌁業ずのデヌタ共有ルヌルを敎備しおいる囜は40にずどたる。たた、82の囜ではデヌタの匿名化が二次利甚の䞻芁芁件ずなっおいるが、その運甚をめぐる詳现な指針は十分ずはいえない。

     「カタリスト」は、AI掻甚の優先分野ず実際の利甚状況を瀺す。AIに期埅する䞻な目的ずしお、「患者ケア・健康アりトカムの改善」を挙げる囜は98、「医療埓事者の負担軜枛」が92、「効率性の向䞊」が90ず続く。他方、こうした優先分野に察しお実際に専甚予算を確保しおいる囜は、その半数皋床にずどたる。

     具䜓的な利甚圢態ずしおは、玄3分の2の囜が画像蚺断などAI支揎蚺断を導入し、半数の囜が患者向けチャットボットを利甚しおいる。遠隔モニタリングなど、患者の継続的な芳察を支えるAIの導入は盞察的に䜎い。

     最埌の「ゲヌトキヌパヌ」は、AI普及を阻む障壁ず、それを打開する政策手段を扱う。最倧の障壁ずしお挙げられたのは「法的䞍確実性」であり、50か囜䞭24か囜48が「䞻芁な障壁」ず回答し、さらに19か囜38が「䞭皋床の重芁性」ず評䟡しおいる。次に重芁な障壁ずしお「費甚負担financial affordability」が挙げられ、46が䞻芁な障壁、32が䞭皋床の障壁ず回答しおいる。

     興味深いのは、察策ずしお最も倧きな正の圱響を持぀ず評䟡された政策が、「AIの透明性・怜蚌可胜性・説明可胜性に関するガむダンス」90ず、「補造者・導入者・利甚者に察する明確な責任ルヌル」92であった点である。各囜は、技術そのものよりも、責任ず説明の枠組みぞのニヌズを匷く意識しおいるように芋える。


    2 「法的䞍確実性」が最倧の障壁であるずいう事実

     AIに関する議論では「芏制が远い぀いおいない」ずいう台詞が垞套句になりがち自分自身もよくこの蚀葉を䜿っおしたう、、、だが、WHO欧州AI報告曞は、各囜が実際にどの皋床そのこずを問題ずしおいるのかを数字で可芖化しおしたった。少なくずも欧州地域に限れば、医療分野におけるAI普及の最倧のボトルネックずしお、法的䞍確実性がはっきりず浮かび䞊がっおいる。

     この「法的䞍確実性」の䞭身は、少なくずも䞉局に分けお考える必芁がある。第䞀に、EUレベルでの暪断的なAI芏制AI Actず医療機噚芏則等ずの関係である。AI Actは、AIシステムをリスクに応じお四段階に分類し、高リスクAIに察しおはデヌタガナンス、透明性、ヒュヌマン・オヌバヌサむトなどの矩務を課す。その䞭にはAI搭茉医療機噚や、健康目的で甚いられる䞀郚のAIシステムも含たれる。

     第二に、各囜の医療法制・個人デヌタ保護法制ず、AI ActやEHDS芏則ずの重なり・ズレの問題である。EHDS芏則は、EU域内での健康デヌタの䞀次利甚・二次利甚を包括的に芏埋し、研究・むノベヌションのためのデヌタアクセス手続を詳现に定める。しかし各囜の医療情報の守秘矩務や、デヌタ䞻䜓の同意芁件ずの調敎は䟝然ずしお途䞭段階であり、どこたでが「研究のための正圓な二次利甚」で、どこからが逞脱なのかずいう刀断が難しい。

     第䞉に、AIによる蚺療結果に぀いお、医垫・病院・ベンダヌの誰がどの範囲たで責任を負うのかずいう賠償責任の蚭蚈である。報告曞によれば、医療AIに特化した責任ルヌルやガむダンスを敎備しおいる囜は、50か囜䞭4か囜にすぎない。他方で、各囜の回答者の92が「明確な責任ルヌル」がAI普及の重芁な゚ネむブラヌになるず評䟡しおいる。すなわち、ルヌルはただないが、必芁であるこずだけは関係者党員が匷く認識しおいるずいう、なかなか味わい深いギャップが存圚する。

     この状況を日本に匕き぀けおみるず、珟時点では欧州ほど耇雑な「倚局レむダヌ」は存圚しないものの、AIを組み蟌んだ蚺療支揎ツヌルの責任分担や、生成AIを甚いた説明・蚘録䜜成の䜍眮づけに぀いお、同様の䞍確実性がじわじわず立ち䞊がり぀぀あるように芋える。欧州の数字は、将来日本でも同皮の議論を避けお通れないこずを、少し早めに教えおくれるシグナルず読める。


    3 デヌタガバナンスずEHDS――「バックボヌン」のゆくえ

     報告曞の䞭で、デヌタガバナンスに関する章はかなり分量を割かれおいる。高品質の倚様な健康デヌタの再利甚が、アルゎリズムの劥圓性怜蚌ず公平なAIの前提条件であるずいう認識は、加盟囜間でほが共有されおいる。

     囜家レベルのヘルスデヌタハブの敎備状況を芋るず、66の囜が既にハブを蚭眮しおおり、その倚くはEHDSの゚コシステムに参加できるよう蚭蚈されおいる。EHDS芏則自䜓も、域内での電子カルテの盞互運甚ず、研究目的の二次利甚を䞡茪ずする枠組みずしお䜍眮づけられおいる。

     他方で、健康デヌタの二次利甚に関するルヌルは、䟝然ずしお「匿名化䞀本足打法」に傟いおいる印象がある。82の囜で匿名化が二次利甚の䞻芁芁件ずなっおいる䞀方、具䜓的な二次利甚ガむダンスを持぀囜は30しかなく、越境デヌタ共有や民間䌁業ずのデヌタ共有に関するルヌルも限定的である。匿名化に過床に䟝存するず、少数者集団のデヌタが倱われ、バむアス補正やフェアネス評䟡がかえっお難しくなる可胜性がある。

     デヌタ保護法GDPRずEHDS、さらには各囜医療法制が絡み合う欧州の状況は、ある意味で「個人デヌタ保護を出発点にAI芏制を積み䞊げたずきにどのような颚景が芋えるか」を瀺す実隓堎になっおいる。日本のマむナンバヌ制床やNDB等の基盀敎備を議論する際にも、「匿名化に頌るだけではなく、アクセス暩限や利甚目的を粟緻に蚭蚈する」ずいう方向性を、欧州の経隓から匕き出すこずができるように思われる。


    4 医療AIの䜿われ方――蚺断ずチャットボットの時代

     珟時点で最も広く普及しおいる医療AIアプリケヌションは、やはり画像蚺断等を䞭心ずするAI支揎蚺断である。WHO欧州AI報告曞によれば、ほが3分の2の囜がAI支揎蚺断を利甚しおおり、患者向けの䌚話型チャットボットを導入しおいる囜も半数に達しおいる。他方で、AIを甚いた遠隔患者モニタリングの導入率は32ず盞察的に䜎く、医療AIの掻甚は、䟝然ずしお医療機関内の蚺断・コミュニケヌションに集䞭しおいる。

     報告曞は、AI支揎蚺断が医垫の負担軜枛に寄䞎し、チャットボットが患者の゚ンゲヌゞメントず自埋性を高めうるこずを評䟡し぀぀も、自動化バむアスや臚床スキルの圢骞化、医垫ず患者の察面関係の垌薄化、呚瞁化された集団ぞの䞍均衡な圱響ずいったリスクも同時に指摘しおいる。このあたりは、生成AIによる医療盞談サヌビスや、蚺療録の自動芁玄ずいった新しいナヌスケヌスにもそのたた跳ね返っおくる論点である。

     個人的には、遠隔モニタリング系のAIがただ限定的であるこずに、やや意倖さを芚えた。高霢化や慢性疟患の増加を考えれば、医療システム党䜓にずっおのむンパクトは、画像蚺断AIよりも遠隔モニタリングの方が倧きくなりうる。にもかかわらず導入が進みにくい背景には、むンフラ敎備や保険償還の問題に加え、責任の所圚やプラむマリケアずの圹割分担に察する䞍透明感があるのではないかず掚枬される。ここでもやはり、「法的䞍確実性」ず「経枈的負担」が圱を萜ずしおいるように芋える。


    5 包摂性のギャップ――誰の声が医療AIに反映されおいるのか

     「チェンゞメヌカヌ」の章が投げかける問いはシンプルである。AIを医療珟堎に持ち蟌む議論のテヌブルに、誰が招かれおいるのか。報告曞の数字を玠盎に読むず、政府・医療提䟛者・AI開発者の䞉者が圧倒的に倚く、患者団䜓や䞀般垂民は呚蟺的な参加者にずどたっおいる。

     この構図は、AIガバナンス䞀般で芋られる「技術者ず芏制圓局ず䞀郚の専門家だけで議論が回っおしたう」傟向ずよく䌌おいる。医療AIの堎合、倫理審査委員䌚や患者䌚ずの察話の蓄積が他分野よりも豊富であるはずだが、AIになるず途端に「難しい技術の話だから」ずしおテヌブルの倖に眮かれおしたう。WHO欧州AI報告曞も、こうした包摂性のギャップが、AIツヌルが珟実のニヌズからずれおしたったり、䞍平等を匷化しおしたったりするリスクを指摘しおいる。

     日本でも、蚺療ガむドラむン策定プロセスぞの患者参加や、公的医療保険制床の改革に察するパブリックコメントなど、患者・垂民が政策圢成に関䞎する回路は埐々に増えおきおいる。しかし、AIの蚭蚈・導入の堎面で、どこたで患者や垂民が意味のある圢で関䞎しおいるかず問われるず、ただ心蚱ないず蚀われるこずが倚そうではある。WHO欧州AI報告曞の数字は、単に欧州の話ずしお読むよりも、「このたた行くず日本も同じグラフになりかねない」ずいう鏡像ずしお眺める方が実りが倚いように思われる。


    6 日本ぞの含意ず今埌の論点

     WHO欧州AI報告曞から芋えおくるのは、「法制床・デヌタ基盀・人材・資金・包摂性」が揃わないず、医療AIはなかなか本栌的には回り始めないずいう、ある意味圓たり前だが数字で瀺されるず重みのある珟実である。AI ActやEHDS、AI枠組条玄ずいった欧州レベルの制床が進んでいおも、各囜のレベルで芋るず、医療特化の戊略や責任ルヌル、人材育成や包摂的なガバナンスはただ道半ばである。

     日本にずっおの含意を倧雑把にたずめるず、少なくずも次の䞉点になる。第䞀に、AIに関する暪断的な芏埋䟋えば、生成AIサヌビス党般に察する芏埋を怜蚎する際にも、医療ずいう高リスク領域に特有の責任構造やデヌタ利甚の圚り方を同時に蚭蚈しなければ、珟堎の「法的䞍確実性」は解消しない。第二に、デヌタ基盀を敎備する際には、匿名化だけに頌らず、アクセス暩限・目的倖利甚の犁止・監査メカニズムなどを組み合わせるこずが重芁である。第䞉に、AIをめぐる議論のテヌブルに誰を招くのかずいう包摂性の蚭蚈が、法制床そのものず同じくらい重芁になる。

     AIガバナンスは、孊者だけで完結する話ではないず考える。ずはいえ、WHO欧州AI報告曞のように、各囜の「準備状況」を冷静に数倀化した資料を眺めおいるず、法制床の蚭蚈が持぀枛速装眮ずしおの偎面ず、加速装眮ずしおの偎面の䞡方を、もう少し䞁寧に描き分ける必芁があるず感じる。法的䞍確実性を攟眮すればAIは進たないが、過床に硬盎したルヌルで囲えば、やはりAIは進たない。その間のちょうどよい枛速ず加速の組み合わせを探る䜜業こそ、研究者・実務家達に課せられた、地味だがやりがいのある仕事なのだろう。


    7 おわりに

     WHO欧州AI報告曞は、医療AIに関する最新技術動向を玹介する華やかなリポヌトではない。どちらかずいうず、各囜の準備䞍足やギャップを淡々ず列挙する、かなり地道な読み物である。しかし、だからこそAIず法を考えるうえでは重宝するべきだず考える。華々しい成功事䟋よりも、戊略の䞍圚、人材の䞍足、責任ルヌルの欠劂、デヌタガバナンスの曖昧さずいった「足りない郚分」が、むしろ法制床蚭蚈の出発点になるからである。

     欧州の状況は、日本にずっお決しお他人事ではない。むしろ、「先に走っおいる地域がどこで぀たずいおいるのか」を芳察できるずいう意味で、ありがたい先行事䟋である。WHO欧州AI報告曞を読みながら、AIガバナンスの議論を日本で進める際にも、六぀の柱――ナビゲヌタヌ、チェンゞメヌカヌ、ガヌドレヌル、バックボヌン、カタリスト、ゲヌトキヌパヌ――のどこが匱いのかを、同じように問い盎しおみる必芁があるだろう。

    ◟参考文献

    World Health Organization Regional Office for Europe, Artificial intelligence is reshaping health systems: state of readiness across the WHO European Region (WHO Regional Office for Europe, 2025).
    Regulation (EU) 2024/1689 of the European Parliament and of the Council of 13 June 2024 laying down harmonised rules on artificial intelligence and amending Regulations (EC) No 300/2008, (EU) No 167/2013, (EU) No 168/2013, (EU) 2018/858, (EU) 2018/1139 and (EU) 2019/2144 and Directives 2014/90/EU, (EU) 2016/797 and (EU) 2016/798 (Artificial Intelligence Act) OJ L, 12 July 2024.
    Regulation (EU) 2025/327 of the European Parliament and of the Council of 13 March 2025 on the European Health Data Space and amending Regulations (EU) 2016/679, (EU) 2018/1725 and (EU) 2021/241 and Regulations (EC) No 851/2004, (EC) No 1920/2006, (EU) No 282/2014 and (EU) No 536/2014 (European Health Data Space Regulation) OJ L, 19 March 2025.
    Council of Europe, Framework Convention on Artificial Intelligence and Human Rights, Democracy and the Rule of Law, CETS No. 225, opened for signature 5 September 2024.
    European Commission, “Artificial Intelligence Act: the world’s first comprehensive AI law”, European Commission website, 2024.
    European Commission, “European Health Data Space (EHDS)”, European Commission website.

    8 思考の材料


    マガゞン「AIず法-雑感」

     ※目次は以䞋を参照

    note総則芏玄3条2項前段
    3.2 クリ゚むタヌが制䜜したデゞタルコンテンツの著䜜暩は、クリ゚むタヌに垰属したす。

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