コンテンツにスキップ

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』

めかけしょう)とは、婚姻した男性が、以外にも囲う女性のことで、経済的援助を伴う愛人を指す。

言葉の意味

[編集]

」(ショウ)という漢語は、「女性の奴隷」や「召使い」のほか、「めかけ」も意味する。語源は定かではないが、「捕らえる」を意味する動詞の名詞化に由来するとの説がある[1]

漢字の成り立ち

[編集]

「妾」という漢字は会意文字であるが、その字形の由来は明らかではない。

上部の「立」については、入れ墨の道具を象ったものと説明されることがある一方[2][3]、頭の飾りを描いたものとする説もある[4][5]

日本

[編集]

上方では「てかけ」と称する。妻がいる場合は「二号」、妻と一人目の妾がいる場合は「三号」と、関係を結んだ順にナンバリングされた呼び方がある。妻以外の愛人をまとめて「二号」と呼ぶこともある。また、俗に性別からくる立場が逆転している場合、女性に養われる男性を男妾(おとこめかけ/だんしょう)と呼ぶこともある[6]

現代日本においては、既に婚姻している男性が重ねて婚姻(重婚)することができないため、私的に妻と同様に扱われていても、妻と同じ法的・社会的地位は得られない。そのため、愛人も同然の扱いを受けることがほとんどである。妻の同意を得て妾としたい女性と養子縁組[注釈 1]を結んだ妾のことを妾養子(めかけようし)と呼ぶこともあり、「妾養子」は税制や相続等においては妻ではないものの娘と同じ扱いで親族と遇されることは可能である。ただし、妻と死別又は離婚した後に「妾養子」と再婚することは離縁して養子縁組を解消しても元養親子間の婚姻を禁じた民法第734条の規定によりできない。

1871年2月に制定された『新律綱領』(布告第944)では、妻と妾を同等の二等親[注釈 2]と定められた。妻と妾が同等の権利をもった、ということではないが、「妾」の存在が公認された。

1880年(明治13年)7月、刑法(太政官第36号布告、1882年1月施行)で「妾」に関する条項は消えた。しかし、内務省は「刑法の改定は戸籍上に関係無之(関係これなし)」という指令を発し、刑法施行前に入籍した妾は「総テ従前ノ通取扱(すべて以前の通り取り扱う)」とされた。1898年(明治31年)、戸籍法によって戸籍面から妾の字が消える[7]

日本の特徴

[編集]
  • 妾の存在は、妻は承知しているもので、社会的に必ずしも隠されるものではない。この点、妻に秘密にする不倫とは大きく違う。
  • 女性の社会的、経済的地位が低かった以前の日本において妾は、生活保障等の経済的援助が不可分のため「男の甲斐性」の象徴として是認されることもあった。しかし、男女平等主義の現代において妾という言葉は性差別や男尊女卑などと社会的批判の対象となりかねないので、単に彼女、愛人、浮気相手などと呼ばれることの方が多い。
  • 「○○さんの妾になる」と直接的な表現は用いず、「○○さんの世話になる」という間接的な表現を用いることが多い。
  • 妻と妾が同居することは少ない。普通は別の家(妾宅)を与えてそこに生活させる。
  • 一般に、地域社会において妾の産んだ子は、妻の産んだ子より低く見られる。
民法においても、父親が死亡した際の嫡出子非嫡出子の相続分に差があり、最高裁判所もこれを合憲としていたが(最高裁平成3年(ク)第143号同7年7月5日大法廷決定・民集49巻7号1789頁)、2013年9月4日最高裁判所大法廷は当該規定について法の下の平等を定めた憲法14条1項に遅くとも2001年7月の時点では反するに至っていたとして、違憲判断を下した(婚外子相続差別訴訟)。

中国

[編集]

概要・現状

​中国の経済発展に伴い、「二奶(アルナイ)」と呼ばれる愛人()の存在が社会問題化した。二奶を囲う行為は「包二奶(バオアルナイ)」、彼女たちが多く暮らす集落は「二奶村」と呼ばれる。現在では中国国内にとどまらず、アメリカ合衆国西海岸ハワイ州など海外にまで広がりを見せている。

深圳での発祥と背景

​その発祥は深圳市とされる。香港から物資を運ぶ長距離トラック運転手らが、内陸部の貧困地域から出稼ぎに来ていた若い女性を囲ったのが始まりであった。当時、工場労働者の月給が200程度と出稼ぎ女性の労働環境は過酷を極め、性接待を伴う接客業(三陪嬢)へ流れる者も少なくなかった。

​そうした中、月数千元の生活費と引き換えに運転手専属の愛人となる女性が現れた。これは男性の求めに応じる対価を得るという、一種の雇用契約のような関係であった。

全国的な拡大と問題化

​その後、貿易の拡大と急速な経済成長によって各地に富裕層成金が誕生し、さらに権力を持つ官僚らも二奶を囲うようになったことで、この現象は全国へ拡大した。これに伴い、家庭崩壊をはじめとする深刻な社会問題が引き起こされている。

転用語

[編集]
男妾(おとこめかけ、だんしょう)

情夫として女性に囲われている男性。転じて、富裕層に阿諛追従(あゆついしょう)する男性を指す蔑称卑語としても用いられる。

財界妾(ざいかいめかけ)

経済界の利益を代弁して発言・行動する学者評論家、政府の知識人などを批判的に指す蔑称(性別を問わず用いられる)。

関連作品

[編集]

脚注

[編集]

注釈

[編集]
  1. 民法第796条により、配偶者のある者が縁組をするには、原則として配偶者の同意を得なければならない。
  2. ​「等親」は「親等」とは異なる概念である。「親等」が世代(親族間の距離)を数える指標にすぎないのに対し、「等親」は親族関係の尊卑や親疎を表したものである。そのため「親等」では配偶者を数えないが、『新律綱領』における「等親」ではを「一等親」と定めている。

出典

[編集]
  1. Schuessler, Axel (2007), ABC Etymological Dictionary of Old Chinese, Honolulu: University of Hawaii Press, p. 311, ISBN 978-0-8248-2975-9
  2. 語源由来辞典 (2005年12月3日). 妾/めかけ”. 語源由来辞典. 2026年8月15日閲覧。
  3. Inc, NetAdvance. 第21回 人の形から生まれた文字〔5〕 女の人の姿(2)”. JapanKnowledge. 2026年8月15日閲覧。
  4. 于省吾 (1943), 双剣誃古文雑釈, 大業印刷局, p. 2
  5. 周忠兵 (2011). “従甲骨金文材料看商周時的墨刑”. 出土文献与古文字研究. 4: 14–32.
  6. デジタル大辞泉小学館
  7. 村上 一博「明治前期における妾と裁判」法律論叢, 明治大学法律研究所, 1998, 71,pp.3-6

参考文献

[編集]

関連項目

[編集]