
ハローワークで雇用保険の受給期間の特例の申請をした
会社を退職すると、失業給付金がもらえるのですが、私の場合は、会社を退職した翌日から、その退職した会社と業務委託契約を結んで、外注として仕事を続けているので、もらえる失業給付金の金額が減額されてしまいます。
また、業務委託契約は今年の6月末までなので、それ以降に失業給付金をもらおうとすると、受給できる期間が短くなってしまいます。
そのため、税務署に開業届を提出し、失業給付金については、受給期間の延長の特例の申請をすることにしました。
この特例は、
離職日(退職日)の翌日以後に事業を開始した人が、その事業を開始した日の翌日から2か月以内にハローワークに申請をすれば、本来の受給期間1年間が、3年間延長されるというものです。
これで、業務委託契約期間が終わってから、失業給付金を受給することができます。
ハローワークは、いつ行っても混んでいるので、しばらく行かなくて済むと思うと、ほっとします😊
それに今日は、ハローワークの奥の方で、年配の男性が、職員さんに怒鳴り散らしている声が聞こえていて、怖かったです。
やっぱり、希望する仕事がなかなか見つからないと、イライラしてしまいますものね💧
だけど、
社会保険も税金と同様に、私が今回利用した特例など、知っていなければ、本来もらえるはずの給付金が減額されてしまうなど、こちらが損をしてしまう場合も多々あります。
法律の条文もそうですが、文章がかたいので、分かりにくいかもしれませんが、自分に関係のある社会の仕組みを知るということは、やっぱり必要だなと思いました📚