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Photo bychiyoizmo

事実婚でこどもがいる家庭の実際のところ

    マチルダゆか
    事実婚は夫婦の選択だけど、こどもが生まれたらどうなのか?

    我が家は事実婚です!

    選択的夫婦別姓については昨今かなり注目されていますが、まだ制度化までには至っていないので、夫婦別姓がいい!という人が現在取れる手段は「事実婚」になります。

    事実婚も最近よく取り上げられていますし、認知度があがった印象です。

    ただ、そこに「こども」の存在が見えると

    「う〜ん、こどもがいるなら籍入れた方がよくない?」

    という意見をチラホラと見かけますし、私も何人かの知人に直接言われたことがあります。

    私自身、子育てする前は「どうなのかな...?」と不安に思うこともあったのですが、事実婚で子育てをしてもうすぐ4年。

    実際のところどうなのかをまとめてみました!

    一応、結論だけ先に言っておきますね。

    なんも困ってない!

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    (娘が描いた、パパとママ。私の首はいったい…)


    はじめに:事実婚は税金面では他人です

    これは「事実婚でこどもがいる家庭」特有の話ではなく、そもそもの事実婚の話なのですが、子育て系の手続きでも多少関わってくることなので、最初に説明しておきます!

    事実婚の夫婦は....

    税法上の扶養家族にはなれません=配偶者控除や(夫は私の、私は夫の)相続の権利はありません。

    社会保健上の扶養家族にはなります=健康保険等で扶養に入ることができます

    (相続は別として)共働きの夫婦だとあまり関係ないと思うのですが、専業で事実婚を選択したい場合には↑は確認しておいた方がいいです。


    娘の戸籍はどうなっているのか

    さて、では戸籍の話から。

    事実婚=入籍していないので、娘が生まれるまでは私は両親の戸籍に入っていました。

    娘の出生届を出したタイミングで、私と娘の2人の戸籍が同時に作られ、娘は私の戸籍に入りました。なので娘の名字は私の名字です!

    娘の戸籍はこんな感じになっています↓

    【名】娘の名前
    【生年月日】〇〇
    【父】夫の名前
    【母】私の名前
    【続柄】長女
    〜省略〜
    【認知日】〇〇
    【認知者氏名】夫の名前
    【認知者の戸籍】夫の戸籍

    続柄の豆知識として、2004年まで、婚姻していない家庭の子の続柄は「男」とか「女」とか性別でした。
    それが差別的だということで、2004年以降は、婚姻している家庭のこどもと同じく、「長男」や「長女」等に変更になったそう。

    なので、婚姻している家庭との戸籍の違いは「認知の記載があるかないか」ですね。


    認知とは

    広辞苑の説明↓

    にん‐ち【認知】
    ②〔法〕嫡出でない子と父または母との間に法律上の親子関係を成立させること。普通は父が戸籍上の届出をして認知するが、子の訴えにより裁判所が判決で認知することもある。なお、母との間では出生の事実により当然に法律上の親子関係が成立する。

    夫が役所に行って
    ・夫自身の戸籍謄本
    ・印鑑
    ・本人確認書類
    ・認知届書
    をちゃちゃっと提出し、認知しました。とっても簡単。

    認知をすると法律上の親子関係が生じます。
    =扶養義務が発生し、相続権も得るということ。

    事実婚でこどもを産みたい!という場合は、面倒でもないので認知は必須かと思いますし、以下の話は全て「認知していること前提」の話になります。

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    手当について

    我が家がもらっている子育て関係の手当は、皆さんがもらえるのと同じ、児童手当のみです。

    児童手当の受給者は原則として生計中心者(=所得の多い方)となります。
    そして児童手当には「所得制限」があり、ここが共働きではない事実婚の子育て家庭にとっては多少のデメリットかもしれません。

    以下はおなじみ、児童手当の支給額です。

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    ポイントは、所得制限があり収入が高い人は支給額がこども1人あたり一律5000円となるところ。

    所得制限は扶養親族等の数によって限度額が高くなっていくのですが、ここで、最初に書いた「事実婚の夫婦は、税法上の扶養家族にはなれない」ことが関わってきます! 

    例えば「夫、妻、1歳のこどもの3人家族で妻が専業」の場合...

    【婚姻している家庭】
    夫にとっての扶養家族は妻とこどもの2名になり、児童手当の所得制限限度額は698万円※です。

    【事実婚の家庭】
    夫にとっての扶養家族はこどもの1名になり、児童手当の所得制限限度額は660万円※です。
    (※内閣府の児童手当Q&Aより)

    長々と説明しましたが、専業主婦世帯かつこの所得制限限度額の境目にいる家庭のみのデメリットであり、共働きの家庭は関係ないですね。

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    たまに、

    事実婚でこどもがいる=シングルマザー扱いになって多めの手当がもらえる

    と勘違いされている方がいます。

    勘違いです!!!手当は税金なので、しっかり実態を調査されます!!!!

    シングルファザー/マザー家庭がもらえる手当には「児童扶養手当」というものがありますが、事実婚の場合でも同居をしている父/母がいる場合にはもらえませんし、例え単身赴任などで父/母が同居をしていなくても、「事実婚を解消しておらず生計を同一にしている、経済支援がある」場合には支給対象になりません。

    当然ですよね〜


    保育園の手続きについて

    これも

    事実婚であればシングルマザー扱いになって保活の点数があがる

    という誤解がたま〜にあるようですが、そんなことありません!行政は実態を見るので、普通に保活をして、普通に入園しました。

    保育園や役所から「お父さんとお母さんの性が違うのですが事実婚ですか?」みたいなヒアリングも追加の提出資料も一切なく、すんなりと通常の手続きで保育園ライフを送っています。


    健康保険について

    娘は夫の健康保険に入っています!

    認知をしているので、何の問題もなく保険でも夫の扶養に入っています。

    ちなみに、最初に説明した通り、社会保険上は事実婚でも扶養家族扱いになるのでこどもだけではなく、夫は妻の、妻は夫の健康保険に入ることができます!


    相続について

    ここはまだ私自身が経験していないことなので、知っている知識を書きますね。

    何度も言うことになりますが事実婚の夫婦は、

    税法上の扶養家族にはなれません=(夫は私の、私は夫の)相続の権利はありません。

    事実婚の夫婦間の相続については遺言書で対応できますが、婚姻している夫婦間より税金が多くかかります。

    ではこどもはどうなのか。

    娘は私と戸籍を同じくしているので、もちろん私が死んだ時には相続の権利があります。

    そして娘は夫とは違う戸籍ですが、夫が死んだ時には、婚姻している家庭のこどもと全く同等の相続権があります!

    私は遺言書とかないと相続できないですが、娘は夫の遺産ばっちりがっつり相続できるので、無問題です。


    別れたときの養育費

    絶対別れない!なんてことはないので、夫婦でいたくなくなった時の養育費のこと。これも相続と同じですね。

    娘は夫の戸籍には入っていませんが、認知をした時点で法律上の親子関係が生じるので、養育費の請求権利ももちろんあります!

    ただ、別れる場合、夫から見ると1つハードルがあるかもしれません。

    それは何かというと「親権」。

    認知はしているので法律上の親子関係は認められていますが、娘の戸籍は私のところにあるので、親権は母親である私が持っています。

    別れたい!でも娘の親権は持ちたい!と夫が思った場合、親権を母親から父親に移動する手続きをする必要があるんですね。

    これ、結局婚姻している夫婦の離婚でも親権問題は話し合わないといけないので変わらないっちゃ変わらないのですが、話し合いがこじれて争った時に、

    「共同親権だったものを父親の親権にする」のと

    「母親の単独親権だったものを、父親の単独親権にする」だと、

    もしかすると少しハードルがあがるのかもしれません。(これは私全く知らないので、ただのイメージの話です。)

    このnoteを書いてみて思ったのですが、事実婚は
    「お互いが経済的にも精神的にも自立している夫婦」
    「きちんと話し合える夫婦」
    がうまくいくと思います。

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    結局、私たち夫婦は法律上の夫婦ではありませんが、

    娘は法律上、私とも夫とも親子関係

    なんです。

    なので、そもそもの事実婚にはメリットデメリットがありますが、じゃあ事実婚の夫婦にこどもが生まれたら追加で発生するデメリットがあるのか?というと、ないわけです。

    「う〜ん、事実婚は夫婦の問題だけど、こどもがいるなら籍入れた方がよくない?」

    となんとなーくイメージで思う方が多いのは理解できますが、実体験上、「事実婚の夫婦が出産を機に入籍する必要性」は感じていません。


    世間の反応

    先ほど、「事実婚の夫婦にこどもが生まれたら追加で発生するデメリットはない」と書きましたが、

    「いやいや、婚外子って事が知られてこどもがいじめられたらどうするのよ」

    ということを思う方もいます。実際知人から直接言われたこともあります。

    うーん…これはどうなんでしょう?
    まだ経験していないので分からないですが…

    そもそも夫婦の名字が違うことを保育園や学校で他の家庭に知られることはあんまりないと思いますし、知られたとしてそんなことで騒ぐのはあまりにも前時代的だなぁと思ってしまいます。

    もしそれでこどもが虐められたり嫌な思いをしたりしたら、

    「あ、このコミュニティはあまり良くないかも」

    という指標にして、場所を移したいと思います!


    おまけ:名字選択の楽しみ 

    おまけ的な話ですが、娘が成長して夫と私、どちらの名字を選択するかは結構楽しみです。

    現在3歳の娘。もう自分の名前、夫の名前、私の名前は認識しているので、たまに娘に、

    「〇〇(私の名字)と△△(夫の名字)だったらどっちがいい?」

    と聞いてみるんですよね。

    娘は自分の名前に愛着があるのか、「〇〇(私の名字)!」というのですが、夫の名字の方が珍しくカッコいいので、小学校くらいになったら夫の名字にしたがるかもな〜なんて夫婦で思っています。

    ちなみに名字変更(夫の戸籍にこどもが移動する)は、家庭裁判所に郵送で書類を送れば1,2週間で変更できるので、簡単にできます!

    私自身も気が向いたら夫のカッコいい名字にしたいかも…と思いますが、法人の代表をやっているので、登記事項の変更とか印鑑の変更とかで手続きが面倒すぎて、気が向いたとしてもだいぶ先の事になりそうです。

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    以上が、事実婚でこどもがいる我が家の体験談です。

    事実婚か婚姻届を出しているかどうか、は、はっきり言ってどちらでも良いので、「事実婚の方が良いよ」なんていう気はサラサラないです。

    「家族」という枠組みにもあまりこだわりがありません。

    ただ、

    大好きで一緒にいたい2人(夫と娘)と暮らしている

    という感覚で暮らしていて、「すべては私たち3人の意思が大事なんだ」という考えの夫婦なので、事実婚は私たちらしい選択な気がしています。

    結構気に入っているのです。

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