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人工知能事故の証跡保全及び独立調査に関する制度の創設(AI試案)

    <2026年7月22日以前のコンテンツ一覧はこちら>

    <公開版を作成頂きました。こうなるのでは、というミュレーションのひとつの感じです。AI様はお肩に力が入ったようです。自分のことだから?ここまで考えろと依頼していなかったのですが・・・>

    目次

    ※ 本文中の「別冊Ⅰ(論点整理)」「別冊Ⅱ(実務設計書)」「世界AI制度比較アトラス」への参照は、いずれも公開しない内部資料を指す。公開版の読者はこれらを参照できない。 参照先に根拠を委ねている記述は、本文書だけでは裏付けられていないものとして読まれたい(理由は第0章0-1)。

    第0 読む前に|0-1 この文書は何であり、何ではないか/0-2 どうやって書いたか(生成AIの利用について)/0-3 事実関係の確認状況(要約)/0-4 実在する企業・組織への言及について

    第1 要旨

    1-1 提案の骨子/1-2 なぜこの提案が必要か/1-3 本試案が採らない立場

    第2 なぜ今か

    2-1 令和8年7月30日と7月31日/2-2 二つの出来事が示す非対称/2-3 出発点となった事案/2-4 原因の置き場所

    第3 現行法制の空白

    3-1 既存法が届いていない範囲/3-2 「日本にはこういう機関がある」に対する反論の準備/3-3 AI法を改正すれば足りるか

    第4 制度の骨格

    4-1 三つの柱/4-2 境界の五類型/4-3 義務の非対称/4-4 証跡の充足度をどう測るか/4-5 モデル・学習データ・AI-BOMの射程

    第5 法律案要綱(全十章五十一条及び附則五条)

    第一章 総則(1〜3)/第二章 人工知能事故調査委員会(4〜14)/第三章 証跡の保全(15〜20)/第四章 報告(21〜25)/第五章 調査(26〜29)/第六章 情報の取扱いの制限(30〜37)/第七章 認定調査機関及び認定証跡仲介機関(38〜41)/第八章 研究セキュリティに関する特則(42・43)/第九章 雑則(44〜46)/第十章 罰則(47〜51)/附則(施行期日・情報処理促進法の一部改正・内閣府設置法の一部改正・準備行為・検討)

    第6 機関の設計

    6-1 なぜ内閣府の三条委員会か/6-2 組織/6-3 予算

    第7 最大の争点——情報の取扱いの制限

    7-1 問題の構造/7-2 日本には先例がない/7-3 段階設計/7-4 憲法・刑事法上の障壁/7-5 保険と調達

    第8 越境——最も未解決な部分

    8-1 四コーナー方式/8-2 正直に述べる限界

    第9 国家情報局との関係

    9-1 四層構造/9-2 上げるべき場合と、上げてはならない場合/9-3 実装順序の是正/9-4 欧州側への説明

    第10 工程

    10-1 施行の段階化/10-2 令和8年度中に着手すべきこと

    第11 この制度にできないこと

    第12 想定問答(14問)

    第13 事実関係の確認状況

    13-1 未確認又は二次情報に依拠している事項(12件)/13-2 文書内に根拠がない事実(要出典・要検証。15件)/13-3 要検証事項の管理(全28件)/13-4 近時外部事実の一次資料照合結果(Fact_ID台帳。14件)

    参考——依拠した主要な法令・文書


    1-2 なぜこの提案が必要か——一文で

    中核の主張

    令和8年7月31日、日本は国家情報局を得た。情報の頂点はできた。しかし、その頂点に上がっていくべき事実を、現場で保全し、中立に確定する仕組みが存在しない。

    事故を届け出る先がなく、記録を消さないよう命じられる者がおらず、記録を見に行ける第三者もいない。制度がないとき、その代わりを務めるのは当事者間の直接交渉であり、交渉は力の強い側に有利に働く。

    AI事故における最大の欠落は、防御技術でも罰則でもない。事実が確定できないことである。事実が確定できなければ、再発防止も、責任の分配も、保険の設計も、外国当局との協力も、いずれも当事者の力関係に左右され、質を確保できない。


    第2 なぜ今か

    2-1 令和8年7月30日と7月31日

    二日続けて、日本の制度環境を変える出来事があった。

    7月30日、日本はHorizon Europeの準参加国となった。 欧州委員会は同日付プレスリリース(IP/26/1705)により日本が正式に準参加したことを公表し、外務省も同日ブリュッセルにおける協定の署名を公表した。対象はPillar II(グローバル・チャレンジ及び欧州産業競争力)である。ただし、次の五つは別個の法的状態であり、一列に扱ってはならない。 ①署名(令和8年7月30日)、②欧州委員会による「正式に準参加した」旨の公表(同日)、③協定の発効(第17条第1項。両締約国の国内手続完了の相互通報による)、④暫定適用(同条第2項)、⑤適用の起算(同条第1項により令和8年1月1日から適用)。このうち③④の通報が実施されたことを示す一次資料は、本版の作成時点で確認できていない(第13章13-4 EXT-HE-03)。「23番目の準参加国」という順位も欧州委員会プレスリリースの記載であり、原文での再確認を要する(同 EXT-HE-05)。

    これは研究費の話にとどまらない。Horizon Europeでは、応募案件についてセキュリティの自己評価が求められ、採択候補になれば欧州委員会職員・助成機関・各国の安全保障専門家による審査を受けるとされる。安全保障上の懸念がある案件では、Project Security Officerの設置、Security Advisory Boardの設置、成果物の公開範囲制限などが契約上の義務として課され得る。日本の大学と企業は、提案の前から「何が機微で、誰がアクセスし、何が起きたら誰へ報告するか」を書面で示すことを、初めて外部から求められる。ただし、これらが全案件に一律の義務であるかは未確認である。 根拠となるProgramme Guide又は個別のGrant Agreementの条項を特定していない(第13章#15・EXT-HE-04)。現時点では「安全保障上の懸念がある案件では課され得る」という限度でのみ述べる。

    7月31日、国家情報会議設置法(令和8年法律第28号)が施行され、国家情報会議と国家情報局が発足した。 同法の法律番号、公布日(令和8年6月3日)、施行日(同年7月31日)及び両組織の発足は、e-Gov法令データ並びに内閣官房の組織概要及び第1回会議の公表により確認済みである(第13章13-4 EXT-NIC-01)。内閣情報調査室を発展的に解消・改組し、内閣官房に置かれたものである。同法第2条は「外国情報活動への対処」を、公になっていない情報のうちその漏えいが重要国政運営に支障を与えるおそれのあるものを取得するための活動であって外国の利益を図る目的で行われるものへの対処、と定義する。国際共同研究を経路とする技術獲得活動は、この定義に該当し得る。なお、改正後の内閣法第16条の2の逐語は別命題であり、なお未確認である(第13章#2・EXT-NIC-02)。同法本体の確認をもって#2を閉鎖してはならない。

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