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ワーママQOLアップnote💛 介護離職防止アドバイザー勉強忘備録⑥ これだけは押さえたい!介護保険サービス~サービス内容編~

    こんばんは!

    野球少年な長男は昭和に活躍した野球選手を熱く語る10歳…きみやっぱり‥‥


    中身はおじさんなのでわ??(いや…掛布さんとかだからおじいいちゃんか??→1988年引退)

    と思ったり思わなかったりする

    会った瞬間あなたの虜!な佇まいへ
    美姿勢応援
    ママことmaiです♪


    中身がおじさん疑惑の長男ネタがある忘備録④はこちら

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    maiこと佐野妹花(さの まいか)の紹介

    あなたと私を輝かせます!が理念。
    ココロもカラダもキャリア(働き方)的にもイキイキと輝いて自分らしい人生を歩めるような そんな支援をしたい!と入社十数年来務めた会社から飛び出しアラフォー
    「ボディメイク、運動プログラムやキャリアづくりを通して心も体もキャリアも自分らしく輝いている」
    そんな人が1人でも増えればという想いを持ちながら日々邁進中

    2022年からキャリア×身体づくりの個人&法人支援
    個人事業 「Woman's QOL up」を開始
    2024年に合同会社ウェルビーイング、合同会社H&L
    を設立。
    個人事業では主にパーソナルトレーナー業
    合同会社ウェルビーイングではキャリアセミナー、キャリア支援、営業代行、武道エクササイズ講師業
    合同会社H&Lではパートナー企業(及川健康管理士事務所)と共に健康経営支援(産業保健支援)を推進中

    💛国家資格キャリアコンサルタント資格所持
    💛健康経営アドバイザー
    💛健康管理士
    💛NESTAのPFT(全米エクササイズ&スポーツトレーナー協会のパーソナルフィットネストレーナー資格)所持
    ナオコボディワークスの伝承制度3期生(自分でできる骨盤矯正!おしりリセット®メソッド認定講師)


    今回のテーマは「これだけは押さえたい!介護保険サービス~サービス内容編~」!



    今年は健康の為に7時間睡眠を確保しようと
    基本22時半~23時には寝ようとしているので
    更新が中々進まないぞ☆彡


    世の中いろ~んな介護施設やサービスがあるけど
    あまり実際は何が違うのか
    まだよくわからないお年頃(*´▽`*)(※アラフォー)
    これを機に勉強しようと思います


    ①在宅介護(居宅サービス)と施設介護(施設サービス)の2種類があるよ!

    まぁ、2種類ある、このくらいは知っている(..)

    ◆在宅介護は自宅で受けるサービス。目的によって色々あります
    ・日常生活の手助けをして欲しい→訪問介護(ホームヘルパーさん)、訪問入浴介護

    ・自宅で看護やリハビリ、相談などを受けたい→訪問リハビリテーション、訪問看護、居宅療養管理指導

    ・24時間対応して欲しい→定期巡回、随時対応型訪問看護等

    ◆施設介護は施設に出かけて受けるサービス。よく車とかで自宅に迎えに来ておじいちゃんなどが乗ってでかけるやつですね

    ・施設に通いたい→通所介護(デイサービス)、通所リハビリテーション(デイケア)

    ・短期間施設に泊まりたい→短期入所生活介護(福祉系ショートステイ)、短期入所療養介護(医療系ショートステイ)

    ・色々組み合わせたい→小規模多機能型居宅介護、看護商機後多機能型居宅介護 等


    …しかし同じ育児介護休業法でひとくくりにされている福祉分野なのに
    育児系に比べてバラエティの豊かさよ…!保育園、幼稚園が介護でいうデイサービスと考えると、シッターさんというより外国のようにもっとナニーさんのような自宅で教育から諸々色々見てくれる公的サービスがあればいいのになぁ~(※海外でナニーさんは基本自費で公的サービスではありません)

    こども家庭庁ベビーシッター券(1日4,400円までの補助が受けられ、1家庭で1か月最大24枚まで利用可→52,800円)使ったとしても
    1日見てもらうと1/3補助くらいにしかならないもんなぁ‥

    保育園&幼稚園がほぼ無料(3歳児~無料)と考えると通所形態は確かに手厚いんだけど

    次男が病児で保育園行けずおんぶしながらリモート商談を家していた時期考えると
    自宅型ももっと支援があったら助かったなぁ…

    バラエティさが純粋にうらやま。。(ママ目線)


    まぁ期間がそもそも違うし、対大人という点で色々大変だもんね…(いや、ベビちゃんも大変なんだけど。。)

    病児次男とキャリアとで、さ迷っていた正社員時代書いたnoteはこちら

    ②年齢や所得によって自己負担率が違うよ!(1~3割)

    ◆原則7月に介護負担割合証(自己負担割合を示すもの)が要介護認定を受けた人には届く

    ◆40歳以上~65歳未満の人(会社員)と市区町村民税非課税の人(主婦や1人親、学生などで前年の合計所得が135万円以下の人)、生活保護の人は収入額にかかわらず1割自己負担

    ◆65歳以上で本人の所得(年間の収入から経費を引いた額。年金も含まれます)が160万未満の人=1割自己負担

    ◆65歳以上で本人の所得(年間の収入から経費を引いた額)が160万から220万未満の人or世帯所得が346万円未満=1割自己負担

    ◆65歳以上で本人の所得(年間の収入から経費を引いた額)が220万以上の人or世帯所得が346万円以上=2割自己負担

    ◆65歳以上で本人の所得(年間の収入から経費を引いた額)が280万以上340万未満の人or世帯所得が346万円以上463万未満=2割自己負担

    ◆65歳以上で本人の所得(年間の収入から経費を引いた額)が340万以上340万以上の人or世帯所得が463万以上=3割自己負担


    ③利用できる金額上限があるよ!(要介護度区分による)サービス利用地域が都市部ほど上限はあがる!?


    ◆要介護度区分については前noteを参照ください

    ◆居宅サービスの場合の支給限度額目安
    …訪問介護やデイサービス、デイケア、ショートステイ、住宅型有料老人ホームなど

    ※介護事業者や、介護サービスを受ける地域によって限度基準額は変わります(人件費が高い都市部ほど下の図の1単位の単価=10円が高くなる→日本の地域区分は1~7級地に分類されており、「そのほか」の区分も含めて実質8種類。→地域により0%~20%まで1単位に上掛けされて限度金額が上下します)


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    タスクマン合同法務事務所「介護保険法・障害者総合支援法の仕組み編」より引用
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    エリエール 「介護保険とは?制度の仕組みと受けられるサービスをわかりやすく解説」2024.12より引用

    ※下記訪問介護の利用料金例(単位一覧)☟

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    そよ風「【料金表&事例つき】訪問介護の料金は内容と時間で決まる!軽減制度も」



    ◆施設サービスの場合の支給限度額目安
    …介護老人福祉施設(特養)、介護老人保健施設(老健)、介護療養型医療施設など

    ・利用者の負担額は居宅型と同じだが、居住費・食費・医療費・日常生活費(散髪など)などの負担は別途自己負担が必要。個室か相部屋(多床室)などによって自己負担額は上下する

    ・施設サービスの利用者負担額内訳=
     施設サービス費の1~3割+食費+居住費+日常生活費

    ※施設サービス費とは要介護者が施設サービス(介護老人福祉施設などに入所して介護サービスを利用すること)を受けたとき、市町村が要介護者に代わって施設に支払う介護報酬 

    ※下記 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)の1ヶ月の自己負担の目安☟

    ○要介護5の人が多床室(相部屋)を利用した場合☟
    施設サービス費の1割 約26,130円(871単位×30日=26,130)
    居住費 約27,450円(915円/日)
    食費 約43,350円(1,445円/日)
    日常生活費 約10,000円(施設により設定されます。)
    合計 約104,200円

    ○要介護5の人がユニット型個室(個室)を利用した場合☟
    施設サービス費の1割 約28,650円(955単位×30日=28,650)
    居住費 約61,980円(2,066円/日)
    食費 約43,350円(1,445円/日)
    日常生活費 約10,000円(施設により設定されます。)
    合計 約141,430円


    ④6つの利用者負担の軽減制度がある!


    (1)高額介護(介護予防)サービス費

    ◆介護保険サービスの利用が下記図の年収毎上限を超えた場合、市区町村に支給申請をすると上限を超えた部分は介護保険から支給される

    ※福祉用具購入、住宅改修費、食費、居住費(滞在費)、日常生活費、保険支給対象外サービス(市区町村など実施の非営目的の支援や、民間企業のサービスなど)は対象外

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    日本経済新聞より


    (2)高額医療・高額介護合算療養費制度

    ◆介護保険と医療保険両方を利用する世帯の負担軽減制度

    ◆1年間で支払った利用者負担額の合計が基準額上限を超えた部分が支給される(下記図参照)

    ◆申請方法は、加入医療保険(後期高齢者医療制度or国民健康保険or健康保険組合など)により異なる為、加入している医療保険の窓口や市区町村の介護保険相談窓口で要確認

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    (公財)生命保険文化センター「公的介護保険で自己負担額が高額になった場合の軽減措置とは?」


    (3)介護保険負担限度額認定制度(特定入所者介護サービス費)

    ◆低所得者については所得状況により基本3段階に分かれ、介護保険施設に入院や入所、短期入所サービス(ショートステイ)利用をした場合などに利用可能(預貯金等の基準あり)※下記図参照

    ◆市町村の窓口や地域包括ケアセンター、自治体HPなどにある申請書類を使用し「介護保険負担額限度額認定申請」をする必要がある→認定証が交付される

    ◆認定証の利用期限は1年間(=毎年申請が必要)

    ◆利用者負担限度段階と、それぞれの実際の限度額は下記図を参照

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    介護離職防止アドバイザー検定「介護保険制度編」公式テキスト(一般社団法人 シニア福祉相談士検定協会)P83 


    (4)社会福祉法人等による利用者負担軽減制度

    ◆低所得者(生活保護の人など)が社会福祉法人などが提供するサービスの内、利用者負担額、食費、居住費を原則として1/4軽減される

    ◆利用者負担段階(1つ前の(3)図参照)が第1段階の人は1/2軽減。生活保護の人は介護老人福祉施設、短期入所生活介護利用時の孤立の居住費は全額軽減など

    ◆実際の「社会福祉法人等による利用者負担軽減制度」を利用できる主なサービスは下記参照

    ・居宅介護…訪問介護、定期巡回、通所介護、短期入所生活介護など
    ・複合的なサービス…小規模多機能型居宅介護、看護小規模多機能型居宅介護など
    ・施設介護…介護老人福祉施設、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
    ・総合事業サービス…介護予防型訪問サービス、介護予防型通所サービス、短期間型通所サービス

    (5)介護保険料軽減制度

    ◆災害や失業、生計維持者の死亡などにより保険料の減免、徴収猶予を受けられる制度。申請の理由により減免率が異なる

    ◆住んでいる市区町村の役所介護保険担当へ要相談

    (6)介護保険サービス利用料等に関する控除

    ◆確定申告を行うと、医療控除として介護保険サービスの利用料が控除される

    ◆領収書が必要

    ◆具体的に控除対象になるサービスや金額は下の図参照

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    施設数No.1老人ホーム検索サイト みんなの介護「老人ホームにかかる費用の医療費控除」

    ◆実際のおつむ代が控除になるには、大体6か月以上寝たきり+医師の治療をうけている場合

    ◆確定申告時、おむつの領収書と共におむつメーカーのHPでダウンロード可能な「おむつ使用証明書」に医師の一筆が必要(2年目以降の場合、おむつ使用証明書の代わりに主治医意見書の写しの提示で可能な場合も。→各市区町村の介護保険相談窓口で要確認)


    まとめてみて思うけど
    本当基本軽減とか控除とかって、ややこしい&知らないと利用できない制度が基本多い‥

    施設サービス系は介護対応している(特に働いている)家族的には、安心&心身的に楽そうだけど
    でも実際の、一番自己負担額的にかさむ食費、居住費(滞在費)、日常生活費は生活保護とかでない限り控除や減額対象ではないから、要介護5であれば8万近くは実費で毎月かかるってことだもんね…

    厚生年金入ってない個人事業主とかは単純に老後国民年金収入だけ
    って考えると、月5万~10万なら介護保険負担限度額認定制度(特定入所者介護サービス費)で食費、居住費(滞在費)についても上限設定利用できるけど
    月11万超えてくる年金ゾーンの人は制度利用できないもんね‥
    住まいが自分の資産=家賃なしならまだいいけどそうでない場合
    本当今から資産形成しっかりしとかないと老後生活保護受給(世帯収入13万以下~申請可能)を選ぶ人が続出しそう…


    さて、次回は…!育児介護休業法についてまとめま~す★^^



    参考:介護離職防止アドバイザー検定「介護保険制度編」公式テキスト(一般社団法人 シニア福祉相談士検定協会)
       介護に直面した従業員に人事労務担当者ができるアドバイス(和記美枝)
    タスクマン合同法務事務所「介護保険法・障害者総合支援法の仕組み編」

    エリエール 「介護保険とは?制度の仕組みと受けられるサービスをわかりやすく解説」2024.12

    施設数No.1老人ホーム検索サイト みんなの介護「【2024年最新】介護報酬の単位一覧表(介護サービス×地域区分ごとの上乗せ加算)」

    施設数No.1老人ホーム検索サイト みんなの介護「老人ホームにかかる費用の医療費控除」

    厚労省サイト

    (公財)生命保険文化センター

    日本経済新聞

    そよ風「【料金表&事例つき】訪問介護の料金は内容と時間で決まる!軽減制度も」

    最後まで読んでくださりありがとうございます💛

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    ワーママの為のQOLアップnoteです。ワーママが”私らしくイキイキ”いられるようなQOLアップ(豊かな人生)へつながるキャリア×健康×プライベートについての情報+自分の(起業までの道のりと子育てあれこれ)の忘備録。都内在住40代2男児の母。現在2法人、1個人事業2法人経営中

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