メインコンテンツへスキップ
見出し画像

第25回 日本国憲法 学問の自由ってなに?(憲法23条)

    はじめに


    前回は
    **「信教の自由」(憲法20条)**を見ました。

    宗教を信じるかどうかは
    個人が自由に決めることができる
    という話でした。

    では、
    学校や大学での研究は
    自由に行えるのでしょうか?

    日本国憲法は
    学問についても大切なルールを決めています。

    今回は
    **憲法23条「学問の自由」**を見ていきます。

    ⸻

    憲法23条


    日本国憲法 第23条

    学問の自由は、これを保障する。

    とても短い条文ですが、
    大切な意味があります。

    ⸻

    学問の自由とは?


    学問の自由とは
    研究や教育を自由に行える
    という考え方です。

    たとえば

    ・研究する自由
    ・研究成果を発表する自由
    ・教育する自由

    こうした自由が守られています。

    つまり
    国が研究内容を
    自由に制限することはできない
    という考え方です。

    ⸻

    なぜ憲法に書かれているの?


    もし国が

    「この研究は禁止」
    「この考えは発表するな」

    と言えるようになったら
    どうなるでしょうか。

    科学や医学、歴史などの研究が
    自由に進められなくなってしまいます。

    そのため憲法は
    研究や教育を自由に行えることを
    大切な権利として守っているのです。

    ⸻

    まとめ


    憲法23条は

    研究や教育を自由に行える
    学問の自由

    を守っています。

    これは
    科学や知識を発展させるための
    とても大切な権利です。

    ⸻

    次回予告


    家族のあり方は
    誰が決めるのでしょうか?

    憲法には
    結婚や家族についての
    大切な考え方も書かれています。

    次回は
    **憲法24条「家族と個人の尊重」**を見ていきます。

    ⸻

    出典


    日本国憲法 第23条
    e-Gov法令検索

    この記事が参加している募集

     
     
     
    憲法や人権、社会の仕組みを 暮らしとつなげてやさしく解説します。 日本国憲法を1条ずつ解説するシリーズ更新中。 家庭での人権教育や、子どもを守る知識も発信! TikTokでも解説しています。 動画で理解したい方はこちら↓ www.tiktok.com/@rika84483