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第21回「法の下の平等」ってなに?差別してはいけない理由

    はじめに


    憲法には
    「法の下の平等」
    という言葉があります。

    これは簡単に言うと

    人は平等に扱われる

    という考え方です。

    では
    本当にすべての人は
    同じように扱われるのでしょうか?

    今回は憲法14条に書かれている
    **「法の下の平等」**を見ていきます。

    ⸻

    今日わかること


    ・憲法の「法の下の平等」
    ・どんな差別が禁止されているのか
    ・なぜ憲法に書かれているのか

    ⸻

    憲法にはこう書かれている


    日本国憲法14条には
    次のように書かれています。

    すべて国民は
    法の下に平等

    とされています。

    そして

    ・人種
    ・信条
    ・性別
    ・社会的身分
    ・門地

    などを理由に
    差別してはいけない
    と書かれています。

    ⸻

    「平等」ってどういう意味?


    ここでいう平等は

    みんな同じ人間として扱われる

    という意味です。

    例えば

    ・生まれた家
    ・考え方
    ・性別

    などを理由に

    法律が
    人によって違う扱いをすることは
    基本的に認められていません。

    ⸻

    まとめ


    憲法14条は

    すべての人は法の下で平等

    だと書いています。

    つまり

    生まれや立場によって
    差別されない社会を目指す
    という考え方です。

    これは
    憲法の人権の考え方の中でも
    とても大切なルールです。

    ⸻

    次回予告


    次回は

    「思想・良心の自由」ってなに?

    人が
    何を考えるかは自由なのか?

    憲法19条を見ていきます。

    ⸻

    出典


    e-Gov法令検索
    日本国憲法 第14条
    https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=321CONSTITUTION

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