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「個人の尊重」ってなに?憲法の中心にある考え方

    はじめに


    日本国憲法には
    **「個人の尊重」**という言葉が出てきます。

    でも

    「個人の尊重ってどういう意味?」
    と思ったことはありませんか?

    実はこの考え方は
    憲法の人権の考え方の中心とも言われています。

    今回は憲法13条に書かれている
    **「個人の尊重」**について見ていきます。

    ⸻

    今日わかること


    ・憲法に書かれている「個人の尊重」
    ・どんな意味の言葉なのか
    ・なぜ大切な考え方なのか

    ⸻

    憲法にはこう書かれている


    日本国憲法13条には
    次のように書かれています。

    すべて国民は
    個人として尊重される

    とされています。

    つまり

    人は

    ・国のための道具ではない
    ・集団の一部として扱われるだけではない

    一人ひとり大切な存在として扱われる

    という考え方です。

    ⸻

    「個人として尊重される」とは?


    ここでいう「個人」とは

    一人ひとり違う存在

    という意味です。

    人には

    ・考え方
    ・生き方
    ・価値観

    それぞれ違いがあります。

    憲法は
    そうした違いを持つ

    一人ひとりを大切にする社会

    を目指しているのです。

    ⸻

    まとめ


    憲法13条は

    すべての人は個人として尊重される

    と書いています。

    つまり

    人は
    国や社会のための道具ではなく

    一人ひとり大切な存在

    だという考え方です。

    この考え方が
    憲法の人権の土台になっています。

    ⸻

    次回予告


    次回は

    「法の下の平等」ってなに?

    憲法14条に書かれている
    差別をどう考えるかを見ていきます。

    ⸻

    出典


    e-Gov法令検索
    日本国憲法 第13条
    https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=321CONSTITUTION

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