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教員が知っておくべき労働の権利:「給特法」と「超勤4項目」のリアル

    こんにちは、チームシンヤです!

    今回は、たびたび議論される「給特法・超勤4項目」についてまとめていこうと思います。

    この制度に納得いっている教員は少ないのではないかと思います。
    働く時間だけでみれば、損している人が大勢いるからです。


    給特法

    給特法では、1月当たり給料月額の4%が支給されることになっています。残業時間0時間でも100時間でも貰える額は一緒です。(ここがおかしい)
    時間換算すると「8時間程度」だそうです。

    つまり、教員の残業時間は8時間までにしないと、働き損をする構造になっています。
    ただ、現在の多忙化の現状を受け、2026年から2031年にかけて、毎年1%ずつ支給額が増えるよう改定されました。
    2031年になると10%になり、「20時間程度」支給されることになります。


    私は自信のキャリアアップのために、時間を使っているので「月当たり70時間程度」残業しています。
    学校管理職からしたら言うことを聞かない教員だとみられているでしょうが、好きにさせてくれと言う気持ちです(笑)

    「ワークライフバランス」や「ウェルビーイング」などで残業が悪みたいな印象を与えますが、「仕事を重点に置く時期」、「未来の自分への投資の時期」というワークを尊重する考え方をもってほしいと強く思っています!


    少し話が逸れましたが、給特法では残業時間に関わらず、固定額を支払うことに対して不満の声は後を絶ちません。



    超勤4項目

    教師の残業を示した給特法で使われる言葉になります。
    これは管理職が勤務時間外に勤務を命じることができる例を示しています。

    法律で認める主な内容は、
    ・生徒の実習に関する業務 校外実習その他生徒の実習に関するもの

    ・学校行事に関する業務 修学旅行
    その他学校の行事に関するもの

    ・教職員会議に関する業務 職員会議
    に関するもの

    ・非常災害等のやむを得ない場合の業務 非常災害
    の場合、児童又は生徒の指導に関し緊急の措置を必要とする場合その他やむを得ない場合に必要なもの

    と定められています。

    これ以外の内容に関しては、学級運営業務、分掌業務、授業準備などを時間外に命じることはできません。
    なので、上記の授業準備などを理由に残っている教員に関しては、残業ではなく、自主的・自発的な活動をしているとみなされています。

    ただ、多くの教員が不満を漏らしている通り、授業準備などが教師の本業である点ややらないと学校運営がなされない点などはいつの時代も言われています。


    給特法や超勤4項目という言葉を出せば、管理職から嫌われること間違いなし(笑)でしょうが、法律であり権利でもあるので、自分を守る知識として知っておいて損のない言葉ではないでしょうか??


     
     
     
    特別支援学校(知的)の教員です!仕事にも余裕が生まれ、やりたいことが見つかってきたので、興味関心のあることを投稿します!教員や特別支援に関わる方と共に学び、共に成長していきたいです!パラスポーツ初級パラスポーツ指導員、フライングディスク指導員2種

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