
💴【事務員新人さん向け】令和7年の年末調整、どこが変わるの?税理士事務所事務員がやさしく整理します
こんにちは、税理士事務所で事務員をしているバッツです。
前回は「今からできる準備」をお伝えしましたが、第2回は制度そのものがどう変わったかをやさしく解説します。
新人さんは細かい数字を全部覚える必要はありません。
まずは「何が」「どの方向に」変わったのかをつかみましょう。
大まかなポイント(まずはこれだけ)
令和7年(2025年)からの主な改正点は次の4つです。
基礎控除の見直し(金額の引上げ・所得帯に応じた調整)
給与所得控除の見直し(最低保障額の引上げ)
配偶者控除・扶養の判定基準の見直し(“年収の壁”の実務上の影響)
「特定親族特別控除」の創設(新たな扶養的救済)
(補足)これらの改正は原則として令和7年12月1日施行 → 令和7年分の年末調整(令和7年12月以降実施の源泉徴収事務)に適用されます。11月までに済ませた年末調整には影響しません。
1)基礎控除はどう変わるの?
改正により、基礎控除の標準額が引上げられます。合計所得金額が一定以下の人は、従来より大きな基礎控除が受けられるようになります(代表的な区分では「58万円」など)。
実務メモ:
「基礎控除が上がる=課税対象となる“最低ライン”が上がる人がいる」ということ。パートさんや学生さんの扶養相談が増えます。まずは「基礎控除の金額が上がったんだな」と覚えてください。
2)給与所得控除はどう変わるの?
給与所得控除の最低保障額が55万円→65万円に引上げられます。これにより、低めの給与収入の方の課税がさらに軽くなるケースがあります。

実務メモ:
給与ソフトの「給与所得控除後の金額表」が変わります。ベンダーのアップデート情報は早めにチェックしておきましょう。
3)配偶者控除・扶養判定の変更
ここは従業員から質問が増えるポイントです。実務的に押さえるべき点を少し詳しく書きます。
どう変わるのか
基礎控除・給与所得控除の見直しにより、扶養(配偶者控除)の判定に使う“合計所得金額”のラインが変動します。結果として、従来「扶養から外れる」と言っていた年収帯でも控除の対象になり得る人が出ます。
代表的なイメージ
これまでの目安:配偶者の給与収入が約103万円以下 → 配偶者控除の対象になりやすい
改正後の影響:控除適用の目安が引き上がるケースがある → 例えば「年収が100万台後半〜150万台」だった人が影響を受ける可能性がある(具体判定は合計所得等で行う)
事務員バッツの対応フロー
従業員から「扶養はどうなる?」と聞かれたら、まずは本人の“収入見込み”を確認する。
「昨年と基準が変わっている」旨を伝え、新様式の該当欄(配偶者欄)を確認する。
判断に迷う場合は、税理士または上席に「確認します」と伝える(見込み額で概算案内は可)。
4)特定親族特別控除の新設
今年新設された一番の注目点です。実務ではかなり問い合わせが来ると思ってください。
制度のポイント
対象となる「特定親族」は、年齢19歳以上23歳未満で、合計所得金額が概ね58万円超〜123万円以下の親族(配偶者や事業専従者等は除く)などを想定しています。該当する親族1人につき、親の総所得金額等から一定額を控除する仕組みです。
影響が出やすいケース
大学生の子がアルバイトをしている家庭:従来なら「103万円超で扶養から外れる」扱いになりやすかったが、特定親族特別控除の適用により控除が可能となる場合がある。
同居の兄弟姉妹や甥姪など、家計を共にする若年の親族にも影響が及ぶ場合がある。
事務員バッツのチェックリスト
新しい扶養欄や「特定親族特別控除」欄があるか、配布予定の様式で確認する。
従業員から「子どもがバイトしているが扶養どうなる?」と聞かれたら、まず年収見込み(または合計所得の見込み)を聞いて、税理士に相談する流れを作る。
5)書類様式・システムの変更
国税庁が令和7年分の「年末調整のしかた」や改訂様式を公表しています。扶養控除等申告書・源泉徴収票の様式が変わるので、印刷して旧様式と比べるのが分かりやすいです。
実務メモ:給与計算ソフトのパッチ適用漏れや旧様式の使い回しがミスの主要原因です。ベンダーの告知を定期的にチェックしてください。
6)住宅ローン控除(調書方式)について
住宅ローン控除でも「調書方式」が普及しています。金融機関が年末残高情報を税務署へ提出する方式(マイナポータル経由で情報取得)を採るケースが増えています。紙の残高証明が届かない従業員もいるため、金融機関の方式(調書方式か証明書方式か)を確認するフローを作っておくと安心です。
ワンポイント演習
Q1. 「103万円の壁」と「令和7年で影響が出るライン」はどう違う?
→ 答え:改正により基礎控除や給与所得控除が見直され、従来の“103万円”だけで判断できないケースが増える。場合によっては課税が始まるラインが広がり(例:非課税となる年収帯が広がるケース)、扶養判定の見直しが必要になる。
Q2. 特定親族特別控除の対象はどんな人?
→ 答え:年齢19〜23歳未満で、合計所得が58万円超〜123万円以下の親族が該当する場合がある(配偶者等は除く)。適用には細かい条件があるため、詳細は国税庁の表で確認すること。
最後に(バッツからの現場アドバイス)
新人さんは全部を完璧に覚えようとしないこと。
「何が変わったか」を押さえて、迷ったら税理士に確認する習慣をつけることが安全です。
そして早めの社内周知(マイナポータル/住宅ローンの取扱い案内・新様式の予告)を行うと、12月がだいぶラクになりますよ。
参考(主要公式資料)
国税庁「令和7年分 年末調整のしかた」
国税庁「令和7年度税制改正(基礎控除等)Q&A(PDF)」
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