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💴結局「甲」と「乙」って何が違うの?実務担当者が迷わない“本当にわかる”源泉税のキホン:年末調整あるあるQ&A④

    こんにちは。税理士事務所事務員バッツです。

    給与計算の実務をしていると、必ず登場する「甲」「乙」。
    税理士でも社労担当でも、新人がつまずく“源泉所得税の最初の壁”かもしれません。

    • 「この人、甲にすべき?乙にすべき?」

    • 「扶養控除申告書が出てないと乙になるって本当?」

    • 「ウチの事務所は全員から提出してもらっているけど、それって正しいの?」

    意外にグレーなところが残るテーマのため、検索してもしっくりこない人も多いはず。

    この記事では、源泉所得税の根本ルールに沿って、“判定の根拠”から“実務で迷わないルール”まで一気に整理します。

    1.そもそも「甲」と「乙」は何?

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    端的に言えば、扶養控除等申告書を提出しているかどうかで決まります。

    ●「甲」欄

    • 扶養控除等申告書を提出している従業員

    • 年末調整の対象

    • 税率は「甲欄(低め)」を使用

    ●「乙」欄

    • 扶養控除等申告書を提出していない従業員

    • 年末調整の対象外

    • 税率は「乙欄(高め)」を使用

    つまり本質は“申告書の提出の有無で源泉税率が決まる”というだけです。


    2.勘違いしやすいポイント:「甲=メインの会社」「乙=副業先」ではない

    現場ではよく、

    • 本業は甲

    • 副業先は乙

    という説明がされがちですが、これは厳密には誤りです。

    正しくは、

    従業員が「その会社を主たる給与の支払者とします」と意思表示(=扶養控除申告書の提出)した場合 → 甲
    提出しなかった場合 → 乙

    「本業・副業」とは法令上何も関係ありません。
    あくまで申告書の提出がすべてです。


    3.実務で本当に迷うポイント:では、全員から申告書をもらっていいの?

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    ここが今回一番深掘りしたい“現場が悩むところ”です。

    ■よくある疑問

    うちの事務所では、甲乙関係なくとりあえず全員から扶養控除申告書を提出してもらっています。
    源泉徴収票や給与支払報告書で住所・生年月日が必要だからです。
    この運用は正しいですか?

    ■結論:実務的に“正しい”運用です

    多くの企業・会計事務所が同じ対応をしています。

    理由は3つ。


    理由①|源泉徴収票・給与支払報告書の作成に住所・生年月日が必須

    乙欄であっても、給与支払報告書の提出が必要なケースがあります。
    そのため、

    • 住所

    • 生年月日

    などの基本情報は必ず抑えておく必要があります。


    理由②|「甲にするかどうか」は会社が決めるものではなく、従業員本人の意思表示による

    申告書を回収する=「甲にする」ではありません。

    従業員が提出する意思をもって申告書を書いたなら甲、
    そうでない場合は乙。

    つまり、

    • 申告書をフォームとして提出してもらう(情報収集)

    • 会社側で甲乙判定するのではなく、本人の意思表示を尊重する

    という運用は法令と矛盾しません。


    理由③|副業者が増えた現代では、最初に全員から情報を集めるほうがミスが少ない

    とくに副業・Wワークが一般化した現在では、
    「申告書未提出→乙にしたが後で甲に変更」というケースが多発。

    最初に情報を把握しておくことで、

    • 年末調整漏れ

    • 給与支払報告書の誤区分

    • 源泉徴収票の再発行

    • 個人住民税の通知トラブル

    などを回避できます。

    実務の“事故防止”の観点からも、全員回収はベストプラクティスです。


    4.それでも注意!全員回収するときの落とし穴

    ●落とし穴①|従業員が勝手に「甲」と誤認するリスク

    提出=甲、と誤解されると、

    • 副業先なのに甲で源泉されてしまう

    • 本業側で年末調整ができなくなる

    などの問題が起こります。

    提出時に必ず説明しましょう。

    「提出は個人情報把握のためであり、甲乙の判断はあなたの意思表示によります」

    ●落とし穴②|副業者が“本業は別です”と言うケース

    副業者の多くは「自分は乙でOK」と思っています。
    しかし、本業で扶養控除申告書を提出していなければ、
    副業先で提出することもできます。

    本人が“どの会社を主たる給与にするか”を決められる

    これを知らずに誤った区分にしてしまうことが多い点にも注意。


    5.甲乙判定で迷わないためのシンプルルール

    ① 扶養控除申告書を提出 → 甲

    (単純明快!)

    ② 提出しない → 乙

    ③ 副業かどうかは関係なし

    ④ 企業側は“全員提出”でもOK(ただし説明必須)

    ⑤ 判定の最終決定権は会社ではなく“本人の意思”


    6.まとめ:甲乙は“本人の意思”で決まる。実務は情報収集が最重要

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    甲と乙はとてもシンプルな制度ですが、
    実務では情報不足による誤区分が非常に多く発生します。

    • 副業が当たり前の時代

    • 勤務先が複数あるハイブリッドワーカーの増加

    • 年末調整・給与支払報告書システムとの整合性

    こうした事情から、企業側が全従業員から申告書を回収する運用は広く行われています。

    大切なのは、

    フォームの提出と「甲の指定」は別物であることを、従業員に必ず説明すること

    これに尽きます。

    この記事が、明日からの給与計算・年末調整の判断を少しでも楽にし、
    現場の不安を減らす一助になれば嬉しいです。


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    元数学教師×税理士事務所勤務のAI活用コンサルタント。 「難しい」を「使える」に変えるのが得意。 1週間でテンプレ12本・月10h削減を実現。 中小企業のAI導入を支援します。

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