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💴住宅ローン控除で“残高証明書いらない”って本当?──令和7年の年末調整をやさしく解説

    休憩室のひと言「今年から住宅ローンの残高証明書いらないらしいよ?」

    税理士事務所の休憩室で、先輩がこんなことを言いました。

    「今年の年末調整からさ、住宅ローンの残高証明書いらない人が増えるらしいよ。」

    ……はい、ここで新人事務員さん(あなた)の心の声。

    「え、それ本当ですか?
    じゃあ、今年は回収しなくていいんですか?
    間違えたら税務署に怒られません?」

    わかります。
    僕も別業界から転職してきたとき、
    年末調整=紙の海+専門用語の嵐で、何度も心が折れかけました。

    あらためて自己紹介すると、私は

    元高校数学教師 →
    税理士事務所の事務員でAIコンサルタント修行中のバッツ

    です。
    数学と同じで、「ルールとパターン」さえ押さえれば年末調整もちゃんと解ける問題になります。

    この記事では、とくに

    「住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)」に、
    残高証明書が必要な人と、不要な人をどう見分けるか?

    を、初心者事務員さん目線で整理します。

    読み終わるころには、

    • 「この人は残高証明書いらないな」

    • 「この人はまだ必要だから、必ず出してもらおう」

    と、自分で判断できる状態を目指します。

    結論|“多くの人”は残高証明書が不要。でも「全員」ではない

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    まず、いちばん気になる結論から。

    • 令和7年分(2025年分)の年末調整から、
      住宅ローン控除について「調書方式」という新しいやり方が本格的に導入されます。

    • この「調書方式」では、
      従業員が会社に出す書類に、年末残高証明書(住宅ローンの残高証明書)を添付しなくてよいとされています。

    「調書方式」による住宅借入金等特別控除の適用について

    なので、先輩の

    「今年から残高証明書いらない人が増えるよ」

    というのは概ね本当です。

    ただし注意点がひとつ。

    • すべての人がいきなり「調書方式」になるわけではありません。

    • 古い借入・古い入居の人や、まだ対応していない金融機関のローンは、
      引き続き「証明書方式」で、残高証明書が必要
      です。

    だから事務員として大事なのは、

    「今年から全部いらない!」
    と覚えるのではなく、
    “この人はどっちの方式か?”を見分ける目を持つこと。

    ここから、そのための土台を一緒に作っていきましょう。


    まず用語整理|「申請書」と「申告書」は別モノです

    まず、年末調整まわりで混乱ポイント第1位がこれ。

    「住宅ローン控除申請書」と「住宅借入金等特別控除申告書」

    名前が似すぎです。

    金融機関に出す「申請書」:住宅ローン控除“適用申請”

    こちらは主に銀行などの金融機関に出す書類です。

    • 名称例:

      • 「住宅ローン控除に関する申請書」

      • 「住宅ローン控除適用申請」 など(銀行によって表記が違う)

    • 目的:

      • 銀行が年末残高等調書を税務署へ送るために、
        あなたのマイナンバーなどの情報をもらうこと

    • 役割:

      • これを出すことで、調書方式の対象になれる仕組みです。

    この書類は、事務所の年末調整現場ではあまり直接見ることはありません。
    でも、あとで出てくる「調書方式」のスタート地点になっています。

    会社に出す「申告書」:住宅借入金等特別控除申告書

    こちらが年末調整で実際に扱う紙です。

    • 正式名称:
      「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」

    • 税務署から、初年度の確定申告後に年数分まとめて送られてくるもの

    • 従業員は、2年目以降の年末調整のたびにこの申告書を1年分ずつ会社に提出

    今回のテーマ、

    「ここに残高証明書を添付するかどうか」

    という話は、 この申告書+証明書のセット の話です。


    旧ルール vs 新ルール|「証明書方式」と「調書方式」

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    昔ながらのやり方:証明書方式

    これまでは、ほぼ全員がこの方式でした。

    1. 銀行 → お客さん(従業員)に
      「住宅ローンの年末残高等証明書(残高証明書)」 を毎年郵送

    2. 従業員 → 年末調整のときに

      • 「住宅借入金等特別控除申告書」

      • +「年末残高証明書」
        をセットで会社に提出

    3. 会社 → それを見ながら年末調整で住宅ローン控除を計算

    事務員の立場からすると

    • 毎年、残高証明書が全員分そろっているかチェック

    • 申告書に書いた残高と、証明書の残高が一致しているか確認

    という、地味だけど大事な作業が発生していました。

    新しいやり方:調書方式

    令和4年度の税制改正で導入されたのが、この「調書方式」です。

    流れはこうなります。

    1. 従業員(納税者)が、最初の段階で

      • 金融機関に 「住宅ローン控除に関する申請書」+マイナンバー を提出

    2. 金融機関が

      • 税務署に 「住宅取得資金に係る借入金等の年末残高等調書」 を提出

    3. 税務署が

      • その情報をもとに、
        「住宅借入金等特別控除申告書 兼 年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」
        (いわゆる「控除証明書等」)を従業員に直接交付

    そしてここが重要ポイント。

    この「控除証明書等」を会社に出すとき、
    年末残高等証明書の添付は不要

    と国税庁のチラシにはっきり書かれています。

    つまり、

    「税務署がすでに残高情報を持っているので、
    会社にあらためて証明書を出さなくていい仕組み」

    が調書方式なんです。


    2025年の現場は“過渡期”|両ルールが混在します

    では、「今年から全部調書方式!」かというと、そうではありません。

    • 調書方式は、令和6年以降に入居した人などから段階的に適用

    • それ以前から住宅ローン控除を受けている人は、
      引き続き、証明書方式のままです。

    • さらに、金融機関側のシステム対応が間に合っていないところもあるため、
      対応済み銀行と未対応銀行で、方式が分かれています。

    その結果、令和7年分年末調整の現場ではこうなります。

    • 調書方式の人:
      → 残高証明書なしで申告書だけ出してくる人

    • 証明書方式の人:
      → これまで通り、残高証明書も一緒に出してくる人

    事務員目線だと、
    「同じ住宅ローン控除なのに、人によって出してくる紙が違う」
    という、ややカオスな状態です。

    なので、ここからは

    「この人は残高証明書が要る? 要らない?」を
    バッツと一緒にチェックする手順

    を作っていきましょう。


    バッツ流チェック手順①|初年度か? 2年目以降か?

    まずは、そもそも年末調整で扱う対象かどうかを確認します。

    • 住宅ローン控除の初年度(入居した翌年分)は、
      原則として確定申告
      で手続きします。

      • この段階では、会社の年末調整は関与しません。

    • 2年目以降から、年末調整で住宅ローン控除を扱えるようになります。

    なので、まず従業員さんに確認するのはここです。

    「住宅ローン控除って、今年が何年目ですか?」

    • 「今年が1年目です」
      → 年末調整では扱わない(確定申告の案内へ)

    • 「2年目以降です」
      → 今日の本題、「調書方式か証明書方式か」を見ていく対象になります。


    バッツ流チェック手順②|調書方式か? 証明書方式か?

    ここからが今年いちばんのポイントです。

    A. 調書方式っぽい人(=残高証明書“不要側”)

    次のようなとき、調書方式の可能性が高いです。

    1. 税務署から届いた書類が
      「住宅借入金等特別控除申告書 兼 年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書」
      の形になっていて、
      その中に「住宅借入金等の年末残高」や「控除額(見込額)」が印字されている。

    2. 金融機関からの案内(ホームページやパンフレット)に

      1. 「当行は調書方式に対応しました。
        年末調整では残高証明書の提出は不要です」
        のような説明がある。

    この場合、国税庁の説明どおり、

    控除証明書等には、住宅ローンの年末残高等証明書の「添付は不要」

    なので、会社として残高証明書を回収しなくてもOKです。

    事務員としては、

    • 従業員が残高証明書を持ってこなくても

    • 申告書に残高や控除額が印字されているなら

    「あ、これは調書方式だから、残高証明書なしで大丈夫なパターンだな」

    と落ち着いて判断しましょう。

    B. 証明書方式のままの人(=残高証明書“必要側”)

    一方で、こんなケースはまだ証明書方式側です。

    1. 金融機関から毎年
      「住宅ローン年末残高等証明書」が郵送されてきている。

    2. 税務署から来た申告書に、
      年末残高欄が印字されておらず、従業員が手書きしている。

    3. 金融機関のHPに
      「当行は年末残高調書方式には対応していません」
      のような記載がある。

    この場合、従来どおり

    申告書 + 年末残高証明書(原本またはコピー)

    をセットで提出してもらう必要があります。


    バッツ流チェック手順③|パターン別に会社はどう動く?

    パターン①:調書方式(残高証明書不要)

    集めるもの

    • 「住宅借入金等特別控除申告書(兼控除証明書)」

    だけで足ります(実務上、控除証明書部分も一緒になっていることが多い)。

    チェックポイント

    • 年末残高が印字されているか

    • 控除可能期間・居住開始年月日などが、前年までの情報と矛盾していないか

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    「税務署が計算した“答えの書いてある答案”をチェックするだけ」

    に近い感覚です。

    パターン②:証明書方式(残高証明書必要)

    集めるもの

    • 「住宅借入金等特別控除申告書」

    • 「住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書」(住宅ローン年末残高証明書)

    チェックポイント

    • 申告書に書かれた年末残高と、証明書の残高が一致しているか

    • 名義人が本人になっているか

    • 借入先の金融機関名が一致しているか

    こちらは今まで通り、「証明書を見ながら計算内容を確認する」パターンです。


    保存義務|捨てていい紙・捨てちゃダメな紙

    会社側:7年間とっておくべきもの

    年末調整の各種申告書は、
    翌年1月10日の翌日から7年間の保存が義務付けられています。

    その中には当然、

    • 「給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書」

    も含まれます。

    一方で、残高証明書そのものを、会社が必ず7年保存しなければならないとは決まっていません。

    現場では、

    • コピーだけファイルに綴じておく会社

    • 年末調整が終わったら原本を従業員に返す会社

    など、運用に差があります。

    従業員側:原本はちゃんと取っておいてもらう

    調書方式で会社に出さない場合でも、
    従業員にはこう声をかけておくと親切です。

    「税務署から問い合わせが来ることもありますので、
    銀行から届いた残高証明書は、
    ご自宅で保管しておいてくださいね。」

    税務署のQ&Aや銀行の解説でも、
    証拠資料として手元保管しておくことが推奨されています。


    よくある不安&勘違いQ&A

    Q1:従業員が「銀行から残高証明書届いてないんですけど…」と言ってきた

    A:調書方式の可能性があります。慌てず確認しましょう。

    • まず、税務署から届いた申告書に
      年末残高や控除額が印字されているか確認。

    • 金融機関が調書方式対応一覧に載っているか、国税庁のサイトや銀行HPで確認。

    印字されている + 対応金融機関なら、
    残高証明書なしでもOKなパターンと判断できます。

    Q2:「去年は出してもらったのに、今年は要らないって本当に大丈夫?」

    A:制度改正と移行時期の影響です。

    • 調書方式は、令和6年以降居住開始の人などから段階的に適用されます。

    • そのため、

      • 去年までは証明書方式

      • 今年から調書方式
        という途中から切り替わる人もいます。

    社内では、

    「調書方式と判断した場合は、
    “理由”を簡単にメモに残しておく(例:〇〇銀行調書方式対応+申告書に残高印字)」

    といった運用にしておくと、
    後から見直すときにも安心です。

    Q3:本当は必要な人から、残高証明書をもらい忘れていたら?

    A:その年の年末調整では住宅ローン控除を適用せず、
    従業員に「確定申告での対応」を案内するのが原則です。

    無理に不完全な情報で控除をしてしまうと、
    後から修正が必要になり、かえって手間・リスクが増えます。

    Q4:税務調査で会社が怒られないために、最低限何を押さえるべき?

    • 保存義務のある書類(申告書など)を7年きちんと保管しているか

    • 調書方式/証明書方式をどう判断したか、社内で基準があるか

    • あやしいと感じたケースを、
      きちんと上司や顧問税理士に相談しているか

    完璧を目指すより、

    「判断に迷うところは、必ず誰かとダブルチェックする」

    という“クセ”をつけておくほうが大事です。


    まとめ|“残高証明書いらない時代”でも、事務の仕事はなくなりません

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    最後に、今日のポイントを3つに絞ります。

    1. 令和7年分の年末調整から「調書方式」が本格導入され、
      多くのケースで年末残高証明書の提出は不要になっていく。

    2. しかし、居住開始時期や金融機関の対応状況によっては、
      これからも証明書方式が続き、残高証明書が必要な人もいる。

    3. 大事なのは、

      • 初年度かどうか

      • 調書方式か証明書方式か
        を一人ひとり見分ける目と、
        必要な書類をしっかり保存すること。

    元数学教師らしく言うなら、

    「公式そのものより、
    “どの問題でどの公式を使うか”を見分ける力が大事」

    年末調整も同じです。
    パターンと手順さえ押さえれば、あとは毎年の“反復練習”で必ず慣れます。


    明日からできる、ちいさな3ステップ

    1. 自分の会社で

      1. 「調書方式の対象になりそうな従業員ってどれくらいいそうですか?」
        と、上司や顧問税理士に一度聞いてみる。

    2. 今年の年末調整チェックリストに、

      1. 「住宅ローン控除:調書方式/証明書方式」のチェック欄を1つ追加する案を考えてみる。

    3. 判断に迷ったら、

      1. 「とりあえず保留して誰かに相談する」
        という安全なクセをつける。


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    元数学教師×税理士事務所勤務のAI活用コンサルタント。 「難しい」を「使える」に変えるのが得意。 1週間でテンプレ12本・月10h削減を実現。 中小企業のAI導入を支援します。

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