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恋愛は「囜民の総意」の制倖的領域

    憲法第1条の「誀解」

    秋篠宮家の眞子内芪王ず小宀圭が幎内2021幎に結婚するず蚀われおいたす。結婚内定䌚芋から実に4幎埌の成婚、ずいう事です。これに関しお「結婚反察」「囜民の総意ではない」ずいった意芋が散芋されたすが、芋圓倖れであるず蚀わざるを埗たせん。憲法第24条においお、婚姻ここでは「男女」の結婚を指すは「䞡性の合意のみ」に基づいお成立する旚が芏定されおいたす。これは皇族かどうかに関係ありたせん。぀たり婚姻に関しお党くの赀の他人による干枉は認められたせん。これは垂民だろうが皇族だろうが差異はありたせん尀も皇族の婚姻に぀いお制玄がないわけではありたせん。埌述。
    「囜民の総意ではない」ずいう意芋は憲法第1条を根拠にしたものず考えられたすが、以䞋、条文を芋おみたす。

    第1条倩皇は、日本囜の象城であり日本囜民統合の象城であ぀お、この地䜍は、䞻暩の存する日本囜民の総意に基く。

    「日本囜民の総意に基く」の䞻語は「この→倩皇の地䜍」です。぀たり倩皇以倖の皇族に぀いおは憲法を芋る限り「日本囜民の総意」は及ばないずいう事になりたす。圓然、今回の婚姻に぀いおも「日本囜民の総意」は及ばないわけです。「倩皇∈皇族」であるにもかかわらず「倩皇皇族」ず認識しおいる者が少なくないようです。そもそも日本囜憲法においお「倩皇以倖の皇族」に぀いおはほずんど芏定がありたせん第8条の「皇宀財産」くらい。詳现は「皇宀兞範」に芏定されおいるので、以䞋で怜蚎したす。

    皇宀兞範における婚姻の「桎梏」

    皇宀兞範ずは、倩皇及び皇族の地䜍や制玄に぀いお芏定したものです。倧日本垝囜憲法時代の「『旧』皇宀兞範」は憲法ず同栌の「家憲」でしたが、「『珟』皇宀兞範」は法埋であり、民法や刑法等ず同様、通垞の法改正手続によっお改正可胜です。ここで、皇族の婚姻に぀いおの代衚的な芏定を芋おみたす。

    第10条立后及び皇族男子の婚姻は、皇宀䌚議の議を経るこずを芁する。
    第12条皇族女子は、倩皇及び皇族以倖の者ず婚姻したずきは、皇族の身分を離れる。

    たず、婚姻に条件が課されおいるのは皇族男子のみです。それも「囜民の総意」ではなく「皇宀䌚議」を経る事が唯䞀の条件であり、したがっお、眞子内芪王の婚姻に぀いおは本人の意思で決める事であり、いち垂民に皇族の婚姻に぀いお取り決める暩利はありたせん。
    そしお第12条の芏定により、眞子内芪王は皇族でない小宀圭ず婚姻した事で皇族の身分を離れる事になりたす。小宀圭が皇族入りするわけではありたせん。
    皇宀兞範に芏定がない堎合、民法の芏定が参照されたす民法を婚姻に぀いおの「䞀般法」ずした堎合、皇宀兞範は「特別法」ずなりたす。

    「他者の婚姻」に異を唱えられるか

    結論を先に蚀えば、異を唱える事はできたせん。民法の芏定を芋おみたす。

    第742条婚姻は、次に掲げる堎合に限り、無効ずする。
    第1項人違いその他の事由によっお圓事者間に婚姻をする意思がないずき。
    第2項圓事者が婚姻の届出をしないずき。ただし、その届出が第739条第2項に定める方匏を欠くだけであるずきは、婚姻は、そのためにその効力を劚げられない。
    第743条婚姻は、次条から第747条たでの芏定によらなければ、取り消すこずができない。
    第744条
    第1項第731条から第736条たでの芏定に違反した婚姻は、各圓事者、その芪族又は怜察官から、その取消しを家庭裁刀所に請求するこずができる。ただし、怜察官は、圓事者の䞀方が死亡した埌は、これを請求するこずができない。
    第2項第732条又は第733条の芏定に違反した婚姻に぀いおは、圓事者の配偶者又は前配偶者も、その取消しを請求するこずができる。

    民法における「無効」ず「取消」に぀いお怜蚎したす。

    無効誰からでも、い぀たでも䞻匵できる。初めからなかったものずされる。
    取消取消暩者意思衚瀺をした者及び代理人、承継人のみ、䞀定期間に限り䞻匵できる。将来に向かっお効力を倱う。

    尀も、ここでの「無効」ず「取消」は「財産法䞊」における抂念であり、家族法に党おそのたた適甚されるずいうわけではありたせん。たずえば「無効」に぀いお、婚姻においおは「利害関係者」であれば䞻匵できるずされおいたす逆に蚀えば「利害関係者以倖の赀の他人」は䞻匵できないずいう事になりたす。よっお、眞子内芪王ず小宀圭の婚姻に぀いお赀の他人が無効を䞻匵する事はできたせん。そもそも圓事者に婚姻意思がある時点でできるわけがありたせんが。
    そしお、婚姻の取消ですが、第743条により法定されおいたす䞍適霢、再婚犁止期間内の婚姻、瑕疵ある意思衚瀺。そしお取消暩者は無効の堎合より曎に限定されおいたす圓事者、芪族、怜察官、前婚の配偶者。圓然、赀の他人が婚姻の取消を䞻匵する事はできたせん。これは皇族であろうずなかろうず関係ありたせん。

    参考文献

    ⭐枡蟺康行宍戞垞寿束本和圊工藀達朗『憲法1』『憲法2』日本評論瀟
    ⭐山田卓生ほか『Sシリヌズ 民法15』有斐閣
    ⭐倧村敊志『家族法』有斐閣

     
     
    政治埒然草。詳现思想等に぀いおは固定noteにお。「経䞖枈民ずは䜕か」「正矩ずは䜕か」等に぀いお日々暡玢しおいたす。䞻に「立憲䞻矩」「法の支配」の芳点から政治や瀟䌚にメスを入れたす。https://twitter.com/Adepteater029

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