メインコンテンツへスキップ
見出し画像

【セキュマネ】平成30年度春午後問1の解説(情報セキュリティマネジメント試験, SG, 科目B)

    このNoteでは「情報セキュリティマネジメント試験(SG)」平成30年度春科目B問1を解説します。


    設問1に法律の文言(明示), マイナーな法律(労働安全衛生法)が出たので、仕方ない失点がありました。他もセキュリティの専門知識というよりは、利用者/社会人としての常識/センスが効く設問の印象でした。

    画像

    メインは個人情報でしたが、不正解選択肢に慣れない用語(個人データ、保有個人データ)が出てきて、どこまで覚えるべきか迷ったかと思います。

    個人情報保護法に基づき、全て調べてまとめてみました。

    画像

    このNoteでは、個人情報を大きく補強します。「要配慮個人情報」「匿名加工情報」に加え、今後出るであろう「機微情報」「仮名加工情報」、別分野と絡む「営業秘密」や「限定提供データ」まで復習できます。


    このNoteには、私がIT専門学校で授業したことを基に作成しています。専門学生は更に上位のFE, APを目指します。SGは通過点に過ぎません。意識を高く持って、合格以上の収獲を得て欲しいと思い解説を作りました。

    このNoteが過去問演習の品質を高め、少しでも合格や学びの役に立ったら嬉しいです。

    それでは始めましょう!


    私のNoteは500記事以上あります(2025/11/30)。
    SG科目A/午前も解説作りました。
    >全Noteへのリンク(SG)


    設問1a | 学ぶポイント絞る

    正答は、カ(要配慮個人情報)。

    4頁「病歴は、~不当な差別, 偏見その他の不利益」で判断。

    「要配慮個人情報」は、人種・信条、病歴、犯罪歴、ハンデキャップ、健康診断・診療調剤情報など。


    他選択肢で重要なのは「営業秘密」、余裕あれば「機微情報」。他は知らなくても良いかなぁと。Noteの最後で特集します。

    • 「営業秘密」:いわゆる企業秘密。保護を受けるには3要件を満たす必要あり(秘密管理性, 有用性, 非公知性)。
      >【Iパス】法律➒:不正競争防止法Note

    • 「機微情報」:金融界によって定義。要配慮個人情報に、更に労働組合参加や本籍地などを加えた情報。センシティブ情報と同じ。

    • 個人データ:個人情報をデータベース化したもの。

    • センシティブ情報:機微情報と同じ。

    • 保有個人データ:個人データのうち、組織が開示/変更や削除/消去などの権限を有するデータ。

    今回は「機微情報」を追加で学ぶと良いですね。個人情報・要配慮個人情報・匿名加工情報と営業秘密はIパスレベル。
    >【Iパス】法律⓯A:個人情報保護法(定義/取扱)Note
    >【Iパス】法律⓯B:個人情報保護法(事業者)Note

    個人情報は次節で特集、Note最後では【大】特集します。

    画像



    補強 | 個人情報の基礎

    「個人情報」「要配慮情報」はIパスレベルです。

    >【Iパス】法律⓯A:個人情報保護法(定義/取扱)Note
    >【Iパス】法律⓯B:個人情報保護法(事業者)Note

    更に「匿名加工情報」、「営業秘密」「限定提供データ」など、どんどん広げていきます



    勘違い | 個人情報は”意外と広い”

    「個人情報」とは、個人を特定できる情報。複数の情報の組合せでも、公開/非公開でも、個人を特定できれば個人情報。

    氏名と住所・氏名と生年月日の”組合せ”でも個人情報。音声データ・顔が判別できる写真/動画も個人情報です。会社Webなどに掲載された社長の氏名/住所/年齢なども個人情報。

    保護=秘密ではないです。電話帳・会社Web・名刺など気軽に入手できても個人情報。

    なお、故人は個人情報保護の対象外。I

    >【Iパス】法律⓯A:個人情報保護法(定義/取扱)Note



    個人情報保護 = 注意した取り扱い

    私たちはサービスを利用するために個人情報を渡してます。個人情報を取り扱う企業(事業者)には、しっかり扱って欲しいですね。

    • 事前に利用目的を伝えて情報提供の合意を得て収集する

    • 合意時の利用目的以外には使えない(たとえ同じ会社・関連企業であっても、共有/提供できない)

    • 利用目的を追加/変更する時は、公表/通知して再度合意を得る

    • ただし、社会全体から見た時に害(益)がある時に保護が解かれる(犯罪絡み)。生命被害・児童危機・犯罪が絡むと個人情報の保護よりも、情報を提供/共有してできる対応を優先。

    とはいえ一般人としては、漏えいが起きても公表/謝罪だけかいと思っちゃいます。とはいえ起こったのを巻き戻せないですが…。怪しい電話くるの嫌だし、クレカ不正利用されたらもう…。

    >【Iパス】法律⓯B:個人情報保護法(事業者)Note



    新しい情報の定義

    • 「要配慮個人情報」:個人情報のうち更に差別につながり得る。人種・信条、病歴、犯罪歴、ハンデキャップ、健康診断・診療調剤情報など。

    • 「匿名加工情報」:個人情報から個人特定する情報を抜いた(ビッグデータに活用)。

    個人情報と一緒にでる企業の情報も挙げておきます。

    • 「営業秘密」:いわゆる企業秘密

      • 秘密として管理されている
        施錠付キャビネット、秘密ラベルを貼るなど

      • 公然と知られていないこと

      • 事業に有益であること

    • 「限定提供データ」:限られたグループ内で共有するデータの保護。2018年(平成30年)の改正。

      • 限定提供性・相当蓄積性・電磁的管理性

    >【Iパス】不正競争防止法Note

    個人情報保護法は約3年毎に改訂され、新しい分類がどんどん新設されてます。調べてみたら【7種類】にもなりました。このNoteの最後にまとめたので、今後の出題に備えましょう。



    設問1bc | 知らなきゃしゃーない

    正答は、
    b:カ(明示)
    c:エ(同意)。

    「明示」「同意」と法律に書いてあるので。それ以上の学びはありません。

    とはいえ、覚えられたら覚える程度ですね。個人情報の基礎が完璧だったら”明示っていうんだなぁ”と印象付ける程度。

    まずは個人情報をIパスレベルで完璧にして下さい。

    >【Iパス】法律⓯A:個人情報保護法(定義/取扱)Note
    >【Iパス】法律⓯B:個人情報保護法(事業者)Note



    設問1d |  法律は出題順に対策

    正答は、ウ(労働安全衛生法)。

    失点も仕方ないかと。

    【空欄d】後に「健康診断」が絡んでるので判断。

    ”健康診断は労働安全衛生法なのねぇ”と印象持てる余裕あるなら持つ程度。


    各選択肢の法律も魅かれないんですよねぇ。
    どうしても1つ挙げるなら「労働基準法」かなぁ。

    • 次世代育成支援対策推進法:少子化対策における国/企業/国民の責務を定めた法律(wikipedia)。

    • 賃金の支払の確保等に関する法律:労働基準法に加えて、倒産などによる未払いにも言及する法律(wikipedia)。

    • 労働安全衛生法:労災対策として、労働者の安全・健康に言及した法律(wikipedia)。

    • 労働基準法:労働者と事業者の労使の基盤的な法律(wikipedia)。

    • 労働組合法:労働組合についての法律(wikipedia)。

    • 労働契約法:労働契約の個別解決をする法律(wikipedia)。


    セキュリティではないですが、労働と云えば「派遣」「委託/請負」の方が、断然重要です。>法律⓴:派遣/委託&請負Note

    今回の「労働衛生法」は正直メッチャマイナーなので、私は優先度が低いです。ほぼゼロ。受験者の方は、出題数の多い法律から仕上げて下さい。

    画像



    設問2(1) | 日常生活を想像する

    正答は、ケ(iii, iv v)。
    iii:MPC持出し中に呑み会に参加しない
    iv:MPCを電車の網棚に置かない
    v:短時間でも離れる時にMPCを車内放置しない

    下線①「MPC~紛失・盗難そのものを防止」する策。PCへの物理的, 人的対策ですね。

    模範解答はすぐに理解できますね。そら、忘れたり盗まれたりするでしょう、と。


    選択肢も順調にどんどん絞れました。

    画像
     
     
    大学・専門学校の先生の解説Note。 学生時代にITパスポート試験・基本情報技術者試験・応用情報技術者試験を独学で高得点合格。情報処理安全確保支援士試験(セキスペ)・データベーススペシャリスト試験・ネットワークスペシャリスト試験・G検定なども取得。 2027年にPD-S受験予定。