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【民訴337条2項】判断基準・審査手順が行政文書として存在しない以上、「所定の事項を含むものとは認められない」決定は理由付記を欠き違法である

    1 問題の所在

    民事訴訟法337条2項は、抗告許可申立てに対し、 「許可の要否を判断するための審査」を予定している。

    しかし、実務上、高裁は抗告許可申立てを却下する際、 ほぼ例外なく次の一文のみを付している。

    「民訴337条2項所定の事項を含むものとは認められない。」

    https://assets.st-note.com/img/1782536864-EUK7Xd19zF02ROYVLQrjyDsT.jpg


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    民訴337条2項所定の事項を含むものとは認められない。
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    民訴337条2項所定の事項を含むものとは認められない。
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    民訴337条2項所定の事項を含むものとは認められない。
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    民訴337条2項所定の事項を含むものとは認められない。


    この文言からは、

    • どの主張を検討したのか

    • どの事実を認定したのか

    • どの法令をどのように適用したのか

    • どの判断過程を経て結論に至ったのか

    が一切読み取れない。

    本稿では、この「判断過程の不存在」が、 最高裁自身の行政処分(不開示通知)によって公式に確定した という点を整理する。

    2 最高裁による「判断基準・審査手順不存在」の公式認定

    筆者は令和8年4月14日付で、 民訴337条2項に基づく抗告許可・不許可の判断基準および審査手順に関する 司法行政文書の開示を請求した。

    請求内容は以下のとおりである。

    • 判断基準

    • 審査手順

    • 内部規程

    • 審査フロー

    • 判断資料

    • 運用基準

    • 統計資料

    • 判断基準が存在しない場合の理由・経緯を示す文書

    これに対し、最高裁判所事務総局は 令和8年6月18日付「司法行政文書不開示通知書」(最高裁秘書第2180号)において、 次のとおり回答した。

    「当該文書は作成又は取得していない。」

    https://assets.st-note.com/img/1782536963-PNcXRulTfhHmqVWMaGsQ2nzI.jpg


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    司法行政文書不開示決定通知書
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    行政文書開示請求1
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    行政文書開示請求2

    この行政処分により、次の事実が確定した。

    • 抗告許可・不許可の判断基準は行政文書として存在しない

    • 審査手順も行政文書として存在しない

    • 内部規程・運用基準も存在しない

    • 判断資料も存在しない

    すなわち、民訴337条2項の審査に関する 基準・手順・資料が制度として存在しない ことが、最高裁自身の判断により公式に確定した。

    3 判断基準不存在の確定と理由付記義務(民訴253条)

    民訴253条は、決定には理由を付記すべきことを定める。 抗告許可申立て不許可決定について、理由付記を免除する特則は存在しない。

    しかし、判断基準・審査手順が行政文書として存在しない以上、 高裁が用いる「所定の事項を含むものとは認められない」という判断は、 次の点で理由付記義務を充足し得ない。

    • どの基準に照らしたのか説明不能

    • どの審査手順を経たのか説明不能

    • 判断過程を示す資料が存在しない

    • 判断の根拠となる内部基準も存在しない

    したがって、外形上「理由らしき文言」が付されていても、 実質的には理由が存在しないに等しい。

    これは、民訴253条の予定する「理由付記」の要請を満たさない。

    4 憲法上の問題

    判断基準・審査手順が存在せず、 判断過程が示されず、 理由付記も実質的に欠如している運用は、

    • 適正手続(憲法31条)

    • 裁判を受ける権利(憲法32条)

    に反する重大な瑕疵を含む。

    民訴337条2項は、 「許可の要否を判断するための基準」を前提として構成されている。 基準が存在しない以上、条文の予定する審査構造は成立しない。

    5 結論

    最高裁の不開示通知により、 民訴337条2項に基づく抗告許可制度には、 判断基準・審査手順が行政文書として存在しないことが確定した。

    この事実は、 高裁が用いる「所定の事項を含むものとは認められない」という形式的文言が、 基準なき恣意的判断であり、理由付記義務を充足しない ことを直接裏付ける。

    したがって、 民訴337条2項に基づく不許可決定は、 判断過程を欠き、理由付記義務に反し、 憲法上の適正手続にも抵触する疑いが極めて強い。

     
     
    努力をしない人は、信頼に足らない。 医食同源。百薬の長は水。 情けは人の為ならず、巡り巡って自分のため。 想像の範囲は、知識と経験を元にした思考の域を出ない。 心は言葉が作る。言葉は語彙。表現力を養え。

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