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税金|2025年からこう変わる!税制改正で扶養103万円の壁が123万円に

    こんにちは!
    税理士の大橋弘明です。

    「令和7年度税制改正大綱」が
    昨年12月20日に公表されました。
    今回は、その税制改正大綱の
    主な改正内容ついて
    解説させていただきます。

    1.所得税の改正 ~就労調整の壁が緩和されます~

    (1)給与所得控除と基礎控除の見直し
    ・給与所得控除の最低保障額を55万円から65万円に引き上げ
    ・基礎控除を48万円から58万円に引き上げ
     (所得2,350万円以下の方の場合)
    ・上記2つの改正で、いわゆる「103万円の壁」が「123万円」まで緩和

    【パートで働くAさんの場合】
    ・現行:年収103万円に抑えて調整
    ・改正後:年収123万円まで可能に
    ・より柔軟な働き方が選択できる

    【ご参考:社会保険の制度改革予定について】
    税制改正で所得税の「103万円の壁」は「123万円」に緩和されますが、
    社会保険制度も大きく変わる予定です。
    ●変わる基準
    厚生年金の加入基準が変わります※
    ・2026年10月:「年収106万円以上」という基準がなくなります
    ・2027年10月:「従業員51人以上の企業」という基準を段階的に引き下げる方針です
    ※厚生年金加入の週所定勤務時間20時間以上という基準は維持
    ● 変わらない基準
    被扶養者の認定基準である「130万円」の基準は、今のところ継続(一時的な増収の暫定措置あり)

    (2)大学生の所得制限緩和
    ・19歳から22歳の大学生等が対象
    ・合計所得金額が85万円(給与収入150万円に相当)までは、
    大学生を扶養する親等の側で特定親族特別控除(63万円)の所得控除を受けられる
    ・85万円を超えた場合でも控除額が段階的に逓減

    【大学生のBさんの場合】
    ・現行:アルバイト収入を103万円で抑える
    ・改正後:150万円まで可能に
    ・学生の就労機会が広がる

    (3)子育て世帯等への支援措置
    ①生命保険料控除の拡充
    ・23歳未満の扶養親族
    がいる方が対象
    ・一般生命保険料控除の限度額が4万円→6万円
    ・
    生命保険料控除全体の限度額12万円は変更なし

    ②住宅取得等の支援
    ・
    若者夫婦世帯や子育て世帯向けの
      住宅ローン控除の借入限度額上乗せの優遇措置を1年延長
    ・子育て対応リフォームの
     工事費用(250万円限度)の10%を税額控除

    (4)老後の資産形成支援
    ①iDeCoの拠出限度額引上げ
    ・
    会社員(企業年金なし):
     月額2.3万円→6.2万円
    ・会社員(企業年金あり):
     月額5.5万円(iDeCoは2万円までを限度)
      →6.2万円(ideCoの2万円限度は撤廃)
    ・自営業者:
     月額6.8万円→7.5万円(国民年金基金との合計)

    ②国民年金基金の掛け金限度額引上げ
    ・自営業者:
     月額6.8万円→7.5万円(iDeCoとの合計)

    2.法人税の改正 ~設備投資支援と防衛税の創設~

    (1)中小企業経営強化税制の拡充

    建物及び附属設備への投資も
    税制優遇の対象に追加されました。
    以下の要件などを満たす企業が対象です。
    ①直前期の売上高が10億円超90億円未満の中小企業
    ②売上高100億円超と年平均10%以上の成長率を 目指す投資計画がある企業

    【建物及び附属設備投資の税制優遇※】
    ・特別償却:
     取得価額の15~25%(給与増加割合に応じて適用)
    ・税額控除:
     取得価額の1~2%(給与増加割合に応じて適用)
    ※給与増加割合2.5%以上の場合に適用可能

    (2)防衛税(防衛特別法人税)の創設

    令和8年4月以後開始事業年度から:
    ・法人税額※に4%の付加税
    ※基礎控除500万円を控除した後の法人税額

    3.消費税の改正 ~免税制度が大きく変わります~

    (1)外国人旅行者向け免税制度の見直し
    令和8年11月から新制度へ移行:
    【リファンド方式の導入】
    ・現行:
     店頭で免税(消費税分を差し引いて販売)
    ・改正後:
     ①店頭では税込価格で販売
     ②出国時に税関で確認
     ③確認後、消費税相当額を返金

    【10万円(税込)の商品の場合】
    ・現行:
     90,909円(税抜)で販売
    ・改正後:
     10万円で販売し、出国確認後9,091円を返金

    (2)免税販売手続きの簡素化
    ・一般物品(家電など)と消耗品(飲食料品など)の区分を廃止
    ・特殊包装が不要に
    ・消耗品の購入金額の上限(50万円)も撤廃
    ・ただし、金地金等の不正購入されるおそれが高い物品は、個別指定して免税対象外とする

    4.贈与税の改正 ~個人・法人版事業承継税制の見直し~

    (1)非上場株式等に係る贈与税の納税猶予の緩和
    ・役員等の就任要件が緩和され、
     より柔軟な事業承継が可能に
    ・現行:
     贈与の日まで引き続き3年以上の役員等就任要件
    ・改正後:
     贈与の直前において役員等であることでOK

    <改正の適用時期について>

    1.所得税
    ・基礎控除、給与所得控除の見直しは令和7年分から適用
    ・子育てリフォームの住宅ローン控除は令和7年分(1年延長のみ)
    ・生命保険料控除は令和8年分から適用
    ・源泉徴収は令和8年1月1日以後に支払うべき給与等について適用
    ・個人住民税は令和8年度分以後から適用

    2.法人税
    ・防衛税は令和8年4月以後開始事業年度から適用

    3.消費税
    ・免税制度は令和8年11月から適用

    4.贈与税(事業承継税制)
    ・事業承継における役員就任要件の緩和は
    令和7年1月1日以後の贈与から適用

    <令和7年税制改正の主な改正内容のまとめ>

    1. 所得税
    ・給与所得者の就業調整の緩和(103万円→123万円)
    ・大学生のアルバイト収入制限の緩和(150万円相当まで可能に)
    ・子育て世帯への支援(生命保険料控除の拡充、住宅支援)
    ・老後の資産形成支援(iDeCoの拠出限度額引上げ)

    2. 法人税
    ・中小企業の設備投資支援を拡充
    ・防衛税の創設

    3. 消費税
    ・免税店のリファンド方式の導入
    ・手続きの簡素化で利便性向上

    4.贈与税(事業承継税制)
    ・事業承継税制の役員就任要件の緩和

    <おわりに>

    令和7年度税制改正の
    主な項目についてご紹介しましたが、
    これは改正内容の一部を抜粋したものです。

    この他にも様々な改正項目
    や詳細な適用要件がありますので、
    この他の内容や詳細な要件につきましては
    「令和7年度税制改正大綱」をご確認ください。

    また、今回お伝えした税制改正の内容は、
    「令和7年度税制改正大綱」に基づくものであり、
    まだ国会の法案審議・可決を経ていませんので、
    その点ご留意ください。

    それでは、
    また次回の記事でお会いしましょう!


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    税理士/中小企業診断士/1級FP技能士 起業・副業の税務サポートや 資金調達支援をしています。 🔹主な著書🔹 『図解でわかる! パート・アルバイトの「年収の壁」実務マニュアル』 『サラリーマンの副業の税金が全部わかる本』 『起業・副業の資金調達支援ハンドブック』

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