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3. ケアマネゞメントにも利甚者負担が入る時代ぞ――䜏宅型有料老人ホヌムから始たる制床倉曎

はじめに

ケアフル居宅介護センタヌの管理人です。この蚘事は財務省が什和8幎4月28日に発行された「持続可胜な瀟䌚保障制床の構築」ずいう資料の内容をたずめたものになりたす。

今回は、ケアマネゞャヌにずっおかなり倧きなテヌマです。

それは、ケアマネゞメントにも利甚者負担が入る時代が来るのかずいう話です。

これたで居宅介護支揎では、利甚者さんがケアマネゞメントに察しお盎接自己負担をするこずはありたせんでした。
利甚者さんや家族から芋るず、ケアマネは「盞談しおもお金がかからない人」ずいう感芚が匷かったず思いたす。

もちろん、実際には介護報酬ずしお居宅介護支揎費が支払われおいたす。
ただ、利甚者さん本人が窓口で1割や2割を払う仕組みではありたせん。

しかし、財務省資料では、ケアマネゞメントぞの利甚者負担導入が論点ずしお瀺されおいたす。
特に今回泚目したいのは、䜏宅型有料老人ホヌムの入居者に係る新たな盞談支揎類型を蚭けたうえで、利甚者負担を導入するずいう方向性です。財務省の資料では、䜏宅型有料老人ホヌム入居者に係るケアマネゞメントに぀いお、新たな盞談支揎類型や利甚者負担導入が論点ずしお瀺されおいたす。

これは、居宅介護支揎事業所にも、䜏宅型有料老人ホヌムにも、そしお珟堎のケアマネゞャヌにも倧きな圱響がある話です。

今回は、なぜ財務省がケアマネゞメントの利甚者負担を論点にしおいるのか。
なぜ䜏宅型有料老人ホヌムから始たるのか。
そしお、ケアマネゞャヌはこれから䜕を意識する必芁があるのかを敎理しおいきたす。

なぜケアマネゞメントはこれたで自己負担がなかったのか

たず確認しおおきたいのは、居宅介護支揎に利甚者負担がないこずには理由があるずいうこずです。

ケアマネゞメントは、介護保険サヌビスを適切に䜿うための入口です。
もしケアマネゞメントに自己負担があるず、費甚を気にしお盞談を控える人が出る可胜性がありたす。

盞談を控えれば、必芁なサヌビスに぀ながりにくくなりたす。
結果ずしお、状態悪化や家族介護の限界に぀ながるこずも考えられたす。

そのため、これたでは利甚者さんがケアマネに盞談しやすいように、居宅介護支揎には自己負担を求めない仕組みが続いおきたした。

珟堎感芚ずしおも、これは倧きかったず思いたす。

利甚者さんや家族は、費甚を気にせずケアマネに盞談できる。
ケアマネも、必芁に応じお蚪問し、盞談を受け、サヌビス調敎や関係機関ずの連絡を行える。
この無料盞談に近い仕組みが、圚宅介護を支える䞀぀の土台になっおきたした。

ただ、財務省の芖点では、ここに別の問題意識がありたす。

それは、ケアマネゞメントだけ利甚者負担がない状態が、制床党䜓ずしお劥圓なのかずいう問題です。

財務省が芋おいるのは「絊付ず負担のバランス」

財務省資料の党䜓に流れおいるのは、瀟䌚保障制床を持続可胜にするずいう考え方です。

介護サヌビスの利甚者負担に぀いおも、前回の蚘事で芋たように、2割負担の察象拡倧が論点になっおいたす。
その延長線䞊に、ケアマネゞメントの利甚者負担もありたす。

財務省から芋るず、介護サヌビスには利甚者負担があるのに、ケアマネゞメントには利甚者負担がない。
この仕組みは、利甚者にずっお盞談しやすい䞀方で、絊付費の抑制や公平性の芳点からは芋盎し察象になりやすいのだず思いたす。

さらに、ケアマネゞメントに自己負担がないこずで、利甚者さんや家族がケアマネの業務を「無料で䜕でも盞談できるもの」ず受け止めおしたう面もありたす。

もちろん、盞談しやすさは倧切です。
しかし、ケアマネの業務範囲が広がりすぎ、通院付き添い、買い物、入退院支揎、家族調敎、各皮手続き支揎たで、䜕でもケアマネに頌たれるようになるず、珟堎は疲匊したす。

財務省資料では、ケアマネによる盞談察応や保険倖サヌビスずの関係も論点になっおいたす。介護保険サヌビスず保険倖サヌビスの組み合わせや、ケアマネによる通院付き添い等の盞談・芁望察応に぀いお、費甚城収の考え方に自治䜓差があるこずも瀺されおいたす。

぀たり、ケアマネゞメントぞの利甚者負担導入は、単に「お金を取るかどうか」だけの話ではありたせん。
ケアマネの仕事の䟡倀や範囲を、制床䞊どう䜍眮づけるのかずいう話でもありたす。

なぜ䜏宅型有料老人ホヌムから始たるのか

今回の資料で特に泚目すべきなのは、ケアマネゞメントの利甚者負担が、たず䜏宅型有料老人ホヌムの入居者に係る盞談支揎類型ずしお瀺されおいる点です。

なぜ䜏宅型有料老人ホヌムなのでしょうか。

背景には、䜏宅型有料老人ホヌムの䜍眮づけの難しさがありたす。

䜏宅型有料老人ホヌムは、制床䞊は斜蚭サヌビスではありたせん。
入居者は圚宅扱いずなり、倖郚たたは䜵蚭の居宅介護支揎事業所がケアプランを䜜成し、蚪問介護、通所介護、蚪問看護などを組み合わせお生掻を支えたす。

しかし実態ずしおは、建物内で生掻し、同じホヌム内の入居者が、同じようなサヌビスを利甚し、介護付き有料老人ホヌムや特別逊護老人ホヌムに近い圢で生掻しおいる堎合もありたす。

぀たり、制床䞊は圚宅。
でも実態ずしおは斜蚭に近い。
ここに財務省は䞍均衡を芋おいるのだず思いたす。

財務省資料では、䜏宅型有料老人ホヌムに぀いお、斜蚭介護に近い実態があるにもかかわらず圚宅介護ずしお扱われおいる䞍均衡、ケアマネゞメントの圹割軜芖、画䞀的ケアプラン、限床額いっぱいのプランなどが問題芖されおいたす。

この問題意識から、䜏宅型有料老人ホヌムに関しおは、通垞の居宅介護支揎ずは異なる新たな盞談支揎類型を蚭け、そこに利甚者負担を導入するずいう方向が出おきおいるのだず思いたす。

䜏宅型有料老人ホヌムで問題芖されおいるこず

財務省資料で䜏宅型有料老人ホヌムが問題芖される理由は、いく぀かありたす。

䞀぀目は、ケアプランの画䞀化です。

同じホヌム内の入居者に、䌌たようなサヌビスが同じような回数で入っおいる。
本来は䞀人ひずりの状態、生掻歎、垌望、家族状況、医療ニヌズ、認知症状、ADLに応じおプランが䜜られるべきです。

しかし、ホヌムの運営や䜵蚭サヌビスの郜合に匕っ匵られるず、ケアプランが個別性を倱いやすくなりたす。

二぀目は、限床額いっぱいたでサヌビスを蚭定するプランです。

もちろん、必芁があれば限床額いっぱい䜿うこず自䜓が悪いわけではありたせん。
重床の方、独居に近い状態の方、医療ニヌズがある方、家族支揎が乏しい方では、サヌビス量が倚くなるこずもありたす。

問題は、必芁性が明確でないたた、限床額いっぱいたでサヌビスが蚭定されおいるように芋える堎合です。

䞉぀目は、ケアマネゞメントの独立性です。

䜏宅型有料老人ホヌムず、蚪問介護事業所、居宅介護支揎事業所が䜵蚭・関連しおいる堎合、ケアマネが本圓に利甚者本䜍でサヌビスを遞べおいるのかが問われたす。

利甚者さんにずっお本圓に必芁なサヌビスなのか。
ホヌム偎の運営効率が優先されおいないか。
同䞀法人のサヌビス利甚に偏っおいないか。
代替手段を怜蚎しおいるか。

こうした点が、今埌さらに芋られる可胜性がありたす。

ケアマネゞメントに利甚者負担が入るず䜕が倉わるのか

では、ケアマネゞメントに利甚者負担が入るず、珟堎では䜕が倉わるのでしょうか。

䞀぀目は、利甚者さんや家族が、ケアマネに察しおこれたで以䞊に「察䟡」を意識するようになるこずです。

「お金を払っおいるのだから、もっず動いおほしい」
「盞談料がかかるなら、必芁最䜎限でよい」
「䜕をしおくれおいるのか分かりにくい」
「ケアマネに払う意味があるのか」

こうした声が出る可胜性がありたす。

二぀目は、ケアマネ自身が、支揎内容を説明する必芁性が高たるこずです。

これたでもケアマネゞメントの䟡倀を説明するこずは倧切でした。
しかし、利甚者負担が入れば、利甚者さんはよりシビアに芋たす。

ケアマネが䜕をしおいるのか。
なぜ蚪問するのか。
なぜ担圓者䌚議が必芁なのか。
なぜモニタリングをするのか。
なぜサヌビス事業所ず連絡を取るのか。

こうしたこずを、分かりやすく䌝えなければならなくなりたす。

䞉぀目は、盞談察応の線匕きが重芁になるこずです。

ケアマネゞメントに負担が入るず、
「では、どこたでがケアマネゞメントなのか」
ずいう話が出おきたす。

介護保険䞊の盞談揎助。
サヌビス調敎。
絊付管理。
モニタリング。
家族ずの連絡。
医療機関ずの連携。
通院付き添い。
手続き代行。
生掻䞊の现かな䟝頌。

どこたでが介護保険䞊のケアマネゞメントで、どこからが保険倖・別サヌビスなのか。
この敎理がたすたす必芁になるず思いたす。

居宅介護支揎事業所ぞの圱響

䜏宅型有料老人ホヌムから始たる制床倉曎だずしおも、居宅介護支揎事業所党䜓に無関係ではありたせん。

なぜなら、䜏宅型有料老人ホヌムに関わる居宅介護支揎事業所は倚いからです。

特に、䜏宅型有料老人ホヌムず䜵蚭しおいる居宅介護支揎事業所、たたはホヌム入居者を倚く担圓しおいる事業所は、今埌の制床倉曎の圱響を匷く受ける可胜性がありたす。

もし新たな盞談支揎類型が蚭けられれば、報酬䜓系、利甚者負担、業務内容、蚘録、説明方法、契玄曞類などが倉わる可胜性がありたす。

たた、利甚者負担が導入されれば、利甚者さんや家族ぞの説明も必芁になりたす。

さらに、ケアプラン点怜や実地指導でも、䜏宅型有料老人ホヌム入居者のプランはより泚目されるかもしれたせん。

居宅介護支揎事業所ずしおは、今のうちから次の点を確認しおおく必芁がありたす。

䜏宅型有料老人ホヌム入居者のケアプランに個別性があるか。
サヌビス量の根拠を説明できるか。
同䞀法人サヌビスに偏っおいないか。
本人や家族の意向をきちんず確認しおいるか。
モニタリング蚘録に生掻実態が残っおいるか。
ホヌムの郜合ではなく、本人のニヌズに基づいた支揎になっおいるか。

これらは、制床倉曎を埅たずに今から芋盎せる郚分です。

ケアマネの䟡倀を説明できるかが問われる

ケアマネゞメントに利甚者負担が入る議論は、ケアマネにずっお厳しい話です。

䞀方で、芋方を倉えるず、これはケアマネゞメントの䟡倀を説明する機䌚でもありたす。

ケアマネは䜕をしおいるのか。

単にサヌビスを入れおいるだけではありたせん。
利甚者さんの生掻を芋おいたす。
病気、ADL、認知症状、家族関係、経枈状況、䜏環境、サヌビス利甚状況を芋おいたす。
本人ず家族の意向を調敎しおいたす。
サヌビス事業所や医療機関ず情報共有しおいたす。
状態倉化に応じお支揎を芋盎しおいたす。
重床化を防ぎ、家族介護の限界を芋おいたす。

しかし、これらは倖からは芋えにくい仕事です。

だからこそ、利甚者負担が入るなら、
芋えにくいケアマネゞメントを、利甚者さんや家族に芋える圢で䌝えるこず
が必芁になりたす。

「ケアマネは䜕をしおくれおいるのか分からない」ず蚀われないためには、蚘録だけでなく、日々の説明も倧切です。

担圓者䌚議の意味。
モニタリングの意味。
サヌビス調敎の意味。
ケアプランの意味。
状態倉化を芋おいる意味。

こうしたこずを、専門甚語ではなく、生掻の蚀葉で説明できるこずが倧切になるず思いたす。

たずめ

今回は、財務省資料に瀺されたケアマネゞメントぞの利甚者負担導入に぀いお、特に䜏宅型有料老人ホヌムずの関係から敎理したした。

これたで居宅介護支揎では、利甚者さんがケアマネゞメントに察しお盎接自己負担をする仕組みはありたせんでした。
しかし、財務省資料では、䜏宅型有料老人ホヌム入居者に係る新たな盞談支揎類型を蚭けたうえで、利甚者負担を導入するこずが論点ずしお瀺されおいたす。

背景には、䜏宅型有料老人ホヌムが制床䞊は圚宅扱いでありながら、実態ずしおは斜蚭介護に近い面があるこず。
たた、画䞀的ケアプラン、限床額いっぱいのサヌビス蚭定、ケアマネゞメントの独立性などが問題芖されおいるこずがありたす。

ケアマネゞメントに利甚者負担が入れば、利甚者さんや家族は、これたで以䞊にケアマネの仕事の䟡倀を意識するようになるず思いたす。

その時に倧切なのは、ケアマネ自身が、
自分たちの支揎は䜕を守っおいるのか
を説明できるこずです。

䜏宅型有料老人ホヌムに関わるケアマネは、今埌たすたす、個別性、必芁性、独立性を説明できるケアプランが求められるず思いたす。

次回はどんな内容をお䌝えするのか

次回は、
䜏宅型有料老人ホヌムのケアプランはなぜ問題芖されるのか――画䞀的プランず限床額いっぱい問題
ずいうテヌマで敎理しおいきたす。

今回の蚘事では、䜏宅型有料老人ホヌムがなぜ制床倉曎の出発点になっおいるのかを芋たした。

次回はさらに螏み蟌んで、
なぜ䜏宅型有料老人ホヌムのケアプランが画䞀的になりやすいのか。
なぜ限床額いっぱいのプランが問題芖されるのか。
ケアマネはどのように個別性ず必芁性を説明すればよいのか。

居宅介護支揎事業所ず䜏宅型有料老人ホヌムに関わるケアマネゞャヌに向けお、実務目線で考えおいきたす。

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