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Photo byankou_onna

まだ間に合う!確定申告にミスはない?

    エヌピー通信社

    ※この記事は
    『納税通信』第3914号(2026年3月23日号)
    得あっとランダム「確定申告の訂正時期で変わる手続きと罰則」
    を、note執筆者が引用・再編集したものです。

    2026年の確定申告の申告・納付期限は、本日3月16日(月)です。
    終わったからオッケー!と胸をなでおろしている方も多いかと思いますが、計算ミスや控除の記載漏れは本当にないでしょうか。

    もし申告後にミスに気づいた場合、今日中であれば、正しい内容で申告書を作り直して再提出すれば問題ありません。
    税務署は日付の新しいものを正式な申告として受理するため、先に提出したデータは自動的に上書きされます。
    訂正申告などと呼ばれ、特別な申請書は不要で、ペナルティーも一切発生しません。

    では、申告期限を過ぎてから誤りに気づいた場合はどうなるのでしょうか。
    ここは、税金を少なく申告していたか、多く申告していたかで対応が変わります。

    納付額が足りなかった場合:
    速やかに「修正申告」を行う必要があります。不足分の税金に加え、納付が遅れた日数分の延滞税がかかりますが、税務調査の通知が来る前に自主的に申し出れば、過少申告加算税は免除されます。

    税金を払いすぎていた場合:
    こちらは「厚正の請求」という手続きが必要です。
    これは「計算を間違っていたので返してください」と請求するもので、事実を証明する書類の添付が必須となります。
    税務署の審査を経て認められれば還付されますが、自分から動かない限りは戻ってくることはないため、請求を忘れないようにしましょう。


    今年も確定申告お疲れ様でした!

     
     
     
    1948年創業。日本初の税務・財務に特化した専門新聞社。 主に中小企業の経営者や税理士先生向けの税情報を分かりやすくお伝えします。 ホームページ https://np-net.jp

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