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知財権 権利共有はなるべく避けるべき

    NAKAGAKI_IP

    特許権や商標権の共有がなされることがあります。

    当方は、基本的に、特許権や商標権のような知財権の共有は避けるべきと考えています。

    知財権を共有すると、①第三者へのライセンス時の制限、②権利譲渡時の制限、が課されることになります。

    もし、自社及び知財権共有者の事業が小さなままであれば、問題が生じないかもしれません。

    しかし、自社事業が規模拡大する際に、代理店等へのライセンスを検討することもあるかと思います。このような場合、知財権共有者が反対すると代理店等へのライセンスができなくなります。

    また、事業譲渡する際に知財権とセットで事業を譲渡しようとしても、知財権共有者が反対すると知財権の譲渡ができなくなります。結果として、事業譲渡で得られる金銭が少なくなったり、事業譲渡ができなくなる可能性もあります。

    このような事態を避けるため、可能な限り、知財権の権利共有はなるべく避けるべきと考えます。

     どうしても権利共有が必要な場合、自社製品を納入してもらっている企業との権利共有に止め、自社が部品等を購入している企業との権利共有は避けた方が良いかもしれません。

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    弁理士NAKAGAKI, 企業知財, 中央大学法学部(通教)卒, powerlifter (M1-74kg), 夢霧(むーむー)@ひいらぎですむー, TAMAGO、メインのアシスタントはGeminiさん😊、好きな言葉「戦わずして勝つ」

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