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商標法 リメイク品も商標権侵害になることがある

    NAKAGAKI_IP

     最近、リメイク品(ブランド品の真正品を加工等して新たに作り出した商品)の商標権侵害が目立つようになりました。

    いわゆるブランド品(真正品)をそのまま転売する場合、商標権侵害にはなりません。一方、リメイク品にして販売すると商標権侵害となる可能性が生じます。商標権侵害で告発されると逮捕されることもあります。

    逮捕されるような事態を防止するためには、一言でいうと、本物と間違えるかもしれない(紛らわしい)商品の販売はやめておくべきです。

    以前からエルメス等の有名ブランドの模倣品やリメイク品における商標権侵害が問題となっていましたが、2022年08月にはジーンズのリメイク品が商標権侵害で摘発されました。

     これらのブランド品は、デザインの高級感などがありますので、リメイク品の素材としてもよく使われるようです。このリメイク品(少数)を自分で使うだけなら良いのですが、販売してしまった場合には、商標権侵害となる可能性があります。特に、ブランドとは全く関係のない商品等に、ブランドのロゴを貼り付けたような場合は、海賊品や模倣品と同じような扱いになります。

    また、ブランドのロゴなどを切り抜いて貼り付けたりする場合、そのロゴが商標登録されている場合には、商標権侵害となる可能性があります。

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    弁理士NAKAGAKI, 企業知財, 中央大学法学部(通教)卒, powerlifter (M1-74kg), 夢霧(むーむー)@ひいらぎですむー, TAMAGO、メインのアシスタントはGeminiさん😊、好きな言葉「戦わずして勝つ」

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