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民法 停止条件と解除条件

    NAKAGAKI_IP


     「停止条件付法律行為」と、「解除条件付法律行為」というものがあります。「停止条件付法律行為」は停止条件付権利と呼ばれ、「解除条件付法律行為」は解除条件付権利と呼ばれることもあるようです。

     停止条件は、法律行為を「停止させている条件」のことです。つまり、法律行為を停止させている条件がなくなれば(言い換えれば、条件を満たせば)法的効力が発生します。

     一方、解除条件は、法律行為が「解除される条件」のことです。つまり、条件を満たせば、法律行為の効力が消滅します。

     この停止条件と解除条件の説明でよく使われるのが、胎児の出生擬制(民法721条、886条、965条)です。
    民法721条は不法行為に基づく損害賠償請求を規定し、民法886条は相続を規定し、民法965条は遺贈を規定しています。


    ・民法721条 損害賠償請求権に関する胎児の権利能力

    (損害賠償請求権に関する胎児の権利能力)
    第七百二十一条 胎児は、損害賠償の請求権については、既に生まれたものとみなす。

    ・民法886条 相続に関する胎児の権利能力

    (相続に関する胎児の権利能力)
    第八百八十六条 胎児は、相続については、既に生まれたものとみなす。
    2 前項の規定は、胎児が死体で生まれたときは、適用しない。

    ・民法965条 相続人に関する規定の準用

    (相続人に関する規定の準用)
    第九百六十五条 第八百八十六条及び第八百九十一条の規定は、受遺者について準用する。

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    弁理士NAKAGAKI, 企業知財, 中央大学法学部(通教)卒, powerlifter (M1-74kg), 夢霧(むーむー)@ひいらぎですむー, TAMAGO、メインのアシスタントはGeminiさん😊、好きな言葉「戦わずして勝つ」

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