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詐害行為取消権(民法424条)

    NAKAGAKI_IP

     詐害行為取消権利を行使する際には、
    ①債権は、詐害行為前の原因に基づいて生じていたこと(民法424条3項)、
    ②債務者が無資力であること、
    ③債務者が債権者を害する行為を行い、その行為が財産権を目的としていたこと、
    ④債務者が詐害行為時、取消債権者を害することを知ってしたこと、
    ⑤受益者や転得者が、取消債権者を害することを知っていたこと、
    が必要です。

     債権者代位行使と違う点として、詐害行為取消権は、訴えによって行使することを要する点があります(民法424条)。

     金銭債権の場合、債権者側が自己に対して支払うことを要求できるので、実質的にその債権者が優先弁済を受けることができます(民法424条の9)。

    これは、債権者代位権における民法423条の3と同じです。

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    弁理士NAKAGAKI, 企業知財, 中央大学法学部(通教)卒, powerlifter (M1-74kg), 夢霧(むーむー)@ひいらぎですむー, TAMAGO、メインのアシスタントはGeminiさん😊、好きな言葉「戦わずして勝つ」

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