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共同不法行為(民法719条)

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     共同不法行為(民法719条)の成立のためには、共謀や意志の連絡は無くても良い。しかし、各人の行為が客観的に一体のものとして関連しあっている客観的関連共同性が必要である。行為者相互の意思の連絡がなされるような主観的関連共同性までは必要がない。

    ※刑法60条の共同正犯と、共同不法行為(民法719条)の要件は異なります。

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    弁理士NAKAGAKI, 企業知財, 中央大学法学部(通教)卒, powerlifter (M1-74kg), 夢霧(むーむー)@ひいらぎですむー, TAMAGO、メインのアシスタントはGeminiさん😊、好きな言葉「戦わずして勝つ」

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