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実用新案法9条 先の出願の取下げ等

    NAKAGAKI_IP

     優先権主張の基礎となった出願は、出願日から1年3月経過すると取下擬制になります。ただし、全ての優先権主張が取り下げられれば、優先権主張の基礎となった出願が取下擬制になることはありません。

     優先権主張を伴う実用新案登録出願が、優先日から1年3月経過前に設定登録された場合、優先日から1年3月経過前であっても優先権主張の取下げはできません(出願ではなくなるから)。

    ・実用新案法9条

    (先の出願の取下げ等)
    第九条 前条第一項の規定による優先権の主張の基礎とされた先の出願は、その出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した時に取り下げたものとみなす。ただし、当該先の出願が放棄され、取り下げられ、若しくは却下されている場合、当該先の出願について査定若しくは審決が確定している場合、当該先の出願について第十四条第二項に規定する設定の登録がされている場合又は当該先の出願に基づく全ての優先権の主張が取り下げられている場合には、この限りでない。
    2 前条第一項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願の出願人は、先の出願の日から経済産業省令で定める期間を経過した後は、その主張を取り下げることができない。
    3 前条第一項の規定による優先権の主張を伴う実用新案登録出願が先の出願の日から経済産業省令で定める期間内に取り下げられたときは、同時に当該優先権の主張が取り下げられたものとみなす。

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    弁理士NAKAGAKI, 企業知財, 中央大学法学部(通教)卒, powerlifter (M1-74kg), 夢霧(むーむー)@ひいらぎですむー, TAMAGO、メインのアシスタントはGeminiさん😊、好きな言葉「戦わずして勝つ」

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