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同時履行抗弁権と履行遅滞に基づく損害賠償

    NAKAGAKI_IP

    自働債権に同時履行の抗弁権(民法533条)が付着している場合、自己の債務の弁済していない限り、相手方は遅滞の責任を負わない(大判T14.10.29)。

    そのため、履行遅滞に基づく損害賠償を求める訴えを提起したとしても、自己の債務の提供をしていなければ、請求は棄却される。

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    弁理士NAKAGAKI, 企業知財, 中央大学法学部(通教)卒, powerlifter (M1-74kg), 夢霧(むーむー)@ひいらぎですむー, TAMAGO、メインのアシスタントはGeminiさん😊、好きな言葉「戦わずして勝つ」

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