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実用新案法15条 存続期間

    NAKAGAKI_IP

     実用新案権の存続期間は、出願から10年です。

     特許権は出願から20年ですから、特許権の半分ですね。実用新案法には、特許法とは異なり延長制度はありませんので、存続期間が10年以上になることはありません。

     存続期間が10年であるのは、(i)訴訟継続中に権利が消滅すると差止請求権の行使が困難になる可能性があること、(ii)実際の製品のライフサイクルよりも存続期間が短いという指摘が多かったこと、というから経緯です。

    ・実用新案法15条

    (存続期間)
    第十五条 実用新案権の存続期間は、実用新案登録出願の日から十年をもつて終了する。


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    弁理士NAKAGAKI, 企業知財, 中央大学法学部(通教)卒, powerlifter (M1-74kg), 夢霧(むーむー)@ひいらぎですむー, TAMAGO、メインのアシスタントはGeminiさん😊、好きな言葉「戦わずして勝つ」

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