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実用新案法53条 実用新案公報

    NAKAGAKI_IP


     本条は特許法193条に対応した規定です。
     実用新案公報は、登録された権利内容を公示するために発行されます。
    ただし、実用新案公報が出たからといっても、過失推定がなされるわけではありません。


    ・実用新案法53条

    (実用新案公報)
    第五十三条 特許庁は、実用新案公報を発行する。
    2 特許法第百九十三条第二項(第五号から第七号まで、第九号及び第十号に係る部分に限る。)の規定は、実用新案公報に準用する。

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    弁理士NAKAGAKI, 企業知財, 中央大学法学部(通教)卒, powerlifter (M1-74kg), 夢霧(むーむー)@ひいらぎですむー, TAMAGO、メインのアシスタントはGeminiさん😊、好きな言葉「戦わずして勝つ」

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