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Photo bytomekantyou1

商標法 地域団体商標「神戸肉」

    NAKAGAKI_IP

     神戸ビーフ関連の地域団体商標として、神戸ビーフ(こうべびーふ)第5068214号、神戸牛(こうべぎゅう)第5068216号、神戸肉(こうべにく)第5068215号、が登録されていました。指定商品は、「兵庫県産の和牛の肉」です。
     
     神戸肉だと鶏肉も入るので、「兵庫県産の和牛の肉」という指定商品は良くなさそうです。

     なお、神戸ビーフ関連の名称はGIでも登録されています。GI(geographical indications)とは、ある商品の品質や評価が、その地理的原産地に由来する場合に、その商品の原産地を特定する表示です。

     GI登録番号2号が、但馬牛(タジマギュー)、但馬ビーフ(タジマビーフ)、TAJIMA BEEF、です。
     GI登録番号3号が、神戸ビーフ(コウベビーフ)、神戸肉(コウベニク)、神戸牛(コウベギュウ)、KOBE BEEF、です。

     こちらも詳細を確認していませんが、神戸肉(コウベニク)は良くない気がします。

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    弁理士NAKAGAKI, 企業知財, 中央大学法学部(通教)卒, powerlifter (M1-74kg), 夢霧(むーむー)@ひいらぎですむー, TAMAGO、メインのアシスタントはGeminiさん😊、好きな言葉「戦わずして勝つ」

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