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実用新案法36条 特許法の準用

    NAKAGAKI_IP

     特許法の準用です。実用新案権者以外のものであっても、4年分以降の登録料を納付することができます。


    ・実用新案法36条

    (特許法の準用)
    第三十六条 特許法第百十条(特許料を納付すべき者以外の者による特許料の納付)の規定は、登録料について準用する。

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    弁理士NAKAGAKI, 企業知財, 中央大学法学部(通教)卒, powerlifter (M1-74kg), 夢霧(むーむー)@ひいらぎですむー, TAMAGO、メインのアシスタントはGeminiさん😊、好きな言葉「戦わずして勝つ」

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