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相殺における自働債権と受働債権

    NAKAGAKI_IP

     相殺における自働債権とは、自分から働きかける側、つまり相殺すると言い出した方の債権です。自働債権は、英語では、"Self-work receivables"というらしいです。

    一方、相殺における受働債権とは働きかけを受ける側、つまり相殺すると言われた方の債権です。受働債権は、英語では、"Receiving receivables"というらしいです。

    ・民法505条 相殺の要件等

    (相殺の要件等)
    第五百五条 二人が互いに同種の目的を有する債務を負担する場合において、双方の債務が弁済期にあるときは、各債務者は、その対当額について相殺によってその債務を免れることができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
    2 前項の規定にかかわらず、当事者が相殺を禁止し、又は制限する旨の意思表示をした場合には、その意思表示は、第三者がこれを知り、又は重大な過失によって知らなかったときに限り、その第三者に対抗することができる。

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    弁理士NAKAGAKI, 企業知財, 中央大学法学部(通教)卒, powerlifter (M1-74kg), 夢霧(むーむー)@ひいらぎですむー, TAMAGO、メインのアシスタントはGeminiさん😊、好きな言葉「戦わずして勝つ」

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