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弁論の終結と判決

    NAKAGAKI_IP

     民事裁判では、各当事者の主張と立証が尽くされて審理を終えることを、
    弁論の終結(べんろんのしゅうけつ)や結審(けっしん)といいます。

     審理が終わると次の期日が判決です。
    結審の後、判決言い渡し期日を設けて判決を言い渡されるケースが多いようです。

    民訴251条の既定から考えると、結審から判決までは2月以内ですね。

    ・民事訴訟法251条 言渡期日

    (言渡期日)
    第二百五十一条 判決の言渡しは、口頭弁論の終結の日から二月以内にしなければならない。ただし、事件が複雑であるときその他特別の事情があるときは、この限りでない。
    2 判決の言渡しは、当事者が在廷しない場合においても、することができる。

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    弁理士NAKAGAKI, 企業知財, 中央大学法学部(通教)卒, powerlifter (M1-74kg), 夢霧(むーむー)@ひいらぎですむー, TAMAGO、メインのアシスタントはGeminiさん😊、好きな言葉「戦わずして勝つ」

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