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無権代理(民法107条)

    NAKAGAKI_IP

     代理とは、他人の行為の効果を本人に帰属させる法制度である。

     この代理が成立する根拠は、本人と他人との間に、代理権を発生させるという合意(代理権授与行為)が存在することである。

     代理人に代理権が存在しない場合や、代理人が代理権の範囲を超えて行動した場合には、その代理人の行為はもはや正当化することができないので、無権代理(民法107条)となり、代理としての効果を失う。

     ただし、例外的に、本人による追認(民法117条、116条)、表見代理が成立する場合には、効果を生じる。

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    弁理士NAKAGAKI, 企業知財, 中央大学法学部(通教)卒, powerlifter (M1-74kg), 夢霧(むーむー)@ひいらぎですむー, TAMAGO、メインのアシスタントはGeminiさん😊、好きな言葉「戦わずして勝つ」

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