メインコンテンツへスキップ
見出し画像
Photo bykind_fairy629

特許法101条2号 「不可欠なもの」

    NAKAGAKI_IP

     プリント基板メッキ用治具事件(東京地裁平成16年4月23日判決時報1892号89頁)では、特許法101条2号及び5号の「発明の課題の解決に不可欠のもの」とは、それを用いることによって初めて「発明の解決しようとする課題」が解決されるような部品、道具、原料等、言い換えれば、当該発明が新たに開示する特徴的技術手段を特徴付けている特有の構成ないし成分を直接もたらすような特徴的な部材、原料、道具等をいう、と判示されています。

    ・特許法101条 侵害とみなす行為

    (侵害とみなす行為)
    第百一条 次に掲げる行為は、当該特許権又は専用実施権を侵害するものとみなす。
    一 特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
    二 特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
    三 特許が物の発明についてされている場合において、その物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為
    四 特許が方法の発明についてされている場合において、業として、その方法の使用にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
    五 特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為
    六 特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、その方法により生産した物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為

    #弁理士 #弁理士試験 #弁理士試験の受験勉強 #付記試験 #特定侵害訴訟代理業務試験
    #民法 #民事訴訟法
    #知財 #知財法 #特許法  
    #毎日note #コラム #毎日更新 #note #毎日投稿 #note毎日更新 #毎日
    #最近の学び #毎日更新倶楽部 #考察コラム #クリエイティブ #士業

    この記事が参加している募集

     
     
     
    弁理士NAKAGAKI, 企業知財, 中央大学法学部(通教)卒, powerlifter (M1-74kg), 夢霧(むーむー)@ひいらぎですむー, TAMAGO、メインのアシスタントはGeminiさん😊、好きな言葉「戦わずして勝つ」

    あなたへのおすすめ