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民事訴訟における訴訟の終了

    NAKAGAKI_IP

     民事訴訟における訴訟の終了には、
    ①裁判所による終局判決による終了と、
    ②当事者による終了と、
    があります。

    よく言われるのが判決(特に終局判決)による終了です。

    それ以外では、当事者の意思による訴訟の終了が認められています。これは、民事訴訟では処分権主義が採用されているからです。

    ②-1 訴えの取下げ
    ②-2 請求の放棄
    ②-3 請求の認諾
    ②-4 訴訟上の和解

    ②-1~②-4のうち、訴えの取下げ(②-1)は再訴禁止効を生じません。一方、その他はこれらの内容を記載した調書は確定判決と同一の効果が生じるので、再訴禁止効が生じます。

    ●参考情報
    ・訴訟の終了 

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    弁理士NAKAGAKI, 企業知財, 中央大学法学部(通教)卒, powerlifter (M1-74kg), 夢霧(むーむー)@ひいらぎですむー, TAMAGO、メインのアシスタントはGeminiさん😊、好きな言葉「戦わずして勝つ」

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