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(~'22/07/07)民法 双務契約の牽連性について

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    (この記事は修正「前」の記事です。修正後の記事はこちらです)

     双務契約は、相互に対価的な関係にある債務を負担する契約である。このため、双務契約における各債務相互間には特別な関連がある。この特別な関係を「牽連性」や「牽連関係」という。

     双務契約では「契約成立上」「履行上」「存続上」の3つの牽連関係がある。

     「成立上の牽連性」は一方の債務が成立しなかった場合に、他方も有効に成立しないという関係をいう。「成立上の牽連性」は、「原始的不能」を問題とする。
     「履行上の牽連性」は、一方が履行されない間は、他方も履行しなくてよいという関係をいう。「履行上の牽連性」は、「同時履行の抗弁権」と関連する。
     「存続上の牽連性」は、一方が履行されずに消滅した場合には、他方も消滅するという関係をいう。「存続上の牽連性」は、「危険負担」を問題とする。

    ●参考文献
     潮見佳男(著)『基本講義 債権各論I 第3版』(新世社, 2017)

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