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Photo bymsy03

著作権法 イラストの無断投稿

    NAKAGAKI_IP

     仮面ライダーリバイス関連で、イラストの無断投稿があったようです。

    1.イラストの無断投稿

     私は、Twitterの以下のツイートから、この件を知りました。

    これ左のイラスト描いたの自分なんですが
    応募してないです…#nitiasa #仮面ライダーリバイス https://t.co/s75ZTrkdao

    — ふぃりっぱち@絵アカ (@cycloneactionX) April 24, 2022

    公式様から連絡きました。
    対応して頂けるみたいなので良かったです。
    あとやっぱり誰かが無断で応募したみたいです。 https://t.co/5BzO7W1Vzu

    — ふぃりっぱち@絵アカ (@cycloneactionX) April 24, 2022

     この件は、ITmediaさんの記事、ヤフーさんの記事でも紹介されていました。

    2.著作権者が二次創作を禁止する権利

     一般的な話ですが、著作権者は、いわゆる二次創作を禁止する権利を持っています。

    二次創作禁止に関する著作権法での規定としては、20条(同一性保持権)、21条(複製権)、27条(翻案権)があります。

    ただし、著作権者の許可・同意がある場合(著63条)には、二次創作が問題となることはありません。これは、殆どの著作権侵害が親告罪(著123条)であるため、著作権者から著作権侵害であるとの指摘が無い限り、罰せされることは無いからです(損害賠償請求も同様)。

     今回の仮面ライダーリバイスの無断投稿では、著作権者側がイラストを募集していたため、この著作権者の許可・同意がある場合(著63条)に該当すると考えられます。

    3.イラストの無断投稿

    イラストの無断投稿が問題となった例は、無断転載・無断盗用と比較するとかなり少ないと思われます。

    しかし、確認したところ、2021年にイラストが無断で投稿した第三者の作品として紹介された例がありました。

    イラストの無断投稿をすると、著作権法では、著21条(複製権)、著27条(翻案権)、著19条(氏名表示権)あたりの問題となりそうです。

     著作権法上、どのような問題になるとしても、この種の不正行為は慎んで頂きたいと思います。

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    弁理士NAKAGAKI, 企業知財, 中央大学法学部(通教)卒, powerlifter (M1-74kg), 夢霧(むーむー)@ひいらぎですむー, TAMAGO、メインのアシスタントはGeminiさん😊、好きな言葉「戦わずして勝つ」

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