メインコンテンツへスキップ
見出し画像
Photo byhirahiranote

実用新案法48条の13 実用新案技術評価の請求の時期の制限

    NAKAGAKI_IP

     本条は、国際実用新案登録出願における、実用新案技術評価の請求時期を規定したものです。
     
     国際実用新案登録出願の場合、国内処理基準時の経過後でなければ、実用新案技術評価の請求をすることができません。


    ・実用新案法48条の13

    (実用新案技術評価の請求の時期の制限)
    第四十八条の十三 国際実用新案登録出願に係る実用新案技術評価の請求については、第十二条第一項中「何人も」とあるのは、「第四十八条の四第六項に規定する国内処理基準時を経過した後、何人も」とする。

    #弁理士
    #弁理士試験
    #弁理士試験の受験勉強
    #実用新案法
    #知財
    #知財法
    #いま私にできること

     
     
     
    弁理士NAKAGAKI, 企業知財, 中央大学法学部(通教)卒, powerlifter (M1-74kg), 夢霧(むーむー)@ひいらぎですむー, TAMAGO、メインのアシスタントはGeminiさん😊、好きな言葉「戦わずして勝つ」

    あなたへのおすすめ