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損害賠償請求などの一部請求をする利点

    NAKAGAKI_IP

     訴額を調整して、印紙代を節約できる利点がある。勝訴できそうになったら、訴えの変更(民訴143条)で残部も請求すればよい。

     ただし、前訴で一部請求であることを明示していることが必要。一部請求であることを明示していない場合は、①処分権主義により、前訴の既判力が残部に及び、後に残部請求をすることはできず、②別訴による場合、重複する訴えの禁止(民訴142条)に抵触するので、別訴は不適法となる。

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    弁理士NAKAGAKI, 企業知財, 中央大学法学部(通教)卒, powerlifter (M1-74kg), 夢霧(むーむー)@ひいらぎですむー, TAMAGO、メインのアシスタントはGeminiさん😊、好きな言葉「戦わずして勝つ」

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