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商標法 商標は公開後に他社も権利化できます

    NAKAGAKI_IP

     商標は自社が使用して公知になった後でも、他社が権利化できます。

     言い方を変えれば、自社商品に使用して売り上げが上がってきた商標を、他社に登録される危険があるということです。

     このあたりが特許とかとは全く違うところですが、調査で似た商標がなかったから安心していて使っていたら、他社がいつの間にか権利取得していて、差止を受けた。。。みたいなことも考えられます。

    自社で使用する商標は、予め、自社で権利化しておいた方が安全ですね。

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    弁理士NAKAGAKI, 企業知財, 中央大学法学部(通教)卒, powerlifter (M1-74kg), 夢霧(むーむー)@ひいらぎですむー, TAMAGO、メインのアシスタントはGeminiさん😊、好きな言葉「戦わずして勝つ」

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