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商標法 資格試験予備校等での知識の教授について

    NAKAGAKI_IP

     資格予備校等での産業財産権法の教授に関し、商標法での指定役務は、「第四十一類 一 技芸、スポーツ又は知識の教授 国家資格取得講座における教授」に該当するようです。

     
     
     
    弁理士NAKAGAKI, 企業知財, 中央大学法学部(通教)卒, powerlifter (M1-74kg), 夢霧(むーむー)@ひいらぎですむー, TAMAGO、メインのアシスタントはGeminiさん😊、好きな言葉「戦わずして勝つ」

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