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訴えの終了

    NAKAGAKI_IP

    当事者は、判決確定まで判決によらず訴訟手続きを終了させることができる。

     具体的には、①訴えの取下げ(民訴261条)、②請求の放棄(民訴266条)、③請求の認諾(民訴266条)、④訴訟上の和解、により、判決によらず訴訟手続きは終了する。

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    弁理士NAKAGAKI, 企業知財, 中央大学法学部(通教)卒, powerlifter (M1-74kg), 夢霧(むーむー)@ひいらぎですむー, TAMAGO、メインのアシスタントはGeminiさん😊、好きな言葉「戦わずして勝つ」

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